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小児科医 中原利郎先生の労災遺族補償給付不支給取消処分を争った、東京地裁判決。
(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070314/1
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070323/2)
国(被告)が控訴を断念し、労災認定が確定したとのことですネ(^_^)v。
...業務による心理的負荷の加重性の扱いについて、「社会通念」上オカシイし、
間違ってましたと被告(国)は確実に認めたことになります(^_^)。
(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070322/2)
こうした事例が発生しないような『判断指針』の改定が必要になった、と言えます。
(国が、「判断指針は妥当」って、いつまでしがみつき続けるのか、注視して行きたいと思います。)
明日は、中原利郎先生が生前、勤務されていた病院に対する民事裁判の判決があるそうです。
★支援する会HP~http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/
被告病院は、行政訴訟の判決にも不服で、判決が出てもなお...、
「過労はなかった」 と主張し続けているそうです。
中原利郎先生の行政訴訟の判決を機に...、
「社会通念」と労基署(国)の業務上外採決の乖離が大きくなっている元凶は 『判断指針』 にある!
として、現在の労働精神医学研究の到達から見た、『判断指針』 のハテナ? な点について、
記事を連載してきました。
...今日は、『判断指針』の長時間労働の扱いってどぉよ? です。
『判断指針』では、長時間労働について4箇所で触れられています(概要(http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k_bessi.html)では2箇所)。
まず、2 業務による心理的負荷の強度の評価 の(1)出来事の心理的負荷の評価 の、
ロ 出来事の平均的な心理的負荷の強度の修正 の箇所で...
...なお、出来事の発生以前から続く恒常的な長時間労働、例えば所定外労働時間が午前8時から午後5時までの労働者が、深夜時間帯(管理者注:通常午後10時以降)に及ぶような長時間の時間外労働を度々行っているような状態等が認められる場合には、それ自体で、別表1の(2)の欄による心理的負荷の強度を修正する。
と記載されています。
次に、(2)出来事に伴う変化等による心理的負荷の評価 の、イ仕事の量(労働時間等)の変化で
...恒常的な長時間労働は精神障害の準備状態を形成する要因となる可能性が高いとされていることから、上記(1)のロに示した恒常的な長時間労働が認められる場合には十分に考慮する。
なお、仕事の量の変化は基本的には労働時間の長さ等の変化によって判断するが、仕事の密度等の変化が過大なものについても考慮する。
と記載されています。
その次は...
(3)業務による心理的負荷の強度の総合評価 の箇所で、
②...心理的負荷の強度が「Ⅱ」と評価され、かつ、...特に過重であると認められるとき(「特に過重」とは、...多方面から検討して、同種の労働者と比較して業務内容が困難であり、恒常的な長時間労働が認められ、かつ、過大な責任の発生、支援・協力の欠如等特に困難な状況が認められる状態をいう。)。
という形で記載が見られます。
最後に...
(4)特別な出来事等の総合評価 の箇所で...
ハ 極度の長時間労働
極度の長時間労働、例えば数週間にわたり生理的に必要な最小限度の睡眠時間を確保できないほどの長時間労働により、心身の極度の疲弊、消耗を来し、それ自体がうつ病等の発病原因となるおそれのあるもの
と記載されています。
引用文中、赤字で示したように、「恒常的な長時間労働」も「極度の長時間労働」も、
「例えば」 こんなカンジ~って、例示があるだけです(引用文のとおりです(^^;)。
例えば...(^^;
月~金までは、午後9時まで仕事していた。
9時-5時の8時間労働として、4時間×5日間=20時間
月に換算して時間外労働時間80時間の場合でも...
土・日の8日間すべて出勤して5時間ずつ働いていたとすると...
月間合計時間外労働時間は、80+40=120時間、ですね。
これはべらぼうな長時間労働である、
例えば深夜時間帯に及ぶような長時間労働をたびたび行っているような状態等である、
と天ちゃんは(も?)思うのですが...
月~金まで、午後9時まで働いていたのなら、深夜時間帯に及ぶ長時間労働では ナカッタ!
から、「恒常的な長時間労働」とは言えない...こんな判断を出してくるわけです。
例えば...ような...ような...等である って、どう読んでみてもあくまで例示、にしか読めないのに。
モチロン! 労災と認めないようにぃ、認めないようにぃ と判断したいからに決まっていますが、
基本的な国語力を備えているのかなぁ~? って(幼稚な(^^;)批判をしたくなっちゃいます。
(特に、精神科専門部会の意見書なんかに、こういう(屁)理屈をよく見かけるので、情けないです。)
さて...学会の「見解」(http://jsomh.umin.jp/public_html_012.htm)では...
なお、これとは別に、発病前に出来事以前から続く慢性的長時間労働の実態にある場合、出来事に伴う変化として、労働時間の大幅な増加がないことを理由としてこれを十分に評価しない事例が労災認定の場において散見されるが、これは正しい評価とはいえないと考える。厚生労働省の専門検討会は「労働時間の評価に当たって重要なことは、どの程度の労働時間を基準にするのかによって、そのストレス強度の評価も変わってくる点である。発病の6ヶ月以上前から続く常態的な長時間労働も、それが過重性を増す傾向を示すような場合には、その変化の度合いが小さくても、強いストレスと評価される」としているとおり、発病前に常態的な長時間労働が認められる場合、出来事に伴う変化、すなわち労働時間の変化が小さくても強いストレスと評価されるべきであるとしているのであり、認定実務の面でその運用を誤らないようにすべきである。(6ページ)
...と述べています。
また...
学会の(厚生労働省の委託)研究の結果として...
長時間残業による睡眠不足が精神疾患発症に関連があることは疑う余地もなく、特に長時間残業が100時間を超えるとそれ以下の長時間残業よりも精神疾患発症が早まるとの結論が得られた、と報告したところである。(6-7ページ)
と触れています。
この学会の「見解」は、こう明確に主張しながら...結局、『判断指針』はおおむね妥当である、
と結論しているのですから...(@_@;)、クラクラッ...
「脳・心臓疾患」の労災認定基準(いわゆる「過労死」の認定基準)http://www.mhlw.go.jp/houdou/0112/h1212-1.html
のように...
時間外労働時間の目安を『判断指針』で明示すべき!
それが、天ちゃんの提案です(^_^)v。
たとえば...学会の「見解」も明示しているように...
(1) 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
(2) 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること。
と、いったように...(これって「過労死」の認定基準のコピペです(^^;。)
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