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< 小児科医のみなさま:小児科医の過労自殺(... | メイン | 後1時間弱! 過労死・過労自殺110番 >
過去にこのブログで記事にした、養護学校教諭の「過労自殺」事案(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070511/2)。
地方公務員災害補償基金(地公災)への労災申請段階で、後輩の精神科医が係ってくれたことを、
記事にしました。
また、県を相手に、損害賠償訴訟を起こした新聞記事も紹介しました。
ところが、昨日!(^^)v
「支える会」の事務局から連絡がありました~♪
...地公災では一度、公務外、つまり、労災とは認められない、という採決が出されました。
が、それを不服に、審査会に審査請求していました。
(地方公務員災害補償法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO121.html)
公聴会(学識経験者等3名で構成)も3回開催されたとのことです。
「支える会」の要請で、労災申請段階で、別の精神科医が意見書をすでに提出されていました。
(仮にA先生、とします。)
A先生は、公聴会にも参加され、大事な論点についてきっちりと説明されていたようです(^^)v。
最初の申請段階で、大変立派な(!)、100頁(!)に及ぶ、精神科医意見書を提出されていました。
天ちゃんも拝読の機会がありましたが、この意見書を読めば、公務上、は明白。
公務外採決するなら、このA先生の意見書にきちんと反論があってしかるべきなのに...
無視?? といったカンジ、でした(>_<)。
(要は、A先生の意見書に一言も触れられていない!)
地公災の「裁決書」も読んで、特に医学的なコメントを見ると、相当怪しいコメントで、
A先生の意見書をまったく読んでいないとしか思われませんでした。
(公聴会の様子を、また聞きするにつけ、それが確信されちゃったのですが...(^O^;。)
というわけで、公務外採決、が出され、後輩の精神科医が係ることになった...という次第でした。
(A先生の意見書を補強する内容となったのは当然のことです。)
労基署の精神科専門部会とか専門委員とかも、覆面であることが多いです。
その意見が、相当に怪しいと感じることも多いです(>_<)。
天ちゃんも同様ですが、後輩の精神科医も、A先生も、今回記事にしたようなことが本業では、
決してありません。
(専門委員の精神科医ももちろんそうでしょう。)
しかし、実名で、各事案の精神医学的判断に真摯に取り組んでいます。
(そういう精神科医がもっと増えてくれることも期待しています。)
PS:たった今、奥様からもお電話をいただいちゃいました。
今回の結果が、全国の養護学校、ひいては、全国の学校の先生方の労働条件の改善に
少しでも通じて欲しいと願います。
(なお、「記者会見」の要請もあったとのことです。)
追記:あの~さんからのこの記事へのコメント、それを詳しく解説くださたliberoさんコメント。
元タイトルの「養護教諭」 を 「養護学校教諭」 に改め、本文も一部修正しました(07/06/18)。
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コメント
コメント一覧
気になっていた事件なので、続報を聞かせていただけて嬉しかったです。
素晴らしい成果ですねえ。関係者の方々のご努力に、頭が下がります。
ただ県を相手取っての訴訟がどうなるのか、そこが気になるのですが…。
この事件に関しては当方のブログでも紹介させていただきました。なぜかトラックバックが送れないので、失礼ながらこちらにURLを貼らせて下さい。
狭山養護学校教諭自殺 遺族が県を提訴
http://homepage3.nifty.com/afcp/B408387254/C472119842/E20070522102345/index.html
狭山養護学校教諭自殺 続報
http://homepage3.nifty.com/afcp/B408387254/C472119842/E20070615222701/index.html
こちらから、トラバしておきました。
先生のように、志のベクトルが同じ向きの精神科医がおられることを知って、励まされます。
裁判についてですが...、
小児科医の過労自殺シリーズ(?)の記事で書くつもりですが...。
トンネル塵肺の国賠訴訟のように、最終的には、国の責任を問うというところまで行くつくのかも知れません。
特に、保健・医療・福祉・介護・教育・保育等の分野の案件では。
ブログの本題とは少し違う話題なのですが…
私の住む地域では、教員免許の名前が変わりました。
今年の3月までは「養護学校教諭」と「養護教諭」は
両方あり、それぞれ違う免許を意味していました。
この4月から前者が「特別支援学校教諭」という名前になり、後者はそのまま変わっていません。
