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ちょっとしつこ過ぎるかな? とかいう考え(自動思考)が、頭をよぎり始めました...(^^;。
『判断指針』の「職場における心理的負荷評価表」(http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k_hyou1.html)にあてはめた場合...
中原利郎先生の事案では、
「ノルマが達成できなかった」、「同僚ないし部下とのトラブルがあった」、「勤務・拘束時間が長時間化した」
の3つの「具体的出来事」が、判決文要旨で認定されていましたネ。
「職場における心理的負荷評価表」をご覧いただきますと...
①事故や災害の体験、...⑦対人関係の変化、という7つの「出来事の類型」が例示されています。
それぞれが、さらに...
①事故や災害の体験 ⇒ 大きな病気やケガをした、悲惨な事故や災害の体験(目撃)をした
というように、「具体的出来事」の例が示されています。
まず、「出来事の類型」が示され、それぞれについてさらに、「具体的な出来事」が示されています。
「具体的な出来事」は、「大きな病気やケガをした」 カラ 「同僚の昇進・昇格があった」 マデ
合計31種類の例が掲載されています。
ご興味のある読者は、上記URLをクリニックしていただいて、ざぁっと表の上から下まで
ご覧になってくださいませ~。
一応、『判断指針』にも...
...なお、「具体的出来事」に合致しない場合には、どの「具体的出来事」に近いかを類推して評価する。
と明記されています。(URLでアクセスできる、概要版には記載されていません(^^;。)
上司および同僚からハラスメントを受けていた事案について、「類推評価」して、
⑥対人関係のトラブル の、「セクシャルハラスメントを受けた」に相当する
って意見書を出したことがありました。
労基署の精神科専門部会の「意見書」では...
上司も同僚も同性だったので、「セクシャルハラスメントを受けた」に相当するとは不可解である
って述べられていましたぁ! ヤレヤレ...。
まっ、今日のテーマは、「類推評価」をしない(知らない?)精神科専門部会について、
ではないので...(^^;。
話を戻しますと...(^^;、7類型31出来事で十分でしょうか?
読者のみんさんは、どう思われます?
...実は、厚生労働省労働災害科学研究、ストレス強度に関する研究班 から平成14年に
出された報告書ってのがあります。
(Web上で拾えません。この研究が元になった学会発表の抄録だけは拾えますm(__)m。)
タイトルはズバリ! ストレス評価表の充実強化に関する研究
厚生労働省の委託研究、ってことになっていま~す。
要は、厚生労働省は、『判断指針』の改定に向けて準備を進めていたんでしょうネェ、きっと!(^^)!。
この結果の要点だけ(^^;、引用しておきま~す。
...「嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」や「転職に失敗した」、「違法行為を強要された」、「業務を1人で担当することになった」が強度であり、「自分が長い間担当していた仕事が中断した」、「複数の仕事を担当した」、「私の仕事への期待度が落ちた」が、やや強度のストレッサーと考えられた。
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