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(...もう少しつづき)
1日、記事の更新が空いて(^^;、1昨日の記事(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070626/1)の続きです。
...そうして、本事案は、公務外と採決されたワケです(>_<)。
忘れてならないのは、すでにこの時点で、100頁余に及ぶ、精神科医意見書が提出されていたこと。
その意見書には、すでに、本事案が従来診断の「反応性うつ病」であること。
(もちろん、操作的診断基準によれば、うつ病エピソードあるいは適応障害を発症していたこと。)
その発症原因は、公務=業務、であったと明確に述べていたということです。
さすがにこれでは、ご遺族はもとより、支援者の納得は得られないでしょう。
審査請求人(=ご遺族)に加え、ナント! 15名が代理人として名を連ねる、審査請求に至った。
それが、いただいた裁決書を見ると知れます。
この審査請求段階で、再度、上記精神科医(A先生)は、追加で意見書を提出されています。
(頭が下がりますm(__)m。)
その内容は、先に提出済みの意見書を読んでほしい(!)、というのが主旨でした(^^;。
それに加えて...天ちゃんの後輩の意見書が追加されました(^_^)v。
裁決書を見ますと...
今回改めて、2名の(覆面の!)精神科医に、審査会が鑑定を依頼しています。
加えて...
公聴会が3回も開催されました。
(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070615/1)
その結果、逆転認定、という結論が出されたワケです(フゥ~(^^;)。
何よりもビックリしたのは...
今回改めて(?)審査会より依頼された、2名の精神科医は、A先生・後輩の精神科医が
それぞれ提出した意見書...
と言ってもA先生のものは最初の公務災害申請時に提出されていたものですが...
と、ほぼ同じ見解を意見書として提出されたことです。
審査請求に当たって、特別新しい情報が提出されたワケでないようですが。
再度、どうしても、述べねばなりません...
> 精神医学の専門家の端くれとして、複数の専門家の判断を、大変恥ずかしく思いますm(__)m。
(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070626/1)
さて...裁決書を見ますと、養護学校の教諭が置かれている一般的状況をも知り得ます。
かいつまんで紹介しましょう。
障害児教育は発展途上の分野であり、その内容、指導方法が確立しておらず、在籍する生徒の実態に応じてせざるを得ない状況であるため、一般的に各学校が独自に教育内容を編成している。
クラス編成については、生徒の年齢に応じて行う生活年齢別クラス編成と、生徒個々の発達に即して行う発達段階別クラス編成とがあり、各々の教育理論に基づきクラス編成を行うことから、教育内容が大きく異なることとなる。
また、養護学校においては、複数担任制(1クラス3,4名)が一般的で、担任団は、生徒の登校から下校まで常時指導することから、一日の大半を共に過ごすこととなる。また、生徒の障害の実態に即した指導を行うため、担任団の共通理解も不可欠である。これらのことから、担任団の職員間での意思の疎通は不可欠であり、その関係は密接なものとなっている。
亡くなられた教諭の前任校では、生活年齢別クラス編成だったそうです。
現任校では、発達段階別クラス編成だったそうです。
そのため、異動というストレスがあった上に、職務内容に著しい変化があった。
異動当初の人間関係が未成熟であり、また担任団での意思疎通も図れないまま業務を遂行せざるを得なかった。
...と認定しています(頷けます(^_^))。
> X教諭との人間関係が、一般的にうつ病を発症させるほど深刻でなかったとした点。
(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070626/1)
X教諭は、自分の教育論に絶対の自信を持ち、自分主導によるクラス運営を行い、人前での教育内容の批判や理由もなく指導を中断させるなど、男性職員や自分と教育理論や手法の異なる職員との間でトラブルがあった。
...といったことを新たに認定しています(^^;。
こうしたX教諭の態度や対応は、担任団を組んだことのある他の教諭からも一方的であると
指摘があり、X教諭自身が、現任校長に、反省の弁をも述べたこと。
...などが、認定されています。
以上のような、職務内容が、「特別な状況下における職務」と、今回認定されました(^_^)v。
...そしてもちろん、本人の個体的・生活的要因は、特にない、って認定されています(^_^)v。
以上から、公務上災害と採決に至った旨が、裁決書の要旨で~す♪
◇民事訴訟は続いています。
第1回公判期日は、7月4日(水)、午後1時10分
埼玉地裁504号室
◇「考える会」は傍聴参加を呼びかけています。
傍聴参加の方は、13時地裁前に集合してください、とのこと。
(※「考える会」ニュースには、問い合わせ先電話番号の掲載がありますが、
不特定多数の閲覧できるこの場では掲載を控えますm(__)m。)
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★会の連絡先は 049-225-1673 山田 まで★
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