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W・インフル(@_@;)の娘と息子、ですが...
娘の方は、明日には登校可能証明を出していただけそうです(^_^)v。
息子の方は、発症が娘より遅れたので、もうちょっと、かなぁ(?)。
タミフルは服用させ続けていますが、今のところ、異常行動は出現していません。
(出現しやすい時期は、過ぎたようですし...。)
息子と一緒だった(感染源の)お友達は、肺炎を併発して、入院したってメールが息子のところに(>_<)。
インフルエンザ・ウィルスが、インフルエンザの原因であることは、明々白々です。
そして今のところ...親は、インフルエンザを発症せずに済んでいます。
当然、子どもたちの看病をしてきていますので、親はインフルエンザ・ウィルスに曝露されているでしょう。
わが家には、インフルエンザ・ウィルスが蔓延していることでしょう(^^;。
さてここで...
インフルエンザを発症した人を、補償する制度を創設することを考えてみたいと思います(^^;。
実は...わが家にはもう一人、息子がおります(天ちゃんのイラストを描いてくれた)。
3人とも、同じ10代ですが...このもう一人の息子は(今のところ)インフルエンザを発症していません。
...ということは、同じ10代で、同じ家に住む子どもたちなのに、1人は発症していない。
よって、インフルエンザを発症した2人の子どものインフルエンザの原因は、個人の「脆弱性」である
...これが、補償制度に「脆弱性」を持ち込むことがいかに妥当ではないかを語っていると思います。
(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070316/1)
また、同じように(?)インフルエンザ・ウィルスに曝されておりながら、1人はインフルエンザを
発症していないから、インフルエンザの原因はインフルエンザ・ウィルスではない
あるいは
インフルエンザ・ウィルスは、大した原因ではない
...これが、補償制度に「同種労働者」論をもちこむことのまやかしを端的に語っていると思います。
(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070318/1)
(ちなみに...親は、年齢が異なるので、「同種の人間」ではない、ということにでもなるのでしょう...。)
今、インフルエンザ・ウィルスは、蔓延状態にあると言って良いでしょう。
インフルエンザを発症した子ども2人は、インフルエンザ・ウィルスが蔓延しているのだから、
み~んな(?)インフルエンザに罹っているわけで、補償の対象にはしませんよぉ~
ホント! もっとインフルエンザ・ウィルスが、こんなに蔓延してない時に発症していたのなら...
補償対象にしてあげたけれどぉ~~ 残念でしたぁ。
...って理屈、読者のみなさんは、どう思われますか?
読者のみなさんは、とっくにお分かりでしょうが(^^;、精神疾患や自殺の労災補償の『判断指針』
では、まさにこういう理屈が適用されています。
「心理的負荷評価表」(http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k_hyou1.html)の
注意書き(表の下欄)に...
--心理的負荷の強度Ⅰは日常的に経験する心理的負荷で一般的に問題とならない程度の心理的負荷、心理的負荷の強度Ⅲは人生の中でまれに経験することもある強い心理的負荷、心理的負荷の強度Ⅱはその中間に位置する心理的負荷である--
と、明記されています。
心理的負荷の強度を査定する際に、頻度(要因曝露の多寡)を基準に入れています。
「同種労働者」論と「要因曝露の頻度の多寡」と個人の「脆弱性」を
セットで持ち込むことで、中原先生の自殺は労災ではない!
という誤った労基署段階での採決が引き出されたものと言えるでしょう。
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