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まだもう少しこのシリーズを続けます(^^;。
さて、
「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について(中間報告)」に対する意見(日本弁護士連合会、2002年12月6日) http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/2002_37.pdf
からです。
改正案第10条「家庭教育」に関連して...
子どもの権利条約5条に、
家庭教育の責任を負う親が子どもに対して適当な指示および指導を行う責任、権利および
義務を国家は尊重すると規定しており、国家の家庭教育介入を否定する思想が読み取れる。
これに抵触する惧れがある。
改正案第13条「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」に関連して...
「新しい『公共』を作る」として、「愛国心」や「日本の伝統、文化の尊重」が教育目的に入るなら、
子どもばかりか、これらに疑義をもつ家庭や親、地域住民にまで強制されかねない、と指摘しています。
なんと! 地域住民という形で、「日の丸・君が代を実行しているか監視」する動き等がある
ことが指摘されています!
改正案第14条「政治教育」に関連して...
「良識ある公民として必要な政治的教養」とのみあるが、
「中間報告」では、「法や社会の規範の意味、役割や国家、社会の諸課題に関する知識」
があげられているだけで、
「民主政治上の各種制度についての知識、現実の政治の理解力およびこれに対する公正な批判力
民主国家の公民としての道徳、政治理念などを含む」ものであるはすで、
本条項は現行憲法の民主主義の理念を危うくする懸念があると指摘しています。
改正案第15条「宗教教育」に関連して...
憲法20条(信教の自由)、憲法89条(政教分離原則)に触れる可能性を指摘してます。
特に「宗教を信じない自由」をも担保されるかが懸念されています。
改正案第16条「教育行政」に関連して...
やはり、「教育は、不当な支配に服することなく」の文言について、
旭川学力テスト事件最高裁判所1976年5月21日大法廷判決
ってのに触れて、「国の教育内容への介入はできるだけ抑制的であることが要請される」
ことを確認しています。
この判決は、教育内容に対する国の権限を一部認めたが、
その権限行使のあり方については、
教育が「本来人間の内面的価値に関する文化的な営みとして、党派的な政治的観念や利害によつて支配されるべきではない」
ことを重視し、
「教育内容に対する国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請されるし、殊に個人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的な介入、例えば、誤った知識や一方的な観念を子どもに植え付ける内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法26条、13条の規定上からも許されない」
としました。
ちなみに、憲法13条は、生命・自由・幸福追求権を、
26条は、教育機会の均等と子女に普通教育を受けさせる義務を、
それぞれ規定しています。
そして、改正案第17条「教育振興基本計画」に関連して...
教育に対する過度の国家的介入や統制を拡大し得ることに懸念を表明しています。
以上で、法律的な視点から見た、改正案の諸問題についてを終わります。
(もう少し続く...?)
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