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さきほど、本局に寄って、学会からの郵便物を受け取ってきました。
◇関連記事◇
専門医制度説明会:http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070114/1
一次試験用レポートをめぐって:http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070309/2
郵便物は、専門医試験の一次試験に合格しました。
二次試験の日程と会場と内容についてのお知らせ、でした~♪
...って、喜んで(?)いるワケには行きません(^^;。
日時を見て、心配が大当たり~!
天ちゃんの担っている外来診療(予定)に、シ~ッカリぶち当たっています...。
二次口頭試問は、2日間が予定されています。
一方だったら、外来はありません...。
「6月中に結果報告予定」ってことでしたので...
合格か否かの結果ではなく、二次口頭試問の予定日時がいつになるのか...
気が気ではありませんでした。
それが、昨日の日付で、届いたっていう次第です(>_<)。
(上記記事の「説明会」では、よほどのことがあっても(!)日時の変更に応じない、とのことでした。)
外来診療をどうするか??
週明けに、頼りの事務長さんと、頭を悩まさないといけませヌ。
...それはさておき、ご了解の上でご協力いただいたお三方に、今度外来におこしいただいた時、
ちゃんと忘れずに、お礼を述べさせていただかないと...(^_^)v。
PS:昨夜は、当法人の精神科医の退職⇒開業に伴う、対策会議に参加しました。
今ハヤリ(?)の立ち去り型サボタージュ、とはちょっと事情が違います...けど(^^;。
8~10月の3ヶ月間が、殊の外、医師状況が厳しい!
(このブログの更新が滞りましたら...という理解で...m(__)m。)
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これまで連載してきた、養護学校教諭の労働関連自殺の「逆転認定」の記事に補足します。
以前に、教職員のメンタル不全も悪化中~ということを記事にしました。
(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070411/3)
要点は...精神疾患を理由とする病気休職者が、過去10年間で3倍余りに増加、ってことでした。
この養護学校教諭の「逆転認定」にとって、審査会が開催してくれた3回にわたる公聴会は、
大きかったと思います。
その記録も、天ちゃんは、「考える会」からいただきましたが...
その記録の中に...
平成16年度の公立高校の、長期病休者構成のうち、精神疾患によるものは39名。
盲聾養護学校の場合、22名。
...というデータが出てきます。
さて、これをどう考えます?
そうです...分母が大事、でしたネ(^^;。
(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070322/2)
公立高校の教職員総数は約1万人。
一方、盲聾養護学校は2千数百人...2500人としましょう(^^;。
(22÷2500)÷(39÷10000)≒2.3
盲聾養護学校の教職員は...
普通高校の教職員に比べて、2.3倍(!)精神疾患による休職に陥りやすい。
(精神科医もというウワサが...(^^;)
...ということが言えます(>_<)。
昨日の記事に書いたように、裁決書も養護学校教諭の一般的職務の「特殊性」を認定していました。
(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070628/1)
それゆえ、これだけリスクが増える。
そう考えるのが、自然、でしょう。
やはり過去記事(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070615/1)のコメントにあるように...
「特別支援教育」の名の下に、養護学校の再編が進んでいるそうです。
教育関連法の動きに伴い、また現場に混乱が持ち込まれているように、感じられました。
教職員はもちろん、養護学校においても、労働安全衛生法をベースにした、
メンタルヘルス対策の強化が望まれます。
(天ちゃんは、ある養護学校の安全衛生委員会主催の、メンタルヘルス教育に関わったことがある。
...ということを過去のどこかの記事かコメントで書きました(^^;。
それだけではもちろんないでしょうが...、
天ちゃんが関わってから、メンタル不全の休業者がゼロとなったことも。)
メンタルヘルス対策として、何をどうすればいいかは、すでに知見が集積されています。
その際、学校管理部のスタンスが、決定的に重要である。
今日は、それを主張、指摘しておきたいと思います。
(本件の民事の行方から、目が離せない理由も、ココにあります。)
一方、天ちゃんは、自治体の就学支援委員だったりして...
養護学校教育にも多少関わって(?)おり、この事案は、大変教訓的だったりしています。
◇民事訴訟は続いています。
第1回公判期日は、7月4日(水)、午後1時10分
埼玉地裁504号室
◇「考える会」は傍聴参加を呼びかけています。
傍聴参加の方は、13時地裁前に集合してください、とのこと。
⇒ このブログの読者を信頼して...
