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今日は、午前中、外来してます。
月の第5週なものだから...受診なさる患者さん、少ないです(^O^;。
...で、空き時間にこの記事を書いています。
さきほどから、頼りの事務長、土曜の天ちゃんの外来だけ来てくれてる看護師さんと...
ちょっと雑談に花が咲いちゃってます...(^O^;。
雑談ですが...
職場のメンタルヘルスにいいってことを裏付ける社会心理学研究もありますので、ご勘弁を。
天ちゃんのクリニックも、患者さん、ご家族から金品をいただかない...もちろん、それを原則としています。
けれども...
上(↑↑)の写真は、レタス農家(家業)で働いている患者さんからいただいちゃいました。
(もちろん、食べる前のもの)
普段は、地域生活支援センターの就労訓練プログラムに参加されてるんですが。
農繁期だけ、家業を手伝っています。
天ちゃん:<ホントに家業はつがないのぉ~?>
「農業は好きになれないので...」
<食料自給率がこんなにも低い先進国は日本だけだしぃ~将来性あるはずなんだけどなぁ~>
昔(?)は、この農繁期の家業手伝いの時期を終えると、症状が再燃することが多かったです。
でも、近年は...この家業手伝いの時期の方が、調子がいいみたいなんですけど。
この数年、農繁期の家業手伝いが一区切りつくと、必ずレタスを運んできてくれます(^^)v。
喜んでいただいて、クリニックのスタッフで分けて持ち帰り、食卓に並べ、いただいています。
そして、彼の達成感(?)を、自分達の家族にもおすそ分けすることにしています。
新鮮なレタスは、シャキシャキしていて美味しいかったで~す(^^)v。
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このシリーズの最初の記事(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070315/1)に...
> 「判断指針」を見直し、適正に改定することは、実は、働くものの予防にも通じる
と書きました(^_^)v。
今日は、そこで言いたかったことを記事にしたいと思います。
1.『判断指針』 の緩和によって予防が進む
『判断指針』の緩和...これまで連載記事で指摘してきたように、より正確には...
『判断指針』の適正な見直し、をすることで、
「社会通念」や「労働精神医学研究」の到達に則した改定を行う必要があると思います。
そうすれば、認定件数(認定率)が増加することは間違いありません。
...このことによって、業務上外の認定を巡る紛争が減るはずです(たとえば、中原先生のような)。
...労働関連精神疾患や自殺に対する経営者の意識がもっと改革されるでしょう。
労基署という公的機関によって積極的に認定されるようになることが予防に通じます。
(裏返せば、業務上外の認定を巡る紛争が増えているうちは、労基署はこの予防効果を
発揮していない、とも言えます。)
特に、個人の「脆弱性」に帰す、つまり、疾患や自殺は個人の問題である!
この認識を極力捨て去るべきです。
そうすれば、個人的な問題として処理されていた問題が、経営責任者の重要な関心事となります。
(中原先生の労災が確定したことで、医療行政の責任までが問われているように...(^_^)。)
その結果、補償を必要とするような事案の発生数自体が減少していくでしょう。
2.『判断指針』はメンタルヘルス対策の手がかりになる
『判断指針』 の「心理的負荷評価表」の項目自体充実が必要であること。
それは、厚生労働省自身が委託した研究でも、はっきりと示されていました。
(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070325/3)
...それを待たずとも、すでに「心理的負荷評価表」 に例示された(ものに相当する)
類型や出来事は、労働関連精神疾患や自殺に通じ得る!
ということを具体的に示した表、なワケです。
つまり、そういった類型や出来事が、できるだけ職場で発生しないようにする とか、
かりに発生した場合には、職場の支援を増やしたり、類型や出来事を経験している人に
十分な休養を取らせる、といった対策をとるための手がかりになるワケです(^_^)v。
また、月間時間外労働時間も、45時間を超えるごとに健康障害をきたすリスクが上がる。
過去6ヶ月で複数月で平均80時間以上は、過去1ヶ月間で100時間以上と同様、
きわめてリスクが上がる。
...時間外労働時間対策の必要性が明確になるワケです。
(参考:「総合対策」:http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-47/hor1-47-9-1-0.htm)
(参考:改正労働安全衛生法による医師等面接:http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/060401.html)
これらは、企業経営者や人事労務担当者についても、もちろん、労働者本人にとっても、
大変重要なガイドラインになるハズ、で~す。
3.労災補償制度を救済と予防に活用する
この視点は、冒頭の最初の記事中でも引用した徳永論文でも述べられています。
(徳永論文:http://www.esri.go.jp/jp/archive/bun/bun140/bun133.html)
この論文のタイトルが、今日の記事タイトルの「☆働きすぎと健康障害」 で~す(^_^)v。
全94ページですけれど...副題に「勤労者の立場からみた分析と提言」 とあるように、
さまざまな専門領域のクロスオーバーするこの領域を、包括的に、わかりやすい言葉で、
述べていますので、ご関心とお時間に余裕のある読者は、ぜひ直接あたられることをお勧めします。
ポイントは...
