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「☆働きすぎと健康障害」

天ちゃん / 2007.03.30 14:40 / 推薦数 : 3

このシリーズ最初の記事http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070315/1)に...
> 「判断指針」を見直し、適正に改定することは、実は、働くものの予防にも通じる
と書きました(^_^)v。

今日は、そこで言いたかったことを記事にしたいと思います。

1.『判断指針』 の緩和によって予防が進む
 『判断指針』の緩和...これまで連載記事で指摘してきたように、より正確には...
『判断指針』の適正な見直し、をすることで、
「社会通念」「労働精神医学研究」の到達に則した改定を行う必要があると思います。
 そうすれば、認定件数(認定率)が増加することは間違いありません。

...このことによって、業務上外の認定を巡る紛争が減るはずです(たとえば、中原先生のような)。
...労働関連精神疾患や自殺に対する経営者の意識がもっと改革されるでしょう。

労基署という公的機関によって積極的に認定されるようになることが予防に通じます。 
(裏返せば、業務上外の認定を巡る紛争が増えているうちは、労基署はこの予防効果を
発揮していない、とも言えます。)

特に、個人の「脆弱性」に帰す、つまり、疾患や自殺は個人の問題である!
この認識を極力捨て去るべきです。

そうすれば、個人的な問題として処理されていた問題が、経営責任者の重要な関心事となります。
(中原先生の労災が確定したことで、医療行政の責任までが問われているように...(^_^)。)

その結果、補償を必要とするような事案の発生数自体が減少していくでしょう。

2.『判断指針』はメンタルヘルス対策の手がかりになる
 『判断指針』「心理的負荷評価表」の項目自体充実が必要であること。
それは、厚生労働省自身が委託した研究でも、はっきりと示されていました。
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070325/3

...それを待たずとも、すでに「心理的負荷評価表」 に例示された(ものに相当する)
類型出来事は、労働関連精神疾患や自殺に通じ得る! 
ということを具体的に示した表、なワケです。

つまり、そういった類型出来事が、できるだけ職場で発生しないようにする とか、
かりに発生した場合には、職場の支援を増やしたり、類型や出来事を経験している人に
十分な休養を取らせる
、といった対策をとるための手がかりになるワケです(^_^)v。

また、月間時間外労働時間も、45時間を超えるごとに健康障害をきたすリスクが上がる。
過去6ヶ月で複数月で平均80時間以上は、過去1ヶ月間で100時間以上と同様、
きわめてリスクが上がる。
...時間外労働時間対策の必要性が明確になるワケです。
(参考:「総合対策」http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-47/hor1-47-9-1-0.htm
(参考:改正労働安全衛生法による医師等面接http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/060401.html

これらは、企業経営者や人事労務担当者についても、もちろん、労働者本人にとっても
大変重要なガイドラインになるハズ、で~す。

3.労災補償制度を救済と予防に活用する
 この視点は、冒頭の最初の記事中でも引用した徳永論文でも述べられています。
徳永論文http://www.esri.go.jp/jp/archive/bun/bun140/bun133.html

この論文のタイトルが、今日の記事タイトルの「☆働きすぎと健康障害」 で~す(^_^)v。

全94ページですけれど...副題に「勤労者の立場からみた分析と提言」 とあるように、
さまざまな専門領域のクロスオーバーするこの領域を、包括的に、わかりやすい言葉で、
述べていますので、ご関心とお時間に余裕のある読者は、ぜひ直接あたられることをお勧めします。

ポイントは...
①労災補償の原資は潤沢にある
②仮に年間1000件を労災と認定したとしても財政上は負担増を図らずに対応できる
(過労死・過労自殺を合わせて)
③「時短促進料率」を導入する
の3点です。
(労災制度以外にも具体的な政策提言を行っており、天ちゃんいずれも納得!)

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