「考える会」の連絡先の、記事への掲載許可をいただきました(^_^)v。
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(...もう少しつづき)
1日、記事の更新が空いて(^^;、1昨日の記事(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070626/1)の続きです。
...そうして、本事案は、公務外と採決されたワケです(>_<)。
忘れてならないのは、すでにこの時点で、100頁余に及ぶ、精神科医意見書が提出されていたこと。
その意見書には、すでに、本事案が従来診断の「反応性うつ病」であること。
(もちろん、操作的診断基準によれば、うつ病エピソードあるいは適応障害を発症していたこと。)
その発症原因は、公務=業務、であったと明確に述べていたということです。
さすがにこれでは、ご遺族はもとより、支援者の納得は得られないでしょう。
審査請求人(=ご遺族)に加え、ナント! 15名が代理人として名を連ねる、審査請求に至った。
それが、いただいた裁決書を見ると知れます。
この審査請求段階で、再度、上記精神科医(A先生)は、追加で意見書を提出されています。
(頭が下がりますm(__)m。)
その内容は、先に提出済みの意見書を読んでほしい(!)、というのが主旨でした(^^;。
それに加えて...天ちゃんの後輩の意見書が追加されました(^_^)v。
裁決書を見ますと...
今回改めて、2名の(覆面の!)精神科医に、審査会が鑑定を依頼しています。
加えて...
公聴会が3回も開催されました。
(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070615/1)
その結果、逆転認定、という結論が出されたワケです(フゥ~(^^;)。
何よりもビックリしたのは...
今回改めて(?)審査会より依頼された、2名の精神科医は、A先生・後輩の精神科医が
それぞれ提出した意見書...
と言ってもA先生のものは最初の公務災害申請時に提出されていたものですが...
と、ほぼ同じ見解を意見書として提出されたことです。
審査請求に当たって、特別新しい情報が提出されたワケでないようですが。
再度、どうしても、述べねばなりません...
> 精神医学の専門家の端くれとして、複数の専門家の判断を、大変恥ずかしく思いますm(__)m。
(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070626/1)
さて...裁決書を見ますと、養護学校の教諭が置かれている一般的状況をも知り得ます。
かいつまんで紹介しましょう。
障害児教育は発展途上の分野であり、その内容、指導方法が確立しておらず、在籍する生徒の実態に応じてせざるを得ない状況であるため、一般的に各学校が独自に教育内容を編成している。
クラス編成については、生徒の年齢に応じて行う生活年齢別クラス編成と、生徒個々の発達に即して行う発達段階別クラス編成とがあり、各々の教育理論に基づきクラス編成を行うことから、教育内容が大きく異なることとなる。
また、養護学校においては、複数担任制(1クラス3,4名)が一般的で、担任団は、生徒の登校から下校まで常時指導することから、一日の大半を共に過ごすこととなる。また、生徒の障害の実態に即した指導を行うため、担任団の共通理解も不可欠である。これらのことから、担任団の職員間での意思の疎通は不可欠であり、その関係は密接なものとなっている。
亡くなられた教諭の前任校では、生活年齢別クラス編成だったそうです。
現任校では、発達段階別クラス編成だったそうです。
そのため、異動というストレスがあった上に、職務内容に著しい変化があった。
異動当初の人間関係が未成熟であり、また担任団での意思疎通も図れないまま業務を遂行せざるを得なかった。
...と認定しています(頷けます(^_^))。
> X教諭との人間関係が、一般的にうつ病を発症させるほど深刻でなかったとした点。
(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070626/1)
X教諭は、自分の教育論に絶対の自信を持ち、自分主導によるクラス運営を行い、人前での教育内容の批判や理由もなく指導を中断させるなど、男性職員や自分と教育理論や手法の異なる職員との間でトラブルがあった。
...といったことを新たに認定しています(^^;。
こうしたX教諭の態度や対応は、担任団を組んだことのある他の教諭からも一方的であると
指摘があり、X教諭自身が、現任校長に、反省の弁をも述べたこと。
...などが、認定されています。