①労災補償の原資は潤沢にある
②仮に年間1000件を労災と認定したとしても財政上は負担増を図らずに対応できる
(過労死・過労自殺を合わせて)
③「時短促進料率」を導入する
の3点です。
(労災制度以外にも具体的な政策提言を行っており、天ちゃんいずれも納得!)
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今日、クリニックのお昼休みに、頼りの事務長いわ~く--
下(↓)のポスター広げて...
「天ちゃん先生、労災認めずも『犯罪』です っすよねぇ~(^^)」
...って。
二人顔を見合わせて...(^^)v...ブログ・ネタにするっきゃない!
つい、悪乗りしちゃって...女房役の師長さんが、クリニックの壁にポスター貼ってくれました(^O^;。
...ので、画像に納めちゃいましたぁ↓↓
天ちゃんところのクリニックは...
たぶん(?)珍しいと思いますが...
精神科のクリニックですけど、労災指定医療機関になっています(^^)v。
...ので、時々こんなポスターも送られてくる次第。
天ちゃん: こんなポスター作って配るお金があったら、認定されるべき事案の労災認定をすれば...
ちょっと、今日は5月の陽気なので...(?)
ゆらいじゃったってことで、関係者のみなさまm(__)m、ブログ読者のみなさまm(__)m
気分を害した方がいらっしゃっても...笑って見逃してやってください...マセm(__)m
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小児科医 中原利郎先生の労災遺族補償給付不支給取消処分を争った、東京地裁判決。
(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070314/1
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070323/2)
国(被告)が控訴を断念し、労災認定が確定したとのことですネ(^_^)v。
...業務による心理的負荷の加重性の扱いについて、「社会通念」上オカシイし、
間違ってましたと被告(国)は確実に認めたことになります(^_^)。
(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070322/2)
こうした事例が発生しないような『判断指針』の改定が必要になった、と言えます。
(国が、「判断指針は妥当」って、いつまでしがみつき続けるのか、注視して行きたいと思います。)
明日は、中原利郎先生が生前、勤務されていた病院に対する民事裁判の判決があるそうです。
★支援する会HP~http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/
被告病院は、行政訴訟の判決にも不服で、判決が出てもなお...、
「過労はなかった」 と主張し続けているそうです。
中原利郎先生の行政訴訟の判決を機に...、
「社会通念」と労基署(国)の業務上外採決の乖離が大きくなっている元凶は 『判断指針』 にある!
として、現在の労働精神医学研究の到達から見た、『判断指針』 のハテナ? な点について、
記事を連載してきました。
...今日は、『判断指針』の長時間労働の扱いってどぉよ? です。
『判断指針』では、長時間労働について4箇所で触れられています(概要(http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k_bessi.html)では2箇所)。
まず、2 業務による心理的負荷の強度の評価 の(1)出来事の心理的負荷の評価 の、
ロ 出来事の平均的な心理的負荷の強度の修正 の箇所で...
...なお、出来事の発生以前から続く恒常的な長時間労働、例えば所定外労働時間が午前8時から午後5時までの労働者が、深夜時間帯(管理者注:通常午後10時以降)に及ぶような長時間の時間外労働を度々行っているような状態等が認められる場合には、それ自体で、別表1の(2)の欄による心理的負荷の強度を修正する。
と記載されています。
次に、(2)出来事に伴う変化等による心理的負荷の評価 の、イ仕事の量(労働時間等)の変化で
...恒常的な長時間労働は精神障害の準備状態を形成する要因となる可能性が高いとされていることから、上記(1)のロに示した恒常的な長時間労働が認められる場合には十分に考慮する。
なお、仕事の量の変化は基本的には労働時間の長さ等の変化によって判断するが、仕事の密度等の変化が過大なものについても考慮する。
と記載されています。
その次は...
