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今年7月の記事、『過労自殺裁判で証人尋問を受ける』(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060724/1)、
『裁判する側がなんぼのもんじゃい?』(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060725/1)等々で触れた
事案の結果がでましたのでご報告しま~す。
栃木県の加工食品卸会社に入社後8カ月で自殺した会社員男性(当時23)の遺族が、労災と認められなかったことを不服とした行政訴訟の判決が27日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は、月100時間を超える残業や売り上げ目標の未達成などが、「独り立ちしたばかりの新入社員にとって相当の心理的負荷を与えた」と指摘。仕事上のストレスと自殺との因果関係を認め、遺族補償などの支払いを認めなかった真岡労働基準監督署長の処分を取り消した。
判決によると、男性は02年4月に入社。半年間の研修を経て、10月から取引先の3店舗の営業担当となり、死亡前3カ月の残業時間は月に約110~150時間に及んだ。取引先との人間関係を築けず、売り上げ目標を達成できなかったことなどがストレスとなった。12月中旬までにうつ病を発症し、同月24日に自宅で自殺した。
国側は、自殺の労災認定基準とされている厚生労働省の判断指針に照らせば心理的負荷は「中程度」になるとし、死亡との因果関係を否定した。
しかし、判決は「研修では先輩の商談に同席するだけだったのに、急に裁量権を与えられ商談にも一人で臨んでいた」と指摘。新入社員である点を考慮して通常よりもストレスの評価を強く修正すべきだと述べた。
過労死弁護団全国連絡会議幹事長の川人博弁護士は「入社1、2年目でうつ病になり、自殺するケースが増えている。新入社員の経験や能力に配慮した職場の改善が必要だ」と話している。(http://www.asahi.com/national/update/1127/TKY200611270344.html)
昨夜、NHKニュースでも報道されたそうですが、もうNHKのホームページからは視聴できなくなっていました。
地裁での判決なので、国側が控訴すれば、また徒に時間だけが過ぎていきます。
ご遺族が心の傷を癒すチャンスも、また先伸びになります。
天ちゃんとしては、地裁段階で判決が確定されることを、ひたすら祈りたいと思いま~す。
と同時に、精神疾患・自殺等の労災認定の判断指針は、見直されるべきですし、労基署段階での 「運用」面でも、改善が必要である、とこの判決は主張していると思います。
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コメント
コメント一覧
なんだかnwesを見てると、人が自殺しない限り、裁判もできなければ、勝訴もままならないような気が致します。
>地裁での判決なので、国側が控訴すれば、また徒に時間だけが過ぎていきます。
こちらにもビックリ致しました。
>精神疾患・自殺等の労災認定の判断指針は、見直されるべきですし、労基署段階での 「運用」面でも、改善が必要である。
労災認定の判断指針の見直し等もとても大事な事ですが・・・
まずはじめに「うつ病で労災になるような働き方をしない(させない)事」を考えないといけないような気が致しましました。
昨日まで、いろいろと慌しくしていたものですから、コメント返し(?)が遅れました。
自殺しなくても(?)、業務起因性精神疾患に罹患した場合も、もちろん、労災申請や裁判は可能です。
法律はあんまり詳しくないですが...(^^;、労働基準法や労働安全法違反の場合も、しかるべき手が打てます。
「うつ病で労災になるような働き方をしない(させない)事」はもとより大事です。
その方が、生産性や創造性も上がるでしょうし。
しかしまた、判断指針の見直しもまた重要です。
労災認定数・率が向上することで、労災関連の予算・企業の負担が増えます。
それにより、労基法や労安法が、望ましい方向に変えようと「世論」が形成されることも大事と思います。
もちろん、そんな回り道をするよりも、free flowerさんのご意見の方が「近道」なんですが。
「近道」が、実は大変遠いと感じますし、もっと遠くなろうとしている労働法制の変更が検討されていますし。
急がば回れ、カモ??
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