以上のような、職務内容が、「特別な状況下における職務」と、今回認定されました(^_^)v。
...そしてもちろん、本人の個体的・生活的要因は、特にない、って認定されています(^_^)v。
以上から、公務上災害と採決に至った旨が、裁決書の要旨で~す♪
◇民事訴訟は続いています。
第1回公判期日は、7月4日(水)、午後1時10分
埼玉地裁504号室
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(※「考える会」ニュースには、問い合わせ先電話番号の掲載がありますが、
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(...つづき)
地公災審査会の裁決書の内容に触れながら、コメントを残していきます。
前半は、
地公災支部長が平成17年1月(!)に、公務外認定した支部長の判断がまとめられています。
平成11年4月に、前任養護学校から現任養護学校に異動した。
前任養護学校の職務に、過重な業務や問題はなかった。
後任養護学校の職務にも、過度の肉体的過労、精神的負荷を受ける業務はなかった。
後任養護学校では、3人チーム制だった。
X教諭の経験年数は、被災者本人より短く、後任養護学校勤務年数は長い。
X教諭は教育論について相当な自信を持っており、物事をはっきり言うことから、同僚職員からは
言葉遣いがきつい人と受け取られていた。
本人に対し、挨拶や質問をしても返さないなど無視する状況は確かにあった。
X教諭は、被災者本人に対してだけそうした態度をとったわけでない。
医学的知見によると...
転勤後に人間関係がうまくいかなかったことを原因として「うつ病」を発症したと考えるには、
3~4か月も続いて職場でいじめにあったなら別だが、異動後数週間で「うつ病」を発症しており、
期間が短すぎる上に、X教諭との人間関係も一般的に「うつ病」を発症させるほど深刻でなかったから、
「うつ病」発症原因は職場にあったとは考えられない。
...こういった判断で、公務外採決したことがまとめられています。
この医学的知見、が公務外採決に、決定的な役割を果たしたことが知れます。
『認定について』(http://homepage2.nifty.com/karousirenrakukai/8-2-b2-1=chihokoumuinKAROJISATSUninteikijun.htm)では、
3 自殺の公務起因性の判断については、理事長に協議すること。
この場合において、理事長は、複数の医学専門家から精神疾患の発症機序、鑑別診断等に関する医学的知見を徴するものとする。
...と、されているのが根拠です。
複数の医学的専門家=精神科医。
天ちゃんと同じ職業の複数の精神科医の、上記判断は、どう考えてもオカシイ。
第一点。
職場いじめが、3~4ヶ月も続いたなら、うつ病を発症させ得るが、発症までの期間が短いとした点。
実は...
昔から、ある出来事があって、発症までの期間が短いうつ病を、「反応性うつ病」と診断してきました。
DSM-IV-TRという操作的診断基準のマニュアルにも、
大うつ病エピソードの症状は通常数日から数週をかけて発言する。前駆期は不安症状や軽い抑うつ症状を含むこともあり、完全な大うつ病エピソードの発症に先駆けて数週から数ヶ月続くことがある。
...とハッキリ書かれています。
これは、精神医学の初歩中の初歩の基礎知識、なんですが...(^^;。
第二点。
X教諭との人間関係が、一般的にうつ病を発症させるほど深刻でなかったとした点。
どういう人間関係だったか...たとえば、
具体的な説明もなく、生徒を指導せよと言われる。クラス運営について、何の話し合いもアドバイスもなく、いきなり何々やれと言われた。指導のやり方について文句を言われる。写真やメモを投げつけるようにしてよこしたり、挨拶しても返さないなど、頭に来てひっぱたいてやりたい気持ちになったこともある。
...こう本人が当時の校長に訴えたことを、裁決書は認めています!
ペンをとってくれるよう頼むとX教諭は投げてよこしたこともある...等々もみとめています!
典型的なハラスメント!
かつ、当時の校長は、何ら、本人からの上記の訴えに対策を採ってなかったようです(>_<)。
過去記事でたびたび、
ハラスメントのうつ病起因性については、医学的にほぼ確立されていることに触れました。
そういう医学研究の知見を待たずとも、上記のような対応を後輩の、
しかし、実質チーム・リーダーから、最低数週間続けられたら...
上司に訴えても、対策を採ってもらえず、チーム外の同僚も気づいていたようですが、
新学期の業務に追われて助け舟を出すどころでなかったら...