(3)業務による心理的負荷の強度の総合評価 の箇所で、
②...心理的負荷の強度が「Ⅱ」と評価され、かつ、...特に過重であると認められるとき(「特に過重」とは、...多方面から検討して、同種の労働者と比較して業務内容が困難であり、恒常的な長時間労働が認められ、かつ、過大な責任の発生、支援・協力の欠如等特に困難な状況が認められる状態をいう。)。
という形で記載が見られます。
最後に...
(4)特別な出来事等の総合評価 の箇所で...
ハ 極度の長時間労働
極度の長時間労働、例えば数週間にわたり生理的に必要な最小限度の睡眠時間を確保できないほどの長時間労働により、心身の極度の疲弊、消耗を来し、それ自体がうつ病等の発病原因となるおそれのあるもの
と記載されています。
引用文中、赤字で示したように、「恒常的な長時間労働」も「極度の長時間労働」も、
「例えば」 こんなカンジ~って、例示があるだけです(引用文のとおりです(^^;)。
例えば...(^^;
月~金までは、午後9時まで仕事していた。
9時-5時の8時間労働として、4時間×5日間=20時間
月に換算して時間外労働時間80時間の場合でも...
土・日の8日間すべて出勤して5時間ずつ働いていたとすると...
月間合計時間外労働時間は、80+40=120時間、ですね。
これはべらぼうな長時間労働である、
例えば深夜時間帯に及ぶような長時間労働をたびたび行っているような状態等である、
と天ちゃんは(も?)思うのですが...
月~金まで、午後9時まで働いていたのなら、深夜時間帯に及ぶ長時間労働では ナカッタ!
から、「恒常的な長時間労働」とは言えない...こんな判断を出してくるわけです。
例えば...ような...ような...等である って、どう読んでみてもあくまで例示、にしか読めないのに。
モチロン! 労災と認めないようにぃ、認めないようにぃ と判断したいからに決まっていますが、
基本的な国語力を備えているのかなぁ~? って(幼稚な(^^;)批判をしたくなっちゃいます。
(特に、精神科専門部会の意見書なんかに、こういう(屁)理屈をよく見かけるので、情けないです。)
さて...学会の「見解」(http://jsomh.umin.jp/public_html_012.htm)では...
なお、これとは別に、発病前に出来事以前から続く慢性的長時間労働の実態にある場合、出来事に伴う変化として、労働時間の大幅な増加がないことを理由としてこれを十分に評価しない事例が労災認定の場において散見されるが、これは正しい評価とはいえないと考える。厚生労働省の専門検討会は「労働時間の評価に当たって重要なことは、どの程度の労働時間を基準にするのかによって、そのストレス強度の評価も変わってくる点である。発病の6ヶ月以上前から続く常態的な長時間労働も、それが過重性を増す傾向を示すような場合には、その変化の度合いが小さくても、強いストレスと評価される」としているとおり、発病前に常態的な長時間労働が認められる場合、出来事に伴う変化、すなわち労働時間の変化が小さくても強いストレスと評価されるべきであるとしているのであり、認定実務の面でその運用を誤らないようにすべきである。(6ページ)
...と述べています。
また...
学会の(厚生労働省の委託)研究の結果として...
長時間残業による睡眠不足が精神疾患発症に関連があることは疑う余地もなく、特に長時間残業が100時間を超えるとそれ以下の長時間残業よりも精神疾患発症が早まるとの結論が得られた、と報告したところである。(6-7ページ)
と触れています。
この学会の「見解」は、こう明確に主張しながら...結局、『判断指針』はおおむね妥当である、
と結論しているのですから...(@_@;)、クラクラッ...
「脳・心臓疾患」の労災認定基準(いわゆる「過労死」の認定基準)http://www.mhlw.go.jp/houdou/0112/h1212-1.html
のように...
時間外労働時間の目安を『判断指針』で明示すべき!
それが、天ちゃんの提案です(^_^)v。
たとえば...学会の「見解」も明示しているように...
(1) 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
(2) 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること。
と、いったように...(これって「過労死」の認定基準のコピペです(^^;。)
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(まだまだつづき...)
今日は、『判断指針』(http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k_bessi.htmlの
「評価期間」 について。
精神疾患および自殺の労災を判断する要件は、『判断指針』によると、次のとおりでした。
2 判断要件
業務上外の判断要件は、次のとおりとする。
(1)対象疾病に該当する精神障害を発病していること。
(2)対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、客観的に当該精神障害を発病させ
るおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。
(3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認
められないこと。
「社会通念」 に照らして...!
