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昨日は、N県の中規模のシンポジウムに招かれ、出かけてきました。
もちろん、メンタルヘルスが、テーマです。
天ちゃんは、1時間あまり記念講演させていただき、その後、続けて、シンポジストとして
種々発言させていただきました。
シンポジストは3人でしたが...
労働時間について世界的状況(?)がどうなっているか?
20分くらいの時間でご紹介くださったシンポジストの報告内容は、大変すばらしく、
熱心にメモしてきました。
この天ちゃんメモとシンポジストの資料から、です。
(ホワイトカラー・エグゼンプションの導入を、財界も厚生労働省も諦めてはいない
というニュースを目にもしましたし。)
1919年ILOは、発足と同時に作成した、1号条約は労働時間に関するものでした。
(1号条約:http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/standards/st_c001.htm)
(ILO駐日事務所のHPをリンクに加えました(^_^)v。)
労働時間に対する捉え方は、
労働者の健康と安全をいかに守るか、仕事から解放された時間をいかに確保するか
という視点で捉える、というものです。
この1号条約を批准しているのは、ILO加盟180カ国中52カ国。
2005年のレポートでは、なぜ批准が進まないのか分析されていて、
残業時間が増えると、割増賃金を払わなければならず、変形労働制=労働時間の弾力化
が図られてきているからだ。
2005年のレポートでは、加盟84カ国から調査報告が上げられており、
労働時間の上限を決めていないのは、報告した先進5か国中、日本とアメリカだけ、とのこと。
労働時間の上限規制について...そのシンポジストの方の資料を天ちゃんがEXCEL表に
入力したものを掲載します。
このILOレポートでは、労働時間規制によって労働時間が減っても、
賃金が減ることはあってはならない、とされています。
また、時間外労働は、あくまで1時的で臨時的なものと位置づけられています。
「合理的な」労働時間が強調されていて、
「合理的な」労働時間とは、仕事の強度、それによって起こる心身の疲労、
これらの「社会的影響」といった視点からとらえるということだそうです。
さらに、労働者が残業を拒否できる権利を明確にしているそうです。
さて、本家本元のアメリカのホワイトカラー・エグゼンプション(WE)ですが...
週40時間を超えて働かせる場合、×1.5の割増賃金を払わなければならない
とされているんだそうですが、
これを払わなくてよい、とするのが、WE。
全労働者の21%、ホワイトカラーの4割に及んでいるそうです。
ところで、このWE、トラック運転手にも適応されているんだそうです。
トラック運転手が、なぜホワイトカラーかって?
それは、座って仕事している! からという理屈とのこと(@_@;)。
笑うに笑えない(?)笑い話、ですね...。
労働衛生の分野では、ディーセント・ワークという概念がよく知られるようになっています。
ディーセント・ワークとは、人間らしい労働、ということ。
このディーセント・ワークを労働時間管理に適応すると...
①健康な労働時間
②家族に優しい労働時間
③労働時間を通じジェンダーの均等を実現する
家庭責任を果たすべくパートとなっている女性が多い
④生産的な労働時間
労働時間が短い方が単位時間当たりの生産性が上がる
⑤労働者自身が、パートかフルタイムか自由に選択できる
パートかフルタイムかの差は、労働時間の違いだけ
という方向性になるとILOレポートは述べているそうです。
このディーセント・ワークの概念を提唱した、ダラム・ガイさんの2003年の論文によると、
先進22か国中、日本とアメリカは同じ、15位でした。
ところで、労働の警察官? と言える労働監督官の適正な人数を、
ILOは2006年11月に提案しているそうです。
労働者1万人当たり1名。
現在日本には約3500人の監督官がいるんだそうですが、
これを日本に当てはめると、5300人の監督官が適正な人数です。
今の×1.5! ですね(^_^)v。
閑話休題。
シンポジウム終了後は、主催者のお誘いで、ご当地の飲み屋さんで一献(^_^)。
(主催者のお一人の教え子がママさん(^_^))
ご当地らしいおつまみを、ということで出されたのが、ふきみそ、でした。
ほろ苦く深い味は、今のこの国の勤労者の労働時間状況に重なり、労働法制の審議の行方を
象徴しているかのようでした...。
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