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< 松岡農水相の自殺を予防に活かす | メイン | 臨界期の治療(4) >
農水相の「自殺」報道と同時に、注目すべき判決が報道されていました。
記事を読む限りでは、うつ病発症後の安全配慮義務違反が認定された、ということのようです。
ですので、うつ病発症自体に対する責任まで、病院側に問われたわけではなさそうです。
ですから、直に、現状の精神疾患にまだ罹患していない、医師の過重労働対策には通じません。
が、少なくとも、精神疾患罹患後の労働条件について、病院側は真剣に措置を講じなければならない。
それが司法の場で確認された、ということになります(^_^)v。
恐らく、病院側は控訴するのでしょう...。
でも...
病院は、国民の、したがって従業員の、命と健康を守る砦、であるならば...
いっそ控訴は断念し、
その代わり?
精神疾患に罹患した従業員を、病院が、自殺に追いやるまで働かせざるを得なくしたのは、
国の医療政策そのものである。
そのことの法的責任を問うことは、できないものだろうか...(?)。
...フト、天ちゃんの頭をそんなアイディアが浮かんだのだけれど...(?)。
記事を、抜粋引用します(↓)。
愛媛県の病院に勤めていた女性医師(当時28)が自殺したのは過労のためだとして、関西に住む両親が病院を経営する財団法人に対し、約1億9000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。裁判長は、過労で自殺に追い込まれたと認定し、「うつ病なのに病院が業務を軽くする措置を怠った」と指摘。逸失利益と慰謝料など約7700万円の支払いを病院側に命じた。
原告側代理人の弁護士によると、勤務医の過労自殺をめぐり、病院側に損害賠償を命じた判決は全国で初めてという。
判決によると、女性医師は02年1月から同病院の麻酔科に勤務。翌年夏にうつ病と診断され、症状は次第に悪化した。04年1月、病院内で麻酔薬を静脈に注射して自殺。その直前まで4カ月間の時間外労働は月100時間を超えていた。
判決は、病状が悪化した後の勤務実態について「長時間拘束され、精神的緊張も強いられていた」と、過労と自殺の因果関係を認定。「病院側が休職させるか、業務の大幅な軽減を図るべきだった」と判断した。
(2007/5/28アサヒ・コム:http://www.asahi.com/national/update/0528/OSK200705280056.html)
PS:天ちゃんも日本医師会の個人正会員です。
今日書類束を整理(?)すると、現国会議員(自民党)、夏の参議院議員候補(自民党)を応援するための
リーフレットが届いていました。
(医師会員が、患者さんに「働きかける」際のツールにするようです。)
これは、医師会と表裏一体(?)の「日本医師連盟」からのものです。
日本医師連盟のHP:http://www.nichiiren.jp/
医師会加入と同時に加入することになっていました。
年会費も払い続けてきました。
でも、医師会員のまま、退会することも可能なようです。
(『医師政治連盟を斬る』:http://ww3.tiki.ne.jp/~jmaruya/)
あまり「政治的」なことに正直関わりたくないのですが(^^;。
リーフレットを手にとって、しばし凝視したまま立ち尽くし、書類の山の下に送りました(^^;。
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コメント
コメント一覧
病院だって好きで医療従事者を酷使しているわけではなくて、そうしなければ経営が破綻するという現状もあるわけで。
で、そこから遡っていくと、どうしても最終的な責任は国の失策になるんですよね。
もし国を訴えるなら、経営が苦しい病院 ( ほとんど全ての病院だと思いますが )、経営破綻した病院が集団で行政訴訟を起すしか方法が無いんじゃないでしょうか。
[追記]
blog のタイトル「生きがいのための認知療法」に換えました。
行くことを躊躇っていたのですが安定剤もって聴いてきます
集団訴訟...ですか、ハードル高そうですね。
ねこ猫さん、初めての、ということに、驚きました。
総合病院の看護師に「介入」した、その効果評価研究を実施中です。
ちょっと先になりますが、役に立つ知見が得られたらブログで記事にします。
天ちゃんも、年に何回か病院に呼ばれて講演しています。
この場を借りまして、書籍ありがとうございました。
書評のブログの方に、そのうち記事をアップするつもりです。
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