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昨日の記事(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070611/1)を続けます。
小児科医 中原利郎先生の自殺は、労災として補償されるべきである。
今年のホワイト・デーに、行政訴訟の判決が出され、その後、被告国は控訴せず...
その行政訴訟判決は確定しました。
(関連記事:http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070314/1、http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070328/2)
ところが...
ホワイト・デーのちょうど2週間後に、民事訴訟の判決が出て、ビックリ!(@_@;)したことも、
記憶に新しい(?)ところです。
何がビックリかって、民事訴訟の判決は、行政訴訟の判決と真反対!(@_@;)だったからです。
いずれの訴訟も、原告は、中原利郎先生のご遺族、です。
原告弁護団も、同じ。
両者の違いは...
1.被告とその弁護団が違う
行政訴訟の被告は労基署長≒国 に対して、民事訴訟の被告は病院≒宗教法人
2.当然裁判官団(?)が違う
両者共に、東京地裁、という同じ裁判所で争われた事件でしたが、
事案の扱われた部(ブ)が違いましたし、裁判官団(?)がちがっていました。
ちなみに、裁判官団(?)は3人、です。
行政訴訟が処理された部は、本件のような労働事件を専門に?得意とする?部。
「労災専門部」って呼んでいたようですが、現時点ではなくなったようです。
一方、民事訴訟の争いの舞台になった部は、交通事故関連の事件を扱う「交通労災専門部」
でした。
3.原告の立証責任の範囲(?)が違う
行政訴訟では、本件を労災と認めるべきか否か、が争われたワケです。
つまり、中原利郎先生の自殺ないしはうつ病に対して、労働が相対的に有力な原因であったか否か?
それが争われたワケです。
一方、民事訴訟では、それに加え、被告に安全配慮義務違反があったか否か?
それも争われたワケです。
◆安全配慮義務:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/anzenhairyogimu.htm
これらの結果(?)、真反対!の判決が出された...ということでしょう。
どれくらい真反対!だったかと言うと、
行政訴訟判決では、労働が相対的有力原因であった、と明確に判示したワケですが...
民事訴訟判決では、相対的有力原因も否定(!)、かつ、事業主の安全配慮義務違反も否定しました。
いったい全体、公正な(?)裁判にあって、こんなことが起きるなんて??
...精神科診断においても、同じ患者さんについて、天ちゃん先生診断と、X先生診断とが
異なってしまう、ということは日常的にはあり得ます(^^;。
ので、裁判官だけに責任(?)を問うこともできないかも知れませんが...(^^;。
ただし! 誤解を解くべく追記すれば...
精神科診断の不一致を無くす方法はすでに開発されています(^_^)v。
構造化面接って手法を用いることです。
なお、構造化面接、については、すでにこのブログの過去記事で触れています。
(うつ病:http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060912/1
躁うつ病:http://blog.m3.com/tenchanoffice/20061016/2
統合失調症:http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070303/2)
構造化面接を用いれば、診断一致率は、「ほぼ完璧」となることがすでに解明されています(^_^)v。
もちろん「診断」と言っても、疾患診断について、ですけれど...。
「支援する会」では、小児科医の調査協力者を求めています。⇒http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/chiyousahuyou.html
(つづく)
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