天ちゃん
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Doctors Blog

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もう少し、ハテナ? 『判断指針』シリーズ(?)を続けます(^O^;。

今日は、ソモソモ論(?)、についてで~す。

精神疾患および自殺の労災を判断する要件は、『判断指針』によると、次のとおりです。
『判断指針』の概要:http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k_bessi.html

この概要から、今日のテーマに関係する部分を、コピペしま~す(^O^;。

2 判断要件
  業務上外の判断要件は、次のとおりとする。
 (1)対象疾病に該当する精神障害を発病していること。
 (2)対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、客観的に当該精神障害を発病させ
   るおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。
 (3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認
   められないこと。

この3要件をご覧になって、ブログ読者で、アレッ? と思われた方は、どのくらいおられるでしょう?

この3要件は、つまり、精神疾患の場合、発症後に業務によって、悪化した場合は補償対象としない
ってことです。

「見解」http://jsomh.umin.jp/public_html_012.htm)では...
精神障害を既に発病した者における具体的出来事の受け止め方については、臨床事例等から正常人の場合とは異なる。既に精神障害を発病した者にとって、些細なストレスであってもそれに過大に反応することはむしろ一般的である。これは、発病すると、病的状態に起因した思考により、自責・自罰的となり、客観的思考を失うからとされている。すなわち、個体の脆弱性が増大するためと理解されている。したがって、既に発病しているものにとっての増悪要因は必ずしも大きなストレスが加わった場合に限らないのであるから、正常状態であった人が精神障害を発病するときの図式に当てはめて業務起因性を云々することは大きな誤りである。(3ページ)

そして...
(意見書が指摘するようなケースについては、)精神健康上問題のある労働者に対して、企業は、家族、上司、同僚等周囲の理解・協力の下にメンタルヘルス対策を適切に実施していくことが求められているのであり、このようなケースを労災補償の問題として提起することは、精神障害者の雇用の面からも慎重でなければならないと考える。(17ページ)

ここでも、個体の脆弱性、ってのが持ち出されています(^^;。
発症後、個体の脆弱性が大きくなるとして、それこそメンタルヘルスを適切に実施していくべきで、
発症後増悪に業務が寄与した場合は、裁判においては、安全配慮義務違反として、事業所責任
問われます。

この発症後増悪業務起因性を認めない、メスを入れないスタンスこそ、
メンタルヘルスが適切になかなか実施されないことを許している(?)のではないでしょうか?

つまり、発症後増悪も労災補償の対象となったなら、企業は、労働者のメンタルヘルス
もっと本格的に、ガッチリと取り組むようになるのではないでしょうか?
精神疾患が発症しないような労働環境の整備や職務内容の調整が丁寧になされるようになり、
職場から仕事が原因で精神疾患が発症しないような対策を講じるのではないでしょうか?

そういう対策が適切に講じられる職場であればこそ、
むしろ精神障害者の雇用も喜んで引き受けてもらえるようになるのではないでしょうか?

生産性創造性も発揮されることでしょう...。

そういう職場でこそ、セレンディビティが高まるハズです(^_^)v。

なお、発症後増悪の場合、
「正常状態であった人が精神障害を発病するときの図式にあてはめて業務起因性を云々することは
大きな誤りである」
とは当然ですよね?
発症「後」のことを扱っているのですから...。

なお...
精神疾患を発症した人で、心理的負荷を受けている人
精神疾患を発症した人で、心理的負荷を受けていない人とで...
たとえば、症状増悪した人の割合とか、不幸にも自殺を遂げてしまった人の割合とかを、
比べてみれば、その心理的負荷が、十分に大きな原因=業務起因性を有する、かどうかを、
知ることは可能です(^_^)v。

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