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過去にこのブログで記事にした、養護学校教諭の「過労自殺」事案(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070511/2)。
地方公務員災害補償基金(地公災)への労災申請段階で、後輩の精神科医が係ってくれたことを、
記事にしました。
また、県を相手に、損害賠償訴訟を起こした新聞記事も紹介しました。
ところが、昨日!(^^)v
「支える会」の事務局から連絡がありました~♪
...地公災では一度、公務外、つまり、労災とは認められない、という採決が出されました。
が、それを不服に、審査会に審査請求していました。
(地方公務員災害補償法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO121.html)
公聴会(学識経験者等3名で構成)も3回開催されたとのことです。
「支える会」の要請で、労災申請段階で、別の精神科医が意見書をすでに提出されていました。
(仮にA先生、とします。)
A先生は、公聴会にも参加され、大事な論点についてきっちりと説明されていたようです(^^)v。
最初の申請段階で、大変立派な(!)、100頁(!)に及ぶ、精神科医意見書を提出されていました。
天ちゃんも拝読の機会がありましたが、この意見書を読めば、公務上、は明白。
公務外採決するなら、このA先生の意見書にきちんと反論があってしかるべきなのに...
無視?? といったカンジ、でした(>_<)。
(要は、A先生の意見書に一言も触れられていない!)
地公災の「裁決書」も読んで、特に医学的なコメントを見ると、相当怪しいコメントで、
A先生の意見書をまったく読んでいないとしか思われませんでした。
(公聴会の様子を、また聞きするにつけ、それが確信されちゃったのですが...(^O^;。)
というわけで、公務外採決、が出され、後輩の精神科医が係ることになった...という次第でした。
(A先生の意見書を補強する内容となったのは当然のことです。)
労基署の精神科専門部会とか専門委員とかも、覆面であることが多いです。
その意見が、相当に怪しいと感じることも多いです(>_<)。
天ちゃんも同様ですが、後輩の精神科医も、A先生も、今回記事にしたようなことが本業では、
決してありません。
(専門委員の精神科医ももちろんそうでしょう。)
しかし、実名で、各事案の精神医学的判断に真摯に取り組んでいます。
(そういう精神科医がもっと増えてくれることも期待しています。)
PS:たった今、奥様からもお電話をいただいちゃいました。
今回の結果が、全国の養護学校、ひいては、全国の学校の先生方の労働条件の改善に
少しでも通じて欲しいと願います。
(なお、「記者会見」の要請もあったとのことです。)
追記:あの~さんからのこの記事へのコメント、それを詳しく解説くださたliberoさんコメント。
元タイトルの「養護教諭」 を 「養護学校教諭」 に改め、本文も一部修正しました(07/06/18)。
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