そもそも、この3要件だけ、では妥当でないだろうという点について記事にしました。
(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070324/1)
また、「個体側要因」 ≒ 個人の「脆弱性」 を、判断に持ち込むのは妥当なの? っていう点
についても記事にしました。
(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070316/1)
今日のテーマは、上記要件の(2)中、発症前、「おおむね6ヶ月」 の記載ってどおよ? です。
学会の「見解」(http://jsomh.umin.jp/public_html_012.htm)は、この点について、次のように触れています。
4 精神障害発病と発病前の出来事の調査期間に関しては、事例の状況に合わせて検討する必要があるが、おおむね6ヶ月を原則とすることは妥当である。(2ページ)
DSM-IVは、発病者のストレス因子等を把握して記録し、治療に役立てる評定方法においては、病前1年間を評価の対象とすることとされており、また、1年前までを対象とするライフストレス研究も複数存在することから、医学的に半年以前の出来事を全く評価すべきではないとはいえない。
ただし、1年の場合は、個人や周囲がしっかり記憶が残っているかどうかが問題となろう。半年以内のライフイベントが精神障害の発病に関与しているとの医学報告が複数あることに加え、出来事研究によれば、個人の記憶等の問題から、半年以内が客観性を担保できる期間であることも確認されているので、調査したとしても半年以前の記憶はあいまいであり、適正な調査はできないものと考えられる。調査期間は現行のままで原則として構わないと思われるが、判断指針も「おおむね6ヶ月」としており、厳密に半年とは限定していないのであって、事例の状況に合わせて遡って柔軟に対応すべきである。(7ページ)
7ページの記載が、学会の委員会が<議論した内容>で、2ページの記載が<議論の要約>
という関係になっています。
この「見解」は、言うまでもなく、専門家の文書です。
『判断指針』 は、労災認定現場で使用される、行政文書、マニュアル、です。
そして、実際の労災認定現場では...
この「おおむね6ヶ月」、「原則6ヶ月」が、「発症前6ヶ月間を評価すればいい」 と運用されることを
実際に複数例で経験しています。
しつこいですが...(^^;、専門家である学会の「見解」が述べる真意を、より正確に『判断指針』に
反映させるためには、たとえば...
(2)対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、客観的に当該精神障害を発病させ
るおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。ただし、この
評価期間は事例の状況に合わせて検討すること。
...とでも改善する必要があるでしょう。
なお、「発症前6ヶ月間を評価すればいいから」、っていうのは...
天ちゃんの関わった事案の、労基署の精神科専門部会(精神科医の合議制です)の意見書
の中に書かれてあった文言(!)で~す(^_^)v。
医学研究においては...評価の信頼性向上のために、いくつかの工夫をするのが普通です。
マニュアルを作って標準化する、評価者トレーニングを実施する、などが代表的です。
『判断指針』が一応...標準化に対応しています、その改定は必要にせよ。
同業者に対してあまり批判がましくなりたくないですが...精神科部会の精神科医や、
国側精神科医の先生方の『判断指針』の理解と運用のオカシサがあまりに目についてきた
ものですから...(>_<)。
(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060724/1)
(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070318/1)
評価と判断の信頼性向上のため、労基署の専門医員を対象にした、『判断指針』の理解と運用に
ついての研修会を実施すべし!
ってことも提案しておきま~す!
47都道府県に、どれくらい医員がおられるのか知りませんが...多く見積もって、丼勘定で(^^;、
数千万円規模(?)の予算で、この研修会を実施可能ではないでしょうか?
(こんなことまで、天ちゃんが考える必要はないでしょうけれど...?)
