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病院を被告とする損害賠償事件

天ちゃん / 2007.05.30 23:45 / 推薦数 : 2

農水相の「自殺」報道と同時に、注目すべき判決が報道されていました。

記事を読む限りでは、うつ病発症後安全配慮義務違反が認定された、ということのようです。
ですので、うつ病発症自体に対する責任まで、病院側に問われたわけではなさそうです。

ですから、直に、現状の精神疾患にまだ罹患していない、医師の過重労働対策には通じません

が、少なくとも、精神疾患罹患後の労働条件について、病院側は真剣に措置を講じなければならない

それが司法の場で確認された、ということになります(^_^)v。
恐らく、病院側は控訴するのでしょう...。

でも...
病院は、国民の、したがって従業員の、命と健康を守る砦、であるならば...
いっそ控訴は断念し、

その代わり?
精神疾患に罹患した従業員を、病院が、自殺に追いやるまで働かせざるを得なくしたのは、
国の医療政策そのものである
そのことの法的責任を問うことは、できないものだろうか...(?)。

...フト、天ちゃんの頭をそんなアイディアが浮かんだのだけれど...(?)。

記事を、抜粋引用します(↓)。

自殺の女性医師は「過労死」 愛媛の病院側に賠償命令

愛媛県の病院に勤めていた女性医師(当時28)が自殺したのは過労のためだとして、関西に住む両親が病院を経営する財団法人に対し、約1億9000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。裁判長は、過労で自殺に追い込まれたと認定し、「うつ病なのに病院が業務を軽くする措置を怠った」と指摘。逸失利益と慰謝料など約7700万円の支払いを病院側に命じた。
原告側代理人の弁護士によると、勤務医の過労自殺をめぐり、病院側に損害賠償を命じた判決は全国で初めてという。
判決によると、女性医師は02年1月から同病院の麻酔科に勤務。翌年夏にうつ病と診断され、症状は次第に悪化した。04年1月、病院内で麻酔薬を静脈に注射して自殺。その直前まで4カ月間の時間外労働は月100時間を超えていた。
判決は、病状が悪化した後の勤務実態について「長時間拘束され、精神的緊張も強いられていた」と、過労と自殺の因果関係を認定。「病院側が休職させるか、業務の大幅な軽減を図るべきだった」と判断した。
2007/5/28アサヒ・コム:http://www.asahi.com/national/update/0528/OSK200705280056.html

PS:天ちゃんも日本医師会の個人正会員です。
今日書類束を整理(?)すると、現国会議員(自民党)、夏の参議院議員候補(自民党)を応援するための
リーフレットが届いていました。
(医師会員が、患者さんに「働きかける」際のツールにするようです。)
これは、医師会と表裏一体(?)の「日本医師連盟」からのものです。
日本医師連盟のHP:http://www.nichiiren.jp/

医師会加入と同時に加入することになっていました。
年会費も払い続けてきました。
でも、医師会員のまま、退会することも可能なようです。
『医師政治連盟を斬る』:http://ww3.tiki.ne.jp/~jmaruya/
あまり「政治的」なことに正直関わりたくないのですが(^^;。
リーフレットを手にとって、しばし凝視したまま立ち尽くし、書類の山の下に送りました(^^;。

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