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『判断指針』の見直しが必要な点について、連載を続けます(^^;。
今日も、『判断指針』(http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k_bessi.html)の該当箇所を、コピペして掲載しま~す。
3 業務による心理的負荷の評価
(1)評価方法
精神障害発病前おおむね6か月の間に、①当該精神障害の発病に関与したと考えられるどのような出来事があったか、②その出来事に伴う変化はどのようなものであったかについて、職場における心理的負荷評価表(別表1)を用いて、業務による心理的負荷の強度を評価し、それらが精神障害を発病させるおそれのある程度の心理的負荷であるか否かを検討することとする。
なお、出来事に伴う変化を評価するに当たっては、仕事の量、質、責任、職場の人的・物的環境、支援・協力体制等について検討することとするが、特に、恒常的な長時間労働は、精神障害発病の準備状態を形成する要因となる可能性が高いとされていることから、業務による心理的負荷の評価に当たっては十分考慮することとする。
上記で、(別表1)というのは、「職場における心理的負荷評価表」(http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k_hyou1.html)のことです。
この「評価表」の最左欄に、「(3)出来事に伴う変化等を検討する視点」 というのがあって...
ここで、「慢性ストレス」 も、きちんと評価しているよ、その方法は妥当だよ、っていうのが、
学会の「見解」(http://jsomh.umin.jp/public_html_012.htm)の主張にも見られます。
しかし、そもそも...次のような定義がされることが多いです。
慢性ストレッサー(ストレス源)の定義--
「環境からの持続的で反復的ないつ終わるとも知れない要請であって、 その要請が生起した時期を明確に同定することが出来ない」
ライフイベントの定義--
「第3者からも観察可能な事象であって、 その事象の生起から終結までの時間経過はきわめて短く、 しかも生起と終結は明確に同定することが出来る」
「評価表」 は、ライフイベントの有無を評価し、そのライフイベントに伴う変化を評価するとしています。
定義(そもそも論)からして、これで、慢性ストレスを妥当に評価したってことにはなり得ません!
しつこいですが(?)...(^^;、
慢性ストレッサーは、「その要請が生起した時期を明確に同定できない」 のですから!
学会の「見解」 って...率直に言って、相当怪しいゾォ~って思うのは、天ちゃんが変でしょうか?
ちなみに...「評価表」の「(3)出来事に伴う変化等を検討する視点」 に含まれている、
仕事の質・量(要求度)、裁量性、職場のサポート、といったストレッサーと精神疾患、
特に、うつ病との因果関係を解明した、労働精神医学研究が、た~くさん行われています。
そういった研究では、当然、それら「慢性ストレッサー」を測定する尺度において、
生起時期を同定するなんてことはしていません。
かつ! そういった「慢性ストレッサー」がうつ病の十分な危険因子になることが、すでに確立されています。
『判断指針』の作成された、エビデンスは、ライフイベント法に基づくストレス研究でしたが、
しかも、指針の作成された1999年までの研究に基づいています。
EBM(科学的根拠に基づいた医学・医療)の視点からも、出来事評価中心でいいはずがありません。
(まだまだつづきそう...(^^;)
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