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(...続き)
民事訴訟では、業務起因性だけでなく、それを事業主=病院は予見し得たか?
予見し得たなら、労働者の健康を守る義務を果たしていたか?
つまり、病院の安全配慮義務に違反がなかったか。
それも争点でした。
随分以前の記事(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070330/1)のコメントに、次のようなものをいただきました。
> 素人の愚問がいくつかあります。徳永論文は医療に対して適応されますか?
>> ①労災補償の原資は潤沢にある 全国の勤務医が病院を訴えても大丈夫??
>②仮に年間1000件を労災と認定したとしても財政上は負担増を図らずに対応できる
> みんなが2億5000万損害賠償を訴えたら2500億円。
> そんな利益が全国の病院にあるでしょうか?
> うちの大学の年間利益が公表されている部分だけで11億円。
> 1000人の労災がおきても実にその250倍です。大学は300年経ってもこの借金を返せないでしょう。
written by Atsullow-s caffee
これに対して、天ちゃんは次のようにコメ返ししています。
> Atsullow-s caffee 先生、ご質問ありがとうございます。
> 労災補償と民事裁判による損害賠償請求とは、話が別、です(^_^)v。
> Atsullow-s caffee 先生がおっしゃるように、労働関連精神疾患および不幸にも自殺された、
> 医師およびその家族による損害賠償請求事件判決が、ほとんど勝訴したとした場合、
> その被告(病院)に、負担する能力は、間違いなくないと思います。
> でも、私たち仲間の医師やその家族が、そういう取り組みを積極的に展開しだしたら、
> かならずやこの国の医療制度は良い方向に改革されるものと信じます。
また、別の記事(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070530/2)で、このブログの良きコメンテーターの無明さんから...
> 天ちゃん先生同様、国の失政を問う裁判を起せればいいのに、といつも考えます。
> 法の限界ということは知ってはいるのですが ( 原則的に直接被害者に関与した者でないと
> 被告になれないんですよ )。
> 病院だって好きで医療従事者を酷使しているわけではなくて、そうしなければ経営が破綻する
> という現状もあるわけで。
> で、そこから遡っていくと、どうしても最終的な責任は国の失策になるんですよね。
> もし国を訴えるなら、経営が苦しい病院 ( ほとんど全ての病院だと思いますが )、
> 経営破綻した病院が集団で行政訴訟を起すしか方法が無いんじゃないでしょうか。
そこで...天ちゃんは、弁護士さんに質問してみました。
<安全配慮義務は、当然、事業主である病院に対するものですが、
そういう安全配慮義務を違反せざるを得ないように、病院経営を追い込んだ、国の医療政策に
責任を問うことはできないのでしょうか?>
「この事案を提訴したときには、そこまで認識が到達していませんでした。」
つまり、国の責任を問う、国賠訴訟を起こすことは可能である、ということのようです。
天ちゃんの提案:
民事訴訟の被告=病院(宗教法人)は、安全配慮義務違反を積極的に認めてしまおう!
その後に、現原告と共に(!?)、新たな原告団を構成して、「世界一の医療費抑制政策」を
取り続けてきた、国を相手取って、損害賠償請求を起こそう!
無明さんのご提案のように、経営破たんや倒産する医療機関が増えています。
そうなった医療機関の経営者のみなさん、集団訴訟を起こしませんか?
...今日は、ちょっと過激すぎたかなぁ...?(^^;
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