天ちゃんも、うつ病にかかってしまう気がします...。
精神医学の専門家の端くれとして、複数の専門家の判断を、大変恥ずかしく思いますm(__)m。
◇ハラスメントとうつ病◇
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060710/1
(もう少しつづく...)
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過去記事(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070621/1)の続きです。
「考える会」の事務局から、先週の土曜、裁決書が届きました。
その内容に触れながら、若干のコメントを残していきたいと思います。
養護学校の教諭は、地方公務員です。
ですので、『精神疾患に起因する自殺の公務災害の認定について』により判断されます。
(『認定について』:http://homepage2.nifty.com/karousirenrakukai/8-2-b2-1=chihokoumuinKAROJISATSUninteikijun.htm)
過去にたびたび引用した、民間労働者の『判断指針』とは、けっこう違いがあります。
一言で言えば...公務災害の方が認定のハードルが高い、という印象を受けます。
(事情に詳しい弁護士さんの話でも、実際、公務災害の認定率は低いらしいです。
正確な数字でおさえてはいませんが...。)
同じ(?)労働者ですから、公正でないというのは、共感していただけるのではないでしょうか。
具体的に見ますと...たとえば、公務災害の認定要件でも...
(1)自殺前に、公務に関連してその発生状態を時間的、場所的に明確にしうる異常な出来事・突発的事態に遭遇したことにより、驚愕反応等の精神疾患を発症していたことが、医学経験則に照らして明らかに認められること。
(2)自殺前に、公務に関連してその発生状態を時間的、場所的に明確にしうる異常な出来事・突発的事態の発生、又は行政上特に困難な事情が発生するなど、特別な状況下における職務により、通常の日常の職務に比較して特に過重な職務を行うことを余儀なくされ、強度の肉体的過労、精神的ストレス等の重複又は重積によって生じる肉体的、精神的に過重な負担に起因して精神疾患を発症していたことが、医学経験則に照らして明らかに認められること。この場合において、精神疾患の症状が顕在化するまでの時間的間隔が、精神疾患の個別疾病の発症機序等に応じ、妥当と認められること。
上記の青字はもちろん天ちゃんが色付けしましたが...
通読してみれば、いかにも、よっぽど稀な変わった(?)事態しか認めないゾォ~!
...って言われているカンジがしてきません?(^^;
ストレスの評価期間については...
自殺の直前から6か月(特別の事情があると認められる場合は、1年)前程度までさかのぼって調査
『判断指針』では、精神疾患発症前おおむね6ヶ月に「限定されやすい」ことを
過去に指摘しましたが、自殺直前から1年前程度までさかのぼって調査すると、している点に
『認定について』の特徴があります。
精神疾患、については...
『判断指針』では、原則的に、ICD-10のFカテゴリーのすべてが対象となり得ます。
一応、精神および行動の障害のすべて、をカバーしています。
が、『認定について』では...
第3 具体的事項等
1 「精神疾患」とは、次に例示するものをいう。
(1)心因性うつ病、反応性うつ病
(2)抑うつ状態
(3)神経症性うつ病
(4) 疲弊状態
(5)心因反応、驚愕(きょうがく)反応
(6)心因性錯乱状態
に限られている、と言えます。
「異常な出来事・突発的事態」の例示は、
例えば、...爆発物、薬物等による犯罪又は大地震、暴風、豪雨、洪水、高潮、津波その他の異常な自然現象若しくは火災、爆発その他これらに類する異常な状態
「特別な状況下における職務」の例示は、
例えば、「異常な出来事・突発的事態」の発生時以降の職務又は大規模プロジェクト、制度の創設・改廃、条例の制定・改廃、緊張を強いられる折衝、伝染病・集団食中毒の発生に伴う対応等、通常の日常の職務に比較して、特に困難な職務を行うことを命じられるなどして、当該職務に従事したこと
...とされています。
(1)肉体的過労等を発生させる可能性のある事象
ア 1週間程度から数週間程度にわたる、いわゆる不眠・不休の状態下で行う、犯罪の捜査若しくは火災の鎮圧又は、危険、不快、不健康な場所等において行う、人命の救助その他の被害の防禦等
イ アの職務遂行中における二次災害、重大事故等の発生への対処等