ということで、単に「養護教諭」というと
いわゆる保健室の先生を指します。
教員免許ついては、恐らく全国同じではないかと思うので、
もしそうだとすれば「養護教諭」という表現には
気をつける必要があるのでは、と感じています。
でも、マスコミでも厳密に書いていないところもあるし…
ちょっと気になったのでコメントさせて頂きました。
(もしこれが私の地域だけだったら、本当にごめんなさい)
免許に関連して、、コメントいたします。
免許の名称については全国共通です。ただ、教育関連法全般、移行期のためか、地方公共団体にいくらか自由裁量があるようですね。
おっしゃるとおり、「養護教諭」と「養護学校教諭」はまったく異なる職種です。
前者は保健室の教諭かつ保健の授業を司ることができると思います。
後者は、病弱・肢体不自由および知的障害の児童生徒に関わる教育全般を司る教職員を指し、聴覚・視覚障害はその範疇ではありません。
今回の(いま審議されている関連法案とは別)免許改訂で、すべての障害児(知的・肢体・視覚・聴覚・病弱)を専門的に教授する教員に必要な免許が
「特別支援学校教諭」となります。
が、厳密には簡単に名称移行とはならないはずです。
障害種別により、かなり専門性が必要となることはご想像いただけると思いますが、現在の養護学校一種あるいは2種免許をそのまま更新は不可で、
たとえば私が所持している「養護学校1種免許」を更新しようとするならば、
視覚・聴覚障害の免許もあわせて取得する必要が生じます。それを取得しなければ、今の養護学校教諭の免許はただの紙切れになります。蛇足ですが・・
特殊教育には基礎免許として、小・中・高のいずれかの免許が不可欠です。
また特殊教育専門の教諭の採用選考試験を設けている地方公共団体は少数(私も高等学校採用です)で、
現在、特殊教育に携わる職員の半数以上がこの種の免許を所持していないし、現時点で、法的にその義務はありません。
ただ、現職のひとりとしての私見をのべるなら、特殊教育を十把ひとからげに「特別支援学校」と称し、
「特別支援学校教諭」としてしまうことはいささか乱暴で、専門性が低下すると考えます。
さまざまな現状を鑑み、わたくしは視覚・聴覚障害の教育に責任を持って携わるような自信はありません。
教育委員会主催の4週間×2年位の講習で免許を更新することは可能ですが、疑問に思うこと多々。。
一方、養護教諭は基礎免許はなく、独立しています。
こちらも、ストレスが高い職種です。また、私は男性の養護教諭にあったことはありません。
参考までに・・・
養護学校教諭について・・
01年度より文科省が「特殊教育」から「特別支援教育」に呼称を改め、3年前にガイドラインを作成。
この4月から全国の小・中学校に特別支援教育コーディネータ(本来は特別支援教育士がそれに当たるのが筋?と考えますが、現実はそうではありません)を設置すると同時に、
旧来の「盲・聾・養護学校」は「特別支援学校」に再編されています。
(学校の名称はそのままのケースも多々あり)
そして、学校の1本化に伴い、教員免許制度も変更されたというのが簡単な経緯です。
今年度より・・・
盲学校教員免許状→特別支援学校教諭免許(視覚障害者に関する教育の1領域)
聾学校教員免許→同(視覚障害者に関する教育の1領域)
養護学校教員免許→同(知的障害・肢体不自由・病弱者に関する3領域)
の免許を有すると「みなされる」・・という通達を昨年度冬にすでに受けています。
そして、それから、つい先日、上記5領域の資格を取得するよう、職場の管理職より職員朝礼で通達がありました。
職員一同???でした。
教育関連法の行方がよくわかりませんが、誤報(先取り?)かもしれないので、見解を管理職に求めたいと思います。
あくまでも、「みなし」免許ということは確認できていますが、一般的には「名称変更」された・・ということになります。
お詫びして訂正いたします。
特別支援学校は地域のセンター的な役割も付すようになりました。
が本来、コーディネーターは特別教育士のようなして独立した立場にないと、
現行で行われているように(担任も教科・生活指導もしている)教員が地域の学校を巡回し、支援や相談を担う事は、
特別支援学校にかなりの負担がしいられます。
いずれにせよ、「養護教諭」とは別個のものですが、
報道の際に気をつけていただきたいですが、名称変更に伴い、混同することはなくなるのではないかと思います。
また、幼稚園教諭も基礎免許となることを記載するのを忘れていました。
お詫びいたします。
文科省関係の方、学校の所属長・管理者の方で、もっと正確な情報をご周知の方がお読みでしたら、
サポート願います。
失礼いたしました。
タイトルを、養護教諭⇒養護学校教諭、と改めましたm(__)m。
医療の世界もいろいろ複雑で分かりにくいでしょうけど、
特別支援教育の領域も...(?)。
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