労災が認定されずに、訴訟となって使われる費用(税金)と、どちらがお得かは...??(^^;
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『判断指針』の見直しが必要な点について、連載を続けます(^^;。
今日も、『判断指針』(http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k_bessi.html)の該当箇所を、コピペして掲載しま~す。
3 業務による心理的負荷の評価
(1)評価方法
精神障害発病前おおむね6か月の間に、①当該精神障害の発病に関与したと考えられるどのような出来事があったか、②その出来事に伴う変化はどのようなものであったかについて、職場における心理的負荷評価表(別表1)を用いて、業務による心理的負荷の強度を評価し、それらが精神障害を発病させるおそれのある程度の心理的負荷であるか否かを検討することとする。
なお、出来事に伴う変化を評価するに当たっては、仕事の量、質、責任、職場の人的・物的環境、支援・協力体制等について検討することとするが、特に、恒常的な長時間労働は、精神障害発病の準備状態を形成する要因となる可能性が高いとされていることから、業務による心理的負荷の評価に当たっては十分考慮することとする。
上記で、(別表1)というのは、「職場における心理的負荷評価表」(http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k_hyou1.html)のことです。
この「評価表」の最左欄に、「(3)出来事に伴う変化等を検討する視点」 というのがあって...
ここで、「慢性ストレス」 も、きちんと評価しているよ、その方法は妥当だよ、っていうのが、
学会の「見解」(http://jsomh.umin.jp/public_html_012.htm)の主張にも見られます。
しかし、そもそも...次のような定義がされることが多いです。
慢性ストレッサー(ストレス源)の定義--
「環境からの持続的で反復的ないつ終わるとも知れない要請であって、 その要請が生起した時期を明確に同定することが出来ない」
ライフイベントの定義--
「第3者からも観察可能な事象であって、 その事象の生起から終結までの時間経過はきわめて短く、 しかも生起と終結は明確に同定することが出来る」
「評価表」 は、ライフイベントの有無を評価し、そのライフイベントに伴う変化を評価するとしています。
定義(そもそも論)からして、これで、慢性ストレスを妥当に評価したってことにはなり得ません!
しつこいですが(?)...(^^;、
慢性ストレッサーは、「その要請が生起した時期を明確に同定できない」 のですから!
学会の「見解」 って...率直に言って、相当怪しいゾォ~って思うのは、天ちゃんが変でしょうか?
ちなみに...「評価表」の「(3)出来事に伴う変化等を検討する視点」 に含まれている、
仕事の質・量(要求度)、裁量性、職場のサポート、といったストレッサーと精神疾患、
特に、うつ病との因果関係を解明した、労働精神医学研究が、た~くさん行われています。
そういった研究では、当然、それら「慢性ストレッサー」を測定する尺度において、
生起時期を同定するなんてことはしていません。
かつ! そういった「慢性ストレッサー」がうつ病の十分な危険因子になることが、すでに確立されています。
『判断指針』の作成された、エビデンスは、ライフイベント法に基づくストレス研究でしたが、
しかも、指針の作成された1999年までの研究に基づいています。
EBM(科学的根拠に基づいた医学・医療)の視点からも、出来事評価中心でいいはずがありません。
(まだまだつづきそう...(^^;)
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ちょっとしつこ過ぎるかな? とかいう考え(自動思考)が、頭をよぎり始めました...(^^;。
『判断指針』の「職場における心理的負荷評価表」(http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k_hyou1.html)にあてはめた場合...
中原利郎先生の事案では、
「ノルマが達成できなかった」、「同僚ないし部下とのトラブルがあった」、「勤務・拘束時間が長時間化した」
の3つの「具体的出来事」が、判決文要旨で認定されていましたネ。
「職場における心理的負荷評価表」をご覧いただきますと...
①事故や災害の体験、...⑦対人関係の変化、という7つの「出来事の類型」が例示されています。
それぞれが、さらに...
①事故や災害の体験 ⇒ 大きな病気やケガをした、悲惨な事故や災害の体験(目撃)をした
というように、「具体的出来事」の例が示されています。
まず、「出来事の類型」が示され、それぞれについてさらに、「具体的な出来事」が示されています。
「具体的な出来事」は、「大きな病気やケガをした」 カラ 「同僚の昇進・昇格があった」 マデ
合計31種類の例が掲載されています。
ご興味のある読者は、上記URLをクリニックしていただいて、ざぁっと表の上から下まで
ご覧になってくださいませ~。
一応、『判断指針』にも...
...なお、「具体的出来事」に合致しない場合には、どの「具体的出来事」に近いかを類推して評価する。
と明記されています。(URLでアクセスできる、概要版には記載されていません(^^;。)
上司および同僚からハラスメントを受けていた事案について、「類推評価」して、
⑥対人関係のトラブル の、「セクシャルハラスメントを受けた」に相当する
って意見書を出したことがありました。
労基署の精神科専門部会の「意見書」では...