ウ 期限の定められている職務のため数週間程度から1か月程度にわたって行う、特に過重で長時間に及ぶ時間外勤務(週40時間を超える程度の連続)
エ 通常の日常の職務に比較して、特に精神的、肉体的に過重な職務のため、1か月程度以上にわたって行う、過重で長時間に及ぶ時間外勤務(週数十時間程度の連続)
オ 上司、同僚、部下等の事故、傷病等による休業又は欠員の発生等による上記に準ずる、肉体的過労等を生じさせる諸事象
(2)精神的ストレス等を発生させる可能性のある事象
ア 第三者による暴行、重大な交通事故等の発生
イ 組織の責任者として連続して行う困難な対外折衝又は重大な決断等
ウ 機構・組織等の改革又は人事異動等による、急激かつ著しい職務内容の変化
エ 極度のあつれきを生じるような職場の人間関係の著しい悪化
オ 重大な不祥事の発生
カ その他の上記に準ずる精神的ストレス等を発生させる諸事象
...とされています。
この部分は、『判断指針』の、「職場における心理的負荷評価表」に相当しています。
「職場におけるストレス評価表」で上げられている「具体的な出来事」と比較してみると、
ここに上げられている「事象」は、公務らしさ、が見えるようです。
特に! 重大な不祥事の発生、というのに天ちゃんは、目が止まってしまいます(^^;。
(ちなみに、『認定について』は、平成11年9月に発令されています。)
さて...(^^;
本件は...
以上のことから、特別な状況下における職務により、通常の日常の職務に比較して特に過重な職務による精神的ストレスのために精神疾患を発症したものであり、公務により精神疾患を著しく増悪させ、自殺に至ったものである。
これが、地公災支部審査会の結論、でした。
◇民事訴訟は続いています。
第1回公判期日は、7月4日(水)、午後1時10分
埼玉地裁504号室
◇「考える会」は傍聴参加を呼びかけています。
傍聴参加の方は、13時地裁前に集合してください、とのこと。
(※「考える会」ニュースには、問い合わせ先電話番号の掲載がありますが、
不特定多数の閲覧できるこの場では掲載を控えますm(__)m。)
(つづく...)
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審査会で逆転認定された、養護学校教諭の労働関連自殺の審査会裁決書の写しを入手しました。
閑話休題。
...今日は、くらしネタ(?)で...(^^;。
(裁決書の概要紹介は、後日。)
ひょんなことから、娘のPTA会長を引き受けたことを、ご報告(?)しました。
(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070426/PTA_、http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070521/1)
今日の午前中は...子連れ出勤で、外来をやり終え...
子どもの希望で、女子バレーボール部主催の企画に、参加してきました(^_^)v。
女子バレーボール部の、女子って言うのは...つまり、お母さんのことで~す。
小学校の体育館に、娘とスポーツシューズとタオルを抱えて出向いて見ると...
子どもは、ウチの娘と、同級生の女の子の2人。
それと...
他の参加者は、バレーボール部員を中心に、お母さん方ばかり~~(^^;。
つまり、男は、天ちゃん一人...でした(^^;。
ソフトバレーボール ってのは、柔らかいバレーボールで、バレーボールに準じたルールで、
ソフトバレーボールをします(くどいだけで説明になっていません?(^^;)。
準備体操を終え、基本動作のウォームアップ後は、さっそく試合で~す(^^;。
4人1チームで、総当り戦~~、15ポイント制。
さて...何試合闘ったでしょうか?
最初は、天ちゃんも男(?(^^;)。
なかなかの動きだった(つもり(^^;)でしたが...
GOOD ENOUGH~!(>_<)
さすがに、1時間半 ほとんど動きっぱなしの頃には...
ゼエゼエ 息が切れて、グロッキー状態に...(^^;。
「○○ちゃんパパ~♪」って声援もいただきましたぁ~(^_^)v。
(○○は、子どもの名前。)
○○ちゃんパパってことで、お母さん方の間で、一緒にスポーツするなんてのが
許容されちゃうんだから、スゴイもんだなぁ~なぁ~んて。
○○ちゃんパパ、は精神科医の役割を完全にオフにしてくれる、魔法の言葉(^_^)v。
...と言うわけで、2時間を過ごして、
<シャワーでも浴びようかぁ~>
...と娘と話していたら。
今度は、娘の友達二人が、「遊ぼぉ~」って娘を訪ねてきてくれて...
