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「時短促進料率」(徳永)

天ちゃん / 2007.04.01 17:41 / 推薦数 : 2

『判断指針』見直しシリーズ、前回の記事の補足をします。
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070330/1

「時短促進料率」の導入。
なるほどねぇ~なかなかいいアイディアと思いました。

天ちゃんが考えていた制度は、ISOなんかのように(?)...
メンタルヘルス対策を講ずるべきチェック項目と定義を示し、それらを満たしている企業は、
労災保険の掛け金を一定割合で減額できるようにする、みたいなものでした。

似たようなことを、もう10年以上前に、提案されていた国家公務員がおられたんですねぇ。

さて...「時短促進料率」 についてご紹介しま~す。
...この料率は、通勤災害にかかる料率と同様に、全業種一律0.1%とする(労働者1人当たり平均で月360円程度)。現行の労災保険料率と同様に、事業場単位(本店、支店、営業所、工場など)で適用する。
 ただし、次の条件を満たしている企業(より正確に言うと、事業場)については、適用を免除する。
1)「サービス残業」(割増賃金が適正支払われていない所定外労働)がない。また、事実上強制された「風呂敷残業」(業務量が過大であるためにやむをえず自宅に持ち帰って行う労働)がない。
2)時短に関する政府目標「年間1800時間」の達成に向けて、具体的な年次計画が作成されている。
3)上記1)2)の事実関係は、使用者側だけでなく、労働者側の代表者が署名捺印して証明する。
「☆働きすぎと健康障害」81ページ:http://www.esri.go.jp/jp/archive/bun/bun140/bun133.html

この論文が出されて以降、「時短促進法」 が事実上廃止されていることなど、状況は動いて
いますが...。
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060728/1

モチロン!
こういう制度が実現されるには、読者のみなさんを含む、国民の声(!)が大きくならないと、
いけませんけれど...(^_^)v。

今日は、エープリル・フールですけど、今日の記事内容は...
「ご冗談でしょ!」 で終わらせたくありません...(^_^)v。

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