| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
過去記事(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070621/1)の続きです。
「考える会」の事務局から、先週の土曜、裁決書が届きました。
その内容に触れながら、若干のコメントを残していきたいと思います。
養護学校の教諭は、地方公務員です。
ですので、『精神疾患に起因する自殺の公務災害の認定について』により判断されます。
(『認定について』:http://homepage2.nifty.com/karousirenrakukai/8-2-b2-1=chihokoumuinKAROJISATSUninteikijun.htm)
過去にたびたび引用した、民間労働者の『判断指針』とは、けっこう違いがあります。
一言で言えば...公務災害の方が認定のハードルが高い、という印象を受けます。
(事情に詳しい弁護士さんの話でも、実際、公務災害の認定率は低いらしいです。
正確な数字でおさえてはいませんが...。)
同じ(?)労働者ですから、公正でないというのは、共感していただけるのではないでしょうか。
具体的に見ますと...たとえば、公務災害の認定要件でも...
(1)自殺前に、公務に関連してその発生状態を時間的、場所的に明確にしうる異常な出来事・突発的事態に遭遇したことにより、驚愕反応等の精神疾患を発症していたことが、医学経験則に照らして明らかに認められること。
(2)自殺前に、公務に関連してその発生状態を時間的、場所的に明確にしうる異常な出来事・突発的事態の発生、又は行政上特に困難な事情が発生するなど、特別な状況下における職務により、通常の日常の職務に比較して特に過重な職務を行うことを余儀なくされ、強度の肉体的過労、精神的ストレス等の重複又は重積によって生じる肉体的、精神的に過重な負担に起因して精神疾患を発症していたことが、医学経験則に照らして明らかに認められること。この場合において、精神疾患の症状が顕在化するまでの時間的間隔が、精神疾患の個別疾病の発症機序等に応じ、妥当と認められること。
上記の青字はもちろん天ちゃんが色付けしましたが...
通読してみれば、いかにも、よっぽど稀な変わった(?)事態しか認めないゾォ~!
...って言われているカンジがしてきません?(^^;
ストレスの評価期間については...
自殺の直前から6か月(特別の事情があると認められる場合は、1年)前程度までさかのぼって調査
『判断指針』では、精神疾患発症前おおむね6ヶ月に「限定されやすい」ことを
過去に指摘しましたが、自殺直前から1年前程度までさかのぼって調査すると、している点に
『認定について』の特徴があります。
精神疾患、については...
『判断指針』では、原則的に、ICD-10のFカテゴリーのすべてが対象となり得ます。
一応、精神および行動の障害のすべて、をカバーしています。
が、『認定について』では...
第3 具体的事項等
1 「精神疾患」とは、次に例示するものをいう。
(1)心因性うつ病、反応性うつ病
(2)抑うつ状態
(3)神経症性うつ病
(4) 疲弊状態
(5)心因反応、驚愕(きょうがく)反応
(6)心因性錯乱状態
に限られている、と言えます。
「異常な出来事・突発的事態」の例示は、
例えば、...爆発物、薬物等による犯罪又は大地震、暴風、豪雨、洪水、高潮、津波その他の異常な自然現象若しくは火災、爆発その他これらに類する異常な状態
「特別な状況下における職務」の例示は、
例えば、「異常な出来事・突発的事態」の発生時以降の職務又は大規模プロジェクト、制度の創設・改廃、条例の制定・改廃、緊張を強いられる折衝、伝染病・集団食中毒の発生に伴う対応等、通常の日常の職務に比較して、特に困難な職務を行うことを命じられるなどして、当該職務に従事したこと
...とされています。
(1)肉体的過労等を発生させる可能性のある事象
ア 1週間程度から数週間程度にわたる、いわゆる不眠・不休の状態下で行う、犯罪の捜査若しくは火災の鎮圧又は、危険、不快、不健康な場所等において行う、人命の救助その他の被害の防禦等
イ アの職務遂行中における二次災害、重大事故等の発生への対処等
ウ 期限の定められている職務のため数週間程度から1か月程度にわたって行う、特に過重で長時間に及ぶ時間外勤務(週40時間を超える程度の連続)
エ 通常の日常の職務に比較して、特に精神的、肉体的に過重な職務のため、1か月程度以上にわたって行う、過重で長時間に及ぶ時間外勤務(週数十時間程度の連続)
オ 上司、同僚、部下等の事故、傷病等による休業又は欠員の発生等による上記に準ずる、肉体的過労等を生じさせる諸事象
(2)精神的ストレス等を発生させる可能性のある事象
ア 第三者による暴行、重大な交通事故等の発生
イ 組織の責任者として連続して行う困難な対外折衝又は重大な決断等
ウ 機構・組織等の改革又は人事異動等による、急激かつ著しい職務内容の変化
エ 極度のあつれきを生じるような職場の人間関係の著しい悪化
オ 重大な不祥事の発生
カ その他の上記に準ずる精神的ストレス等を発生させる諸事象
...とされています。
この部分は、『判断指針』の、「職場における心理的負荷評価表」に相当しています。
「職場におけるストレス評価表」で上げられている「具体的な出来事」と比較してみると、
ここに上げられている「事象」は、公務らしさ、が見えるようです。
特に! 重大な不祥事の発生、というのに天ちゃんは、目が止まってしまいます(^^;。
(ちなみに、『認定について』は、平成11年9月に発令されています。)
さて...(^^;
本件は...
以上のことから、特別な状況下における職務により、通常の日常の職務に比較して特に過重な職務による精神的ストレスのために精神疾患を発症したものであり、公務により精神疾患を著しく増悪させ、自殺に至ったものである。
これが、地公災支部審査会の結論、でした。
◇民事訴訟は続いています。
第1回公判期日は、7月4日(水)、午後1時10分
埼玉地裁504号室
◇「考える会」は傍聴参加を呼びかけています。
傍聴参加の方は、13時地裁前に集合してください、とのこと。
(※「考える会」ニュースには、問い合わせ先電話番号の掲載がありますが、
不特定多数の閲覧できるこの場では掲載を控えますm(__)m。)
(つづく...)
人気blogランキングへ固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)