今は、隣の部屋で、キャッキャッ 黄色い声がしていま~す(^^;。
さて...
こうやって...ブログ記事を更新しながら、徐々に筋肉痛に襲われてきている、管理人、でした(^^;。
う~~ん、運動不足 と年齢 を実感...。
...にしても、PTA会長を担っていなければぁ、こういう体験はしてなかったでしょう。
役割人間ってことなんでしょうねぇ...ハハ(^^;。
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過去記事(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070615/1)の続報です。
火曜日の記者会見の模様を、新聞6社が昨日、報道してくださったとのことです。
あまり全文コピペは、いけないのですけれど...
新聞記事は、掲載期間が過ぎますと、Web上から消えてしまいますので...m(__)m。
県立狭山養護学校の教諭だった石田正實さん=当時(55)=の自殺をめぐり、遺族が県に損害賠償訴訟を起こしている事件で、地方公務員災害補償基金(地公災)県支部審査会は十九日までに、公務災害を認める裁決を下した。
裁決文などによると、石田さんは一九九九年四月に赴任した狭山養護学校で、同僚の女性教諭に冷淡に扱われて精神的に悩んでうつ病になり、同年九月に自殺した。
地公災県支部長は二〇〇五年一月、「勤務環境は通常だった」として公務外の災害と認定したため、遺族が不服を申し立てていた。
裁決で地公災県支部審査会は「職務内容の著しい変化が精神疾患を発症させており、自殺と因果関係がある」として公務災害と認定した。
会見した石田さんの妻常子さん(60)は「認定されたことが先生方の職場環境の改善につながってほしい」と話した。
さいたま地裁で行われている損賠訴訟は来月四日に第一回口頭弁論が開かれる。
[出所:埼玉新聞WEbページ:http://www.saitama-np.co.jp/news06/20/17x.html]
要は...転勤というライフイベントと、転勤後のチーム・ティーチング制における、ハラスメント。
この両者が重なることで、「職務内容の著しい変化」が発生し、うつ病発症の原因となったと認定した。
...とまとめられると思います。
今時、胡散臭い(?)言葉かも知れませんが...礼節を失わずに働きたいものですし、
職場から礼節を削ぎ落としてしまったものは、一体、何なんでしょう!?
もちろん、単純なひとつの原因ではありませんが...。
◆関連記事◆
ハラスメントについて http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060707/1
判断ガイドと立法化への道 http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060708/1、http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060709/_o_
ハラスメントと健康アウトカム http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060710/1
働く者のメンタルヘルス(3月まで) http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070311/2
★ある養護学校の教諭(男性)とお話するチャンスがあり...
特別支援教育を巡る動きなど、一端を知ることができました。
現場が翻弄されている! というのが天ちゃんの実感、でした。
あの~ さん、liberoさん、コメントありがとうございました。
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小児科医の先生方! アンケート調査へのご協力を、切に、切に、お願いいたしま~すm(__)m。
★アンケート調査のお願い↓↓★
http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/chiyousahuyou.html
> そして、医師読者(?)のみなさま、
> ぜひぜひ、周囲(の小児科医の先生方)に広げてくださいマセ~
> (そうお願いする「理由」は、明日以降、記事にしま~す(^^;)
...って過去記事(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070611/1)に書きました。
今日は2つの理由と共に、小児科医中原利郎先生の2つの判決をめぐる記事を、まとめます(^_^)v。
・07/06/11 アンケートの呼びかけ http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070611/1
--対象は小児科医の先生方。周囲の小児科の医師にも、協力の輪を広げて欲しい旨を記載。
--締め切りは、7月30日に、延長しているようです。
・07/06/12 行訴 vs 民訴 判決 http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070612/2
--行政訴訟(原告勝訴)と民事訴訟(原告敗訴)の、同じと違い。その骨格について記載しました。
・07/06/13 小児科医の過労自殺(続々) http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070613/2
--労働がうつ病発症にとって、相対的に有力な原因となったか否か。両判決の内容をまとめました。
両者の内容は、真逆、と言えるものでした(@_@;)。
・07/06/18 同上(4) http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070618/4
--民事訴訟判決では、労災の『判断指針』で、あるいはその運用で、よく使われるロジックがふんだん。
「客観的『同種労働者論』」、「要因の多寡を持ち込む」、「労働ストレッサーの加重性否定」...
