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小児科医中原利郎先生の地裁判決(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070314/1)が出されたのは、ホワイト・デーでした。
労災申請⇒行政訴訟までの流れは、以下の図のようになっています。
ずいぶん以前の記事(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060617/_o_)で、
労災申請の時候について触れたことがありました。
療養補償は2年、遺族補償は5年、でした。
上の図に示したように...
地裁判決から控訴するまでの期間は14日!
14日間の起算日が、ホワイト・デーの14日からなのか、翌日からなのか...?(^^;
いずれにしても...遅くとも、来週28日までに、被告(国)が控訴しなければ、判決確定! です。
再度のお願で~す!!m(__)m
★中原利郎先生のHP:http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/
--国は控訴するな! の要請葉書がダウンロードできますので、読者のみなさんもぜひご協力を~♪
(これからご投函いただいても、十分! 間に合いま~す(^^;)
中原利郎先生の判決が確定するということは...
天ちゃんが、これまで指摘してきた諸点(の一部)が、判例として確定する! ってことです。
最高裁で確定することに比べますと...
裁判官の判決を規定する効力は、弱いようですけれども...(^^;
...という意味では、微妙ですけれども、ご遺族の無念に終止符を打つために。
国民(読者)のみなさんの声が大きければ大きいほど...
一点突破!
医療行政すら、ゆるがすことのできるインパクトを持つものと、確信したいで~す(^_^)v。
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