天ちゃん
Profile

ブログ内検索

カレンダー

<< 2012/05 >>
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

新着コメント

新着トラックバック

アーカイブ

トップページ

Doctors Blog

ブログの購読

< 教職員のメンタルヘルス対策 | メイン | 精神科専門医試験<過渡的措置> >

福死国家、福死自治体の記事http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070713/2)に登場したB君続報、です。

実は、今日の午後、デイケアスタッフを通じ、自治体のその保健師さんと担当課の係長さんとが、クリニックに説明にいらっしゃいました(@_@;)。

話し合いには...もちろん、B君にも入ってもらいました。
何せ、B君自身のことですから(^_^)v。

リハビリテーションの専門用語(?)を用いれば...ケアマネジメント会議、ってことになります。

天ちゃんトコのデイケアスタッフ-作業療法士・精神保健福祉士-二人ともまだ若いんですが、頑張りましたよぉ~(^_^)v。

保健師さんの持ってきた(?)計画は...
まずは、ご自身を含む自治体の職員等が、B君を訪問し、生活支援を一定期間してから、再び申請するか否か考えて欲しい、というものでした。

...小一時間をかけて細かなやりとりがあったのですけど、要点を述べますと...。

1.障害程度区分の認定申請の受理はもちろん(!)拒否しない。
...今日の話し合いで最も大事なこの点が確認できました(^_^)v。

「一定期間してから、再び申請するか否か考えて欲しい」と保健師さんはおっしゃったけれど、
障害者自立支援法には、そんな猶予期間を設けていい、なぁ~んてことは書いてないので、
保健師さんの提案は提案として...でもやはりB君が申請したいというのであればどうなんでしょう?
...ってことで確認できました。
係長さんが、慌てて、そういうことでも全然構いません! って明言されてました(^^;。)

2.申請受理/不受理判断の「内規」のようなものはない。
冒頭にURLを引用した記事中、生活保護受理/不受理については...どうやら各担当課内に文書があったりするようなので。
率直にお聞きしてみたところ、身体障害についてはある程度あるようですけれど(^^;。

3.自治体はどうやら精神障がいのある人の生活支援にとまどいがあるらしい。
自立支援法時代になる以前から、障がい者サービス提供主体が、徐々に市区町村自治体に下ろされてきていました。
自立支援法時代になって、それがいっそう明確にされました。
身体>知的>精神...の順に慣れというか経験というか...があって、精神障がいのある人への生活支援の経験は自治体にとってまだ経験が浅いゆえ致し方のない面もあります。
今後は、天ちゃんを初めとした、これまで地域生活支援に経験のある専門職自治体に「支援」していくことが大事になっているんだなぁ~って自覚しました。
いえ、そうすることは専門職の責務になっている!
...って気持ちを新たにしました。

4.大げさに言うと社会保障政策の矛盾が出ている(?)
B君はまだ「若い」ので、一度サービス提供を開始すると「やれることもやらなくなる」、「依存」って言葉がでていました(>_<)。

天ちゃんなりの情報コネクションで情報を集めてみたら、近隣の自治体でもこういった捉え方をしているところが多いようです。
親病院のある方の場合も、「若い」⇒「依存」ってことで...この方の場合は、受理申請を(結果的に)拒否されています。
(その際、よく分からないまま(?)にそのまま対応を流した、親病院の専門職が責務を果たしていないって、天ちゃんなんかは思っちゃいましたが...(^^;)
(天ちゃんに管理責任があるなら、「流し」っぱなしになんか、ぜ~ったいさせないんですけれど。)

...で、「一定期間」の間は、自治体の職員等が生活支援に入るってことでしたし...
また、今日のような話し合い(小一時間)を前回も今回も、そして「一定期間」後にも持つ。
こんな手間隙をかけるより、早いところ受理して審査会にかけた方がよっぽどコストを抑えられるような気がしてなりません。
(保健師さん、係長さんに、そうお話しましたけれど...(^^;。)

サービス提供に至らないよう至らないようにと割く、時間とエネルギー...
何か、「オ~カシクって涙が出そう」です(松任谷由美)。

ところで...B君
「結局、ヘルパーさんに来ていただくことになっちゃうと思いますけどぉ、保健師さんの提案にお付き合いしますよぉ~」
...ですって、ハハハ...(^^;。

人気blogランキングへ

固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)

トラックバック

この記事のトラックバック URL

http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070727/2/trackback

コメント

コメントはまだありません。

コメントを書く

ニックネーム*
メールアドレス*
URL
内容*
※「利用規約」をお読みのうえ、適切な投稿をお願いします。