上司も同僚も同性だったので、「セクシャルハラスメントを受けた」に相当するとは不可解である
って述べられていましたぁ! ヤレヤレ...。
まっ、今日のテーマは、「類推評価」をしない(知らない?)精神科専門部会について、
ではないので...(^^;。
話を戻しますと...(^^;、7類型31出来事で十分でしょうか?
読者のみんさんは、どう思われます?
...実は、厚生労働省労働災害科学研究、ストレス強度に関する研究班 から平成14年に
出された報告書ってのがあります。
(Web上で拾えません。この研究が元になった学会発表の抄録だけは拾えますm(__)m。)
タイトルはズバリ! ストレス評価表の充実強化に関する研究
厚生労働省の委託研究、ってことになっていま~す。
要は、厚生労働省は、『判断指針』の改定に向けて準備を進めていたんでしょうネェ、きっと!(^^)!。
この結果の要点だけ(^^;、引用しておきま~す。
...「嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」や「転職に失敗した」、「違法行為を強要された」、「業務を1人で担当することになった」が強度であり、「自分が長い間担当していた仕事が中断した」、「複数の仕事を担当した」、「私の仕事への期待度が落ちた」が、やや強度のストレッサーと考えられた。
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もう少し、ハテナ? 『判断指針』シリーズ(?)を続けます(^O^;。
今日は、ソモソモ論(?)、についてで~す。
精神疾患および自殺の労災を判断する要件は、『判断指針』によると、次のとおりです。
(『判断指針』の概要:http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k_bessi.html)
この概要から、今日のテーマに関係する部分を、コピペしま~す(^O^;。
2 判断要件
業務上外の判断要件は、次のとおりとする。
(1)対象疾病に該当する精神障害を発病していること。
(2)対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、客観的に当該精神障害を発病させ
るおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。
(3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認
められないこと。
この3要件をご覧になって、ブログ読者で、アレッ? と思われた方は、どのくらいおられるでしょう?
この3要件は、つまり、精神疾患の場合、発症後に業務によって、悪化した場合は補償対象としない
ってことです。
「見解」(http://jsomh.umin.jp/public_html_012.htm)では...
精神障害を既に発病した者における具体的出来事の受け止め方については、臨床事例等から正常人の場合とは異なる。既に精神障害を発病した者にとって、些細なストレスであってもそれに過大に反応することはむしろ一般的である。これは、発病すると、病的状態に起因した思考により、自責・自罰的となり、客観的思考を失うからとされている。すなわち、個体の脆弱性が増大するためと理解されている。したがって、既に発病しているものにとっての増悪要因は必ずしも大きなストレスが加わった場合に限らないのであるから、正常状態であった人が精神障害を発病するときの図式に当てはめて業務起因性を云々することは大きな誤りである。(3ページ)
そして...
(意見書が指摘するようなケースについては、)精神健康上問題のある労働者に対して、企業は、家族、上司、同僚等周囲の理解・協力の下にメンタルヘルス対策を適切に実施していくことが求められているのであり、このようなケースを労災補償の問題として提起することは、精神障害者の雇用の面からも慎重でなければならないと考える。(17ページ)
ここでも、個体の脆弱性、ってのが持ち出されています(^^;。
発症後、個体の脆弱性が大きくなるとして、それこそメンタルヘルスを適切に実施していくべきで、
発症後増悪に業務が寄与した場合は、裁判においては、安全配慮義務違反として、事業所責任が
問われます。
この発症後増悪に業務起因性を認めない、メスを入れないスタンスこそ、
メンタルヘルスが適切になかなか実施されないことを許している(?)のではないでしょうか?
つまり、発症後増悪も労災補償の対象となったなら、企業は、労働者のメンタルヘルスに
もっと本格的に、ガッチリと取り組むようになるのではないでしょうか?
精神疾患が発症しないような、労働環境の整備や職務内容の調整が丁寧になされるようになり、
職場から仕事が原因で精神疾患が発症しないような対策を講じるのではないでしょうか?
そういう対策が適切に講じられる職場であればこそ、
むしろ精神障害者の雇用も喜んで引き受けてもらえるようになるのではないでしょうか?
生産性も創造性も発揮されることでしょう...。
そういう職場でこそ、セレンディビティが高まるハズです(^_^)v。
なお、発症後増悪の場合、
「正常状態であった人が精神障害を発病するときの図式にあてはめて業務起因性を云々することは
大きな誤りである」
とは当然ですよね?