お約束の(?)「脆弱性論」...
・07/06/19 2つの責任 http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070619/4
--病院の安全配慮義務違反、と、国の医療政策の失政によって病院が追い込まれた責任と。
...トイウコトデ(^O^;、
アンケートをぜひお願いしたい、周りの小児科の先生方に広げていただきたい。
そう願った2つの理由は...
「同上(4)」で触れたように、特に当直の過重性の証明が必要だから、で~す。
これが直接的な理由です。
天ちゃんも精神科病棟に勤務していた頃、医師不足で、月に8~9回、当直していた頃があります。
(中原先生と同様に、天ちゃんも当時、精神科の責任者でしたので...他の医師が
急遽、都合悪くなると、調整の方が面倒なので、自分で当直しちゃったりしてました(^O^;)
あやうく、疲労性うつ病にかかるところでした(^O^;。
約1ヶ月で、何とかお手当てできて...
ギリギリの線で天ちゃんは発症せずに済んだのだと思います。
(またそうなる以前には、法人の役員等を引き受けていた分、当直は減らしていたのも良かったのかも?
~~その分、減収になっていましたが...(^O^;)
理由の2つ目は...間接的にですが、アンケートにお答えいただくことで、
病院の責任と国の責任、これら2つの責任を問うことが出来るから、です。
国の責任は、2つあると思います。
①中原先生が勤務されていた病院を経営する法人が、安全配慮義務を犯さざるを得なくなる、
世界一厳しい医療費抑制制作を続けたこと。
--これが、今回の裁判、あるいはその延長上で、問い得る点、です。
そして、これはすでに行訴で、明確になったハズなんですが...(^O^;、
②5年後の見直し時期に、『判断指針』の改定は必要ないと判断してしまったこと。
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(...続き)
民事訴訟では、業務起因性だけでなく、それを事業主=病院は予見し得たか?
予見し得たなら、労働者の健康を守る義務を果たしていたか?
つまり、病院の安全配慮義務に違反がなかったか。
それも争点でした。
随分以前の記事(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070330/1)のコメントに、次のようなものをいただきました。
> 素人の愚問がいくつかあります。徳永論文は医療に対して適応されますか?
>> ①労災補償の原資は潤沢にある 全国の勤務医が病院を訴えても大丈夫??
>②仮に年間1000件を労災と認定したとしても財政上は負担増を図らずに対応できる
> みんなが2億5000万損害賠償を訴えたら2500億円。
> そんな利益が全国の病院にあるでしょうか?
> うちの大学の年間利益が公表されている部分だけで11億円。
> 1000人の労災がおきても実にその250倍です。大学は300年経ってもこの借金を返せないでしょう。
written by Atsullow-s caffee
これに対して、天ちゃんは次のようにコメ返ししています。
> Atsullow-s caffee 先生、ご質問ありがとうございます。
> 労災補償と民事裁判による損害賠償請求とは、話が別、です(^_^)v。
> Atsullow-s caffee 先生がおっしゃるように、労働関連精神疾患および不幸にも自殺された、
> 医師およびその家族による損害賠償請求事件判決が、ほとんど勝訴したとした場合、
> その被告(病院)に、負担する能力は、間違いなくないと思います。
> でも、私たち仲間の医師やその家族が、そういう取り組みを積極的に展開しだしたら、
> かならずやこの国の医療制度は良い方向に改革されるものと信じます。
また、別の記事(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070530/2)で、このブログの良きコメンテーターの無明さんから...
> 天ちゃん先生同様、国の失政を問う裁判を起せればいいのに、といつも考えます。
> 法の限界ということは知ってはいるのですが ( 原則的に直接被害者に関与した者でないと
> 被告になれないんですよ )。
> 病院だって好きで医療従事者を酷使しているわけではなくて、そうしなければ経営が破綻する
> という現状もあるわけで。
> で、そこから遡っていくと、どうしても最終的な責任は国の失策になるんですよね。
> もし国を訴えるなら、経営が苦しい病院 ( ほとんど全ての病院だと思いますが )、
> 経営破綻した病院が集団で行政訴訟を起すしか方法が無いんじゃないでしょうか。
そこで...天ちゃんは、弁護士さんに質問してみました。
<安全配慮義務は、当然、事業主である病院に対するものですが、
そういう安全配慮義務を違反せざるを得ないように、病院経営を追い込んだ、国の医療政策に
責任を問うことはできないのでしょうか?>
「この事案を提訴したときには、そこまで認識が到達していませんでした。」
つまり、国の責任を問う、国賠訴訟を起こすことは可能である、ということのようです。
天ちゃんの提案:
民事訴訟の被告=病院(宗教法人)は、安全配慮義務違反を積極的に認めてしまおう!
