| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< 『判断指針』の3要件だけで良いのか? | メイン | 出来事評価中心でいいのか? >
ちょっとしつこ過ぎるかな? とかいう考え(自動思考)が、頭をよぎり始めました...(^^;。
『判断指針』の「職場における心理的負荷評価表」(http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k_hyou1.html)にあてはめた場合...
中原利郎先生の事案では、
「ノルマが達成できなかった」、「同僚ないし部下とのトラブルがあった」、「勤務・拘束時間が長時間化した」
の3つの「具体的出来事」が、判決文要旨で認定されていましたネ。
「職場における心理的負荷評価表」をご覧いただきますと...
①事故や災害の体験、...⑦対人関係の変化、という7つの「出来事の類型」が例示されています。
それぞれが、さらに...
①事故や災害の体験 ⇒ 大きな病気やケガをした、悲惨な事故や災害の体験(目撃)をした
というように、「具体的出来事」の例が示されています。
まず、「出来事の類型」が示され、それぞれについてさらに、「具体的な出来事」が示されています。
「具体的な出来事」は、「大きな病気やケガをした」 カラ 「同僚の昇進・昇格があった」 マデ
合計31種類の例が掲載されています。
ご興味のある読者は、上記URLをクリニックしていただいて、ざぁっと表の上から下まで
ご覧になってくださいませ~。
一応、『判断指針』にも...
...なお、「具体的出来事」に合致しない場合には、どの「具体的出来事」に近いかを類推して評価する。
と明記されています。(URLでアクセスできる、概要版には記載されていません(^^;。)
上司および同僚からハラスメントを受けていた事案について、「類推評価」して、
⑥対人関係のトラブル の、「セクシャルハラスメントを受けた」に相当する
って意見書を出したことがありました。
労基署の精神科専門部会の「意見書」では...
上司も同僚も同性だったので、「セクシャルハラスメントを受けた」に相当するとは不可解である
って述べられていましたぁ! ヤレヤレ...。
まっ、今日のテーマは、「類推評価」をしない(知らない?)精神科専門部会について、
ではないので...(^^;。
話を戻しますと...(^^;、7類型31出来事で十分でしょうか?
読者のみんさんは、どう思われます?
...実は、厚生労働省労働災害科学研究、ストレス強度に関する研究班 から平成14年に
出された報告書ってのがあります。
(Web上で拾えません。この研究が元になった学会発表の抄録だけは拾えますm(__)m。)
タイトルはズバリ! ストレス評価表の充実強化に関する研究
厚生労働省の委託研究、ってことになっていま~す。
要は、厚生労働省は、『判断指針』の改定に向けて準備を進めていたんでしょうネェ、きっと!(^^)!。
この結果の要点だけ(^^;、引用しておきま~す。
...「嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」や「転職に失敗した」、「違法行為を強要された」、「業務を1人で担当することになった」が強度であり、「自分が長い間担当していた仕事が中断した」、「複数の仕事を担当した」、「私の仕事への期待度が落ちた」が、やや強度のストレッサーと考えられた。
人気blogランキングへ固定リンク | コメント (6) | トラックバック (0)
コメント
コメント一覧
うまくあてはまらない項目が発生したため、
裁判官への説明に困った覚えがあります。
私の場合、
学校責任者(校長レベル)から、
(傷病手当て手続きを却下され)無収入な状態にもかかわらず、
休職にあたっての罰金等で数百万の支払を執拗に強要され、
そのために自殺をはかるところまで行ったにもかかわらず、
業務上のチェック項目には全く該当しませんでした。
しかし、精神的に相当に強度な負荷があったことは間違いありません。
ぜひとも、見直しをしていただきたいものです。
文章で、書いて欲しいと言われて7回書き直してokが出たのが11月30日。3月には認定結果が出ると言われていたところ4月9日に一日かけて事情調査されるそうです。
薬を飲みながらの作業は本当に辛い。自分で申請して見て
脆弱性・時間外勤務だけでは説明できない事があります
又自殺しなくて良かったとも想います。自分自身ではまだどのような状態だったのか説明する事が出来ます。この大変な
作業を、愛する家族にさせるのは、駄目ですよね。
> 傷病手当て手続きを却下され
> 休職にあたっての罰金等で数百万の支払を執拗に強要され
これらは、違法じゃないでしょうか?
ねこ猫 さん
> 私の休職後10日後にもう一人休職(7人の職場で)
> 一番話を聞いて対応を示してくださったのが労基署の方でした。
> この大変な作業を、愛する家族にさせるのは、駄目ですよね。
職場自体が、働くものの健康を害する原因になっていたことが明白! と思える情報ですけどねぇ。
労基署の対応は、担当者によって随分違うようです。
天ちゃんたちがアシストした方も丁寧な対応をしていただけたそうです。(でも、それと業務上と採決されるかは全く別ですけど(^^;)
ご家族に作業を手伝っていただけるなら、それもいいのでは?
このブログの「リンク集」の労働弁護団や、過労死弁護団全国連絡会議の弁護士さんに相談に乗っていただくのも方法です。
通院先の、精神保健福祉士(PSW)さんとかアシストいただけないでしょうか? 他に、社会保険労務士さんも対応可能なハズです。
天ちゃんのところは、事務長とPSWとが、対応できます(^_^)v。(参考;http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060616/_you_ このコメントの右下「天ちゃん」をクリックすると飛べます。)
また、働くもののいのちと健康を守る全国センターに問い合わせて、ねこ猫さんのお住まいの地域の支部を紹介していただくのも良いかも知れません。HP(http://www.inoken.gr.jp/)の最下部にメアドがあります。
さらに、個人加盟のユニオンも各地にあって、対応してもらえると思います。
労災申請は、通常、個人(お一人)で対応できるほど「簡単」とは、天ちゃんの関わった患者さんの経験では、考えにくいです。
でも、結果としては、相手方には違法であるという認識をさせることもできずに、裁判が(先日の和解記事の内容で)終了してしまったので、依然・違法行為を行っています。
ひとりでは、解決が難しい問題ですね。
アニマル・セラピーってあるくらいですから、安定できる方法がみつかっていて良かったですね。
> がんばれる様ご教授下さい
天ちゃんのブログ管理画面では、ねこ猫さんのメアドが知れます。そちらに個人的にメールした方がいいですか?
たろたろたろ さん、そうなんです。
残念なことに、「過労自殺」等の民事訴訟で負けても、ちっともその後、企業の姿勢が変わらないってことはよくあるようです。
そういう企業は、結局は、明日がない、ようにも、天ちゃんには思えますが...(?)
> ひとりでは、解決が難しい問題ですね。
天ちゃんも、同じような思いに駆られているんですね。
どうすればいいのでしょうねぇ...。
コメントを書く