発症「後」のことを扱っているのですから...。
なお...
精神疾患を発症した人で、心理的負荷を受けている人と
精神疾患を発症した人で、心理的負荷を受けていない人とで...
たとえば、症状増悪した人の割合とか、不幸にも自殺を遂げてしまった人の割合とかを、
比べてみれば、その心理的負荷が、十分に大きな原因=業務起因性を有する、かどうかを、
知ることは可能です(^_^)v。
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小児科医中原利郎先生の地裁判決(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070314/1)が出されたのは、ホワイト・デーでした。
労災申請⇒行政訴訟までの流れは、以下の図のようになっています。
ずいぶん以前の記事(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060617/_o_)で、
労災申請の時候について触れたことがありました。
療養補償は2年、遺族補償は5年、でした。
上の図に示したように...
地裁判決から控訴するまでの期間は14日!
14日間の起算日が、ホワイト・デーの14日からなのか、翌日からなのか...?(^^;
いずれにしても...遅くとも、来週28日までに、被告(国)が控訴しなければ、判決確定! です。
再度のお願で~す!!m(__)m
★中原利郎先生のHP:http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/
--国は控訴するな! の要請葉書がダウンロードできますので、読者のみなさんもぜひご協力を~♪
(これからご投函いただいても、十分! 間に合いま~す(^^;)
中原利郎先生の判決が確定するということは...
天ちゃんが、これまで指摘してきた諸点(の一部)が、判例として確定する! ってことです。
最高裁で確定することに比べますと...
裁判官の判決を規定する効力は、弱いようですけれども...(^^;
...という意味では、微妙ですけれども、ご遺族の無念に終止符を打つために。
国民(読者)のみなさんの声が大きければ大きいほど...
一点突破!
医療行政すら、ゆるがすことのできるインパクトを持つものと、確信したいで~す(^_^)v。
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インフルエンザの話題と『判断指針』の話題です(^_^)v。
Pisiさんところも大変ですねぇ~
> せめて有給休暇でもなく、国が認可した看病休暇で堂々と休みたい・・・2週間はきつい・・・
> 来週次男なんてことになったら、もうil||li _| ̄|○ il||liデス
ホントですねぇ~タミフルによる有害事象について、専門外でなければ...
昨日のシミュレーションなんかでも、ホントはタミフルによる有害事象に対する補償制度とかで
労災補償制度を論じればよかったのかも...知れない...?
幸い、娘は...予定通り、登校可能証明書を出していただけて、遅れた登校しました。
小児科の主治医も、タミフル処方が10代で制限、となったことでちょっと困ってらっしゃるようでした。
タミフルを使用していなかった場合に、脳炎や異常行動がどれくらいの頻度で発生していたのか?
タミフルを使用するようになった10代で、異常行動や突然死例がどれくらいの頻度で発生していたのか?
タミフルによるかも知れない、異常行動や突然死例が○○例だった! とか...
しかも、データを製薬会社が隠していたかも知れない(!?)だとか...
確かにセンセーショナルな話題ですけれども...
リスク評価には、ぜったいに分母!
タミフルを使用せず10代でインフルエンザにかかった子どもの総数
タミフルを使用した10代の子どもの総数
異常行動や突然死が○○例っていう 分子 に関する情報だけでなく、分母に関する情報が
必要不可欠なんです~~
それと...タミフルが認可・販売・使用されるようになるまでに、製薬会社が、あるいは、外部委託して
タミフルの効果を判定する実験(治験;チケン)をしたときのデータ段階では、必ずしも、
有害事象のすべてを予測しきれないという事実もあります。
たとえば、100人規模の被験者で、治験が行われたとしたら、10000人規模で使ってみないと
分からない有害事象については知りえないかも知れないことに気づければ、致し方ない面が
あるかも知れません...。
あくまで一般論、でですけど...(^^;。
(もちろん、製薬会社の肩を持とうとしているのでも決してありません...(^^;)
「薬」が認可・販売・使用されるようになってからも、その「薬」の有効性・安全性・有害事象を...
