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インフルエンザの話題と『判断指針』の話題です(^_^)v。
Pisiさんところも大変ですねぇ~
> せめて有給休暇でもなく、国が認可した看病休暇で堂々と休みたい・・・2週間はきつい・・・
> 来週次男なんてことになったら、もうil||li _| ̄|○ il||liデス
ホントですねぇ~タミフルによる有害事象について、専門外でなければ...
昨日のシミュレーションなんかでも、ホントはタミフルによる有害事象に対する補償制度とかで
労災補償制度を論じればよかったのかも...知れない...?
幸い、娘は...予定通り、登校可能証明書を出していただけて、遅れた登校しました。
小児科の主治医も、タミフル処方が10代で制限、となったことでちょっと困ってらっしゃるようでした。
タミフルを使用していなかった場合に、脳炎や異常行動がどれくらいの頻度で発生していたのか?
タミフルを使用するようになった10代で、異常行動や突然死例がどれくらいの頻度で発生していたのか?
タミフルによるかも知れない、異常行動や突然死例が○○例だった! とか...
しかも、データを製薬会社が隠していたかも知れない(!?)だとか...
確かにセンセーショナルな話題ですけれども...
リスク評価には、ぜったいに分母!
タミフルを使用せず10代でインフルエンザにかかった子どもの総数
タミフルを使用した10代の子どもの総数
異常行動や突然死が○○例っていう 分子 に関する情報だけでなく、分母に関する情報が
必要不可欠なんです~~
それと...タミフルが認可・販売・使用されるようになるまでに、製薬会社が、あるいは、外部委託して
タミフルの効果を判定する実験(治験;チケン)をしたときのデータ段階では、必ずしも、
有害事象のすべてを予測しきれないという事実もあります。
たとえば、100人規模の被験者で、治験が行われたとしたら、10000人規模で使ってみないと
分からない有害事象については知りえないかも知れないことに気づければ、致し方ない面が
あるかも知れません...。
あくまで一般論、でですけど...(^^;。
(もちろん、製薬会社の肩を持とうとしているのでも決してありません...(^^;)
「薬」が認可・販売・使用されるようになってからも、その「薬」の有効性・安全性・有害事象を...
しっかりモニターすることを、市販後調査 って言って、薬剤疫学の大事な分野である、
そんなことを学んだことがあります(^^;。
タミフルをめぐっては、きちんとフォローしているわけではありませんので、このくらいにして(^^;。
本題に入り損ねてしまっていましたぁ(^^;。
小児科医中原利郎先生の行政裁判勝訴を契機に...(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070314/1)
『判断指針』の見直しが必要と思われる諸点について、これまで記事を連載してきていました。
「支援する会」のHPを覗きましたら...判決文要旨がリンクされていました(^_^)v。
(http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/070317hanketsu.htm)
ここから...今日の本題に関わる部分をコピペしてきますと...(^^;、次のとおりです。
亡利郎が従事していた業務が精神疾患を発症させるだけの危険性を有していたといえるかどうかにつき検討すると,医師2名の退職意思の表明を契機として亡利郎に発生した問題(宿直当番の調整問題及び補充医師の確保の問題)が与える心理的負荷は「ノルマが達成できなかった」,「同僚ないし部下とのトラブルがあった」といった出来事と同等の心理的負荷を与えるものというべきである。
また,平成11年3月に亡利郎が担当した宿直当番は,実際の診療患者数は必ずしも多くはないものの,宿直勤務においては,少なくとも,疲労を回復し得る程度の深い睡眠を確保することは困難であったといわざるを得ないから,多数回にわたり宿直当番を担当することは,それだけ睡眠が奪われる危険性が高まるといえる。したがって,平成11年3月の亡利郎の勤務スケジュールを前提として,同月に亡利郎が担当した宿直勤務の回数(8回)の業務性質をみるならば,勤務・拘束時間が長時間化した場合にも比すべきストレス要因とみるのが相当である。
加えて,2名の医師が退職した後の佼成病院小児科及び亡利郎の勤務の各状況は,高度の専門職である医師を束ね,かつ,補充医師の確保が極めて困難であることから個々の医師の去就につき大きな関心を抱かざるを得ない立場にある管理職にとって,特に心理的負荷がかかる性質のものであったというべきである。
これらを、たびたび引用している「職場における心理的負荷評価表」(http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k_hyou1.html)
に適用してみると...
「ノルマが達成できなかった」 ⇒ 心理的負荷強度Ⅱ
「同僚ないし部下とのトラブルがあった」 ⇒ 心理的負荷強度Ⅰ
「勤務・拘束時間が長時間化した」 ⇒ 心理的負荷強度Ⅱ
ということになります。
判決要旨にもあるとおり、「加えて」 ということですので、この地裁判決は...
心理的負荷の加重性を認めている、わけです。
その上で、これら全体の業務による心理的負荷の総体が、精神疾患を発症させ得る
危険を有していた と判示したわけです。
大変、常識的な判断に思えます。
『判断指針』(http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k_bessi.html)では...
(2)精神障害を発病させるおそれがある程度の心理的負荷の判断
業務による心理的負荷が、精神障害を発病させるおそれがある程度の心理的負荷と評価される場合とは、別表1の総合評価が「強」とされる場合とし、具体的には次の場合とする。
① 出来事の心理的負荷が強度「Ⅲ」で、出来事に伴う変化が「相当程度過重な場合」
② 出来事の心理的負荷が強度「Ⅱ」で、出来事に伴う変化が「特に過重な場合」
とされています。
中原先生の場合は、上記したように、ひとつひとつの「具体的出来事」の心理的負荷の強度は
いずれも Ⅰ~Ⅱ、でした。
労基署段階では、まず、Ⅲに相当するものはない。
Ⅱに相当するものはあったが、「特に加重な場合」ではない。
として、業務外(労災とは認めない)である。
...そう採決してかかる、というか、かかかった、事例、だったのだろうと思います。
このように、労基署段階では、「具体的な出来事」に当てはめ、ひとつひとつの心理的負荷強度を
査定し、それらの加重性を認めようとしないことが多いです。
『判断指針』が作成された根拠は、ライフイベント法によるストレス研究、です。
そういった研究でも、ストレスとなる出来事(ライフイベント)が重なれば重なるほど、
悪玉ストレス度が高まる(ストレス得点が加算されていく)ことは、とっくに、十分、確立されています。
それが現場では、当然のようには、活かされていません!
過労死弁護団や過労死・過労自殺遺家族は、ストレスの加重性評価をシッカリとするよう
強く求めているとお聞きしています。
「報告書」は、この点に、明確な言及をしていません(避けているのでしょう?)。http://jsomh.umin.jp/public_html_012.htm
『判断指針』には、
「具体的な出来事」が重なって認められた場合は、ストレス強度をより強く評価すべきである!
...といった主旨を、当然、明記すべきである、と天ちゃんは(も?)考えています。
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