その後に、現原告と共に(!?)、新たな原告団を構成して、「世界一の医療費抑制政策」を
取り続けてきた、国を相手取って、損害賠償請求を起こそう!
無明さんのご提案のように、経営破たんや倒産する医療機関が増えています。
そうなった医療機関の経営者のみなさん、集団訴訟を起こしませんか?
...今日は、ちょっと過激すぎたかなぁ...?(^^;
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土曜日の過労死・過労自殺110番には、全国で199件の相談があったそうです。
(新聞記事では201件になっていました...(?(^^;);07/06/19追記)
天ちゃん含む、医者なんてのもそうでしょうが...
過労死・過労自殺110番なんてのも、ホントは、なくても済む世の中でありたい...。
本題に入ります(^^;。
小児科医中原利郎先生のビックリ(@_@;)地裁判決の事例検討会なるものの記事、の続きです。
(前回の記事:http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070613/2)
行政訴訟の判決は、過去記事(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070314/1)で述べたとおり、大変常識的に思えました。
ところが...民事の判決は、?ハテナ(@_@;)です。
結論を先に述べると、ハテナ?『判断指針』で触れた、典型的なロジック・ミスを犯しています。
(ハテナ?『判断指針』のまとめ:http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070402/1)
たとえば...
②当直回数は多いが3月「だけ」である。4週間で見ると、ずっと以前から5~7回当直していた。
当直回数で見れば、産婦人科の方が多かった。小児科のアンケートでも、月6~8回の施設が
13%存在するから「突出して多いとまでは言えない」。
これは、天ちゃんの言う((^^;)「客観的『同種労働者』論」ってヤツ、です。
また、要因の強度を評価すべき際に、要因の多寡を持ち込んだ、典型的な(!)屁理屈、です。
アスベストをみ~んな吸っているから、そのアスベストは中皮腫の原因ではない。
それと同じ理屈です(>_<)。
おかしいでしょう?
ずっと以前からしていた月5~7回の当直。
産婦人科より少なかった月8回の当直。
13%もの施設でこなしている月6~8回の当直。
それが、うつ病発症にどのくらい寄与するか。
そのことこそが評価・判断されるべきです。
この点を傍証するためのデータとして、「支える会」は、小児科医のアンケートを求めています。
↓ ↓ ↓
http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/chiyousahuyou.html
①労働時間は、時間外総実労働時間および空き時間に横になれたことを考えると、
「著しい」身体的、心理的負荷を与える程度の長時間労働であるとは評価できない。
③全国平均に照らして入院患者受け持ち数は少なめだった。
④外来患者数は、全国平均より多い月もあるが、平均で1外来当たり2名程度多い「だけ」だった。
...のように、要因を一つひとつ分解し、一つひとつは、著しい負荷でない。
つまり、加重性の否定、っていうやり口(ロジック)、です。
Aって場所でちょっとアスベストを吸い、Bって場所でちょこっとアスベストを吸い...
だから、アスベストは中皮腫の原因ではない、って理屈、どう思われます?
チリも積もればヤマとなる、じゃぁありませんけれど(^^;...
仮に、「著しく」強くない心理的負荷であっても、それらをいくつも経験すれば、「著しく」強い負荷になる。
それって、完全にあり! ってことは、さまざまな医学研究の知見を持ち出さずとも、常識。
天ちゃんにはそう思えるのですが...。
そして、お約束の(?)いつものロジックが、持ち出されます(^^;。
⑧業務外の要因としては、生活習慣病罹患が心理的負荷になり健康面の不安があった。
金銭問題が一定の強い心理的負荷になっていた。
ヤレヤレ...(>_<)。
(まだ続く...)
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