しっかりモニターすることを、市販後調査 って言って、薬剤疫学の大事な分野である、
そんなことを学んだことがあります(^^;。
タミフルをめぐっては、きちんとフォローしているわけではありませんので、このくらいにして(^^;。
本題に入り損ねてしまっていましたぁ(^^;。
小児科医中原利郎先生の行政裁判勝訴を契機に...(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070314/1)
『判断指針』の見直しが必要と思われる諸点について、これまで記事を連載してきていました。
「支援する会」のHPを覗きましたら...判決文要旨がリンクされていました(^_^)v。
(http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakahara/070317hanketsu.htm)
ここから...今日の本題に関わる部分をコピペしてきますと...(^^;、次のとおりです。
亡利郎が従事していた業務が精神疾患を発症させるだけの危険性を有していたといえるかどうかにつき検討すると,医師2名の退職意思の表明を契機として亡利郎に発生した問題(宿直当番の調整問題及び補充医師の確保の問題)が与える心理的負荷は「ノルマが達成できなかった」,「同僚ないし部下とのトラブルがあった」といった出来事と同等の心理的負荷を与えるものというべきである。
また,平成11年3月に亡利郎が担当した宿直当番は,実際の診療患者数は必ずしも多くはないものの,宿直勤務においては,少なくとも,疲労を回復し得る程度の深い睡眠を確保することは困難であったといわざるを得ないから,多数回にわたり宿直当番を担当することは,それだけ睡眠が奪われる危険性が高まるといえる。したがって,平成11年3月の亡利郎の勤務スケジュールを前提として,同月に亡利郎が担当した宿直勤務の回数(8回)の業務性質をみるならば,勤務・拘束時間が長時間化した場合にも比すべきストレス要因とみるのが相当である。
加えて,2名の医師が退職した後の佼成病院小児科及び亡利郎の勤務の各状況は,高度の専門職である医師を束ね,かつ,補充医師の確保が極めて困難であることから個々の医師の去就につき大きな関心を抱かざるを得ない立場にある管理職にとって,特に心理的負荷がかかる性質のものであったというべきである。
これらを、たびたび引用している「職場における心理的負荷評価表」(http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k_hyou1.html)
に適用してみると...
「ノルマが達成できなかった」 ⇒ 心理的負荷強度Ⅱ
「同僚ないし部下とのトラブルがあった」 ⇒ 心理的負荷強度Ⅰ
「勤務・拘束時間が長時間化した」 ⇒ 心理的負荷強度Ⅱ
ということになります。
判決要旨にもあるとおり、「加えて」 ということですので、この地裁判決は...
心理的負荷の加重性を認めている、わけです。
その上で、これら全体の業務による心理的負荷の総体が、精神疾患を発症させ得る
危険を有していた と判示したわけです。
大変、常識的な判断に思えます。
『判断指針』(http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k_bessi.html)では...
(2)精神障害を発病させるおそれがある程度の心理的負荷の判断
業務による心理的負荷が、精神障害を発病させるおそれがある程度の心理的負荷と評価される場合とは、別表1の総合評価が「強」とされる場合とし、具体的には次の場合とする。
① 出来事の心理的負荷が強度「Ⅲ」で、出来事に伴う変化が「相当程度過重な場合」
② 出来事の心理的負荷が強度「Ⅱ」で、出来事に伴う変化が「特に過重な場合」
とされています。
中原先生の場合は、上記したように、ひとつひとつの「具体的出来事」の心理的負荷の強度は
いずれも Ⅰ~Ⅱ、でした。
労基署段階では、まず、Ⅲに相当するものはない。
Ⅱに相当するものはあったが、「特に加重な場合」ではない。
として、業務外(労災とは認めない)である。
...そう採決してかかる、というか、かかかった、事例、だったのだろうと思います。
このように、労基署段階では、「具体的な出来事」に当てはめ、ひとつひとつの心理的負荷強度を
査定し、それらの加重性を認めようとしないことが多いです。
『判断指針』が作成された根拠は、ライフイベント法によるストレス研究、です。
そういった研究でも、ストレスとなる出来事(ライフイベント)が重なれば重なるほど、
悪玉ストレス度が高まる(ストレス得点が加算されていく)ことは、とっくに、十分、確立されています。
それが現場では、当然のようには、活かされていません!
過労死弁護団や過労死・過労自殺遺家族は、ストレスの加重性評価をシッカリとするよう
強く求めているとお聞きしています。
「報告書」は、この点に、明確な言及をしていません(避けているのでしょう?)。http://jsomh.umin.jp/public_html_012.htm
『判断指針』には、
「具体的な出来事」が重なって認められた場合は、ストレス強度をより強く評価すべきである!
...といった主旨を、当然、明記すべきである、と天ちゃんは(も?)考えています。
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