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週末は、天ちゃん、忙しかったで~す(フゥ)(>_<)。
昨日は、東北地方で、看護師幹部の方々を相手に、ストレスマネジメントのワークショップを
主催してきましたぁ。
今日は、DVD教材の作成のために、1日出張...(^^;。
記事の更新が1回空いた言い訳? 近況報告はこれくらいにして...本題に...
あっ、その前に...yoccyanさん、無明さん、コメントいつもありがとうございま~すm(__)m。
さて、本題に入りま~す(^^;。
判決文の写しは取り寄せ中ですが...
今回の裁判でも、被告(国)側の論法として、他にもっと当直をしていても、
うつ病になっていない医師がいた。
あるいは、「同じ」小児医師で、中原先生くらいに当直をしていた医師もいたが、うつ病にならなかった医師がいる。
だから、「同種労働者」と比較して、中原医師の業務が、「相当程度過重」とか「特に過重」とか
デハナカッタ...ので、業務起因性ナシ!
といった主張もなされたようですネ。
天ちゃんは、この(屁)理屈を、「客観的『同種労働者』論」と呼んでおきたいと思いま~す。
なお、「同種の労働者」とは職種、職場における立場や経験等が類似する者をいう、
とされています(『判断指針』http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k_bessi.html)。
(このURLに記載されている概要では、明記されていません(^^;。確認されたい読者は
以下の書籍をご参照くださいm(__)m。)
...読者のみなさんは、この(屁)理屈をどう思われますか?
たとえば...建築工事現場で働くヒラ社員で、同程度にアスベストを吸引しておりながら、
中皮腫に罹っていない労働者がいるから、被災者がたとえ中皮腫にかかっていたとしても、
それは労災ではない! という(屁)理屈、です。
...もうこれ以上、解説は、不要(?)ですよねぇ...。
アスベストを吸引していて、中皮腫にかかったのは、個人の「脆弱性」ゆえである、
って、ハイ、前回の記事(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070316/1)で述べた、個人の「脆弱性」の登場! です。
外科医の自殺事例でも...
その地域の拠点病院で、交通事故などの悲惨な(?)救急を受け入れている病院で働いていました。
『判断指針』の「職場における心理的負荷評価表」には...
「悲惨な事故や災害の体験(目撃)をした」 っていう「具体的出来事」 が例示されていて、
心理的負荷の強度は「Ⅱ」となっています(http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k_hyou1.html)。
被告(国)、と言うか、確か...国側の精神科医は、
「救急医や消防署員や警察官は、その業務固有の特性として悲惨な事故や災害の目撃はするもんだ」
だから...
「『同種労働者』はみ~んな、悲惨な事故や災害の目撃はする」 ものだから...
この点については、(なんと!)「心理的負荷はナシ」 と判断すべきである。
そう主張していました(!)。
つまり、建築工事現場で働いていれば、アスベストは吸引して当然だから、アスベスト吸引は、
なかったこととする、という主張とまったく同じことです(!)。
『判断指針』 を読みますと...
--(心理的負荷の強度の評価に当たっては)本人がその出来事及び出来事に伴う変化等を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が、一般的にどう受け止めるかという観点から検討されなければならない。--
と記載されています。
ちなみに、救急の勤務医アンケートなんかでも、悲惨な交通外傷の患者さんが救急搬送されたりすれば、
相当強いストレスを感じています。
だから、「一般的に」 も、同種労働者は、相当強くストレスとして感じているというのが本当の姿です。
『判断指針』 でも、「一般的に」 という条件付ですが、「どう受け止めたかという視点」 なのですから、
「一般的に」「同種労働者」が「主観的に」どうとらえているか、で「心理的負荷の強度」 を
評価すれば足りるワケです。
天ちゃんは、これを、「主観的『同種労働者』論」 と呼んでおきたいと思います。
正直、同業者の精神科医をあまり非難したくはないですが...(^^;
『判断指針』 をきちんと読んでないか、あるいは意図的に解釈をズラシテ、心理的負荷強度を評価し、
業務外採決に持っていこうという意図が明確に読み取れると思います。
労災行政の現場が、こんなんですから、申請件数と労災認定件数とが、大きく乖離している。
これまた当然、と言えるでしょう。
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