天ちゃん
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勤労感謝の日、読者のみなさん、いかがお過ごしでしょうか?
天ちゃんは、勤労に感謝しつつも、勤労しても生活できない
「ワーキング・プア」(新しい貧困、とも呼ばれる)に思いを馳せ、
新しい貧困を撲滅する社会政策をこの国が掲げない限り、この国は持続可能な社会たり得ない!
勤労によって心身を蝕まれ、天ちゃんの目の前に患者さんとして、また労災や裁判の事案として
この1年間に、さまざまな疑問や難問を突きつけてくださった人々の顔を思い浮かべていました。
この天ちゃんに、何ができるのだろう?

閑話休題。
今朝の朝日新聞3面の記事--
教育行政 「不当支配にあたらず」 参院特別委伊吹文科相 地裁判決巡り主張

伊吹文部科学相は22日の参院教育基本法特別委員会で、9月の東京地裁判決が日の丸・君が代をめぐる教育委員会の通達を「不当な支配」にあたるとした問題に関連し、法律や政令、大臣告示などは「国民の意思として決められた」ことから、国の教育行政が「不当な支配」にあたることはないとの認識を強調した。=政治・総合面に関係記事(略)
 教育基本法には「教育は、不当な支配に服することなく」とした条項があり、教職員組合などが教育行政による教育現場への介入を阻止するための「盾」と位置づけていた。東京地裁判決では、学習指導要領に基づき国旗掲揚・国歌斉唱などを強要する都教委の通達や処分は「不当な支配」にあたると判断された。しかし伊吹氏は、この条項は、教育行政に対して「政治結社、イズム(主義)を持っている団体の介入を排除する」規定だと説明。政府の改正案で「(教育は)法律により行われるべきだ」との文言を追加したことで、趣旨が「法律的に明確になった」とした。
 一方、安部首相は、国旗・国歌への対応について「学校のセレモニーを通じて敬意・尊重の気持ちを育てることは極めて重要だ」と強調した。<引用おわり>

昨日の記事http://blog.m3.com/tenchanoffice/20061122/1)で触れそこなった、
現行法第10条と改正案第16条中の「教育は、不当な支配に服することなく」という、
全く同じ文言が、全く違う意味になっている!
この点を明確にしておく必要が出ました(^^;。

現行法第10条の「教育は、不当な支配に服することなく」は、
教育(に携わる人々)は、(国、政党、団体等の)不当な支配に...
ところが!
改正案第16条の「教育は、不当な支配に服することなく」は、
(国が行う)教育は、(政治結社、イズムを持っている団体等)の不当な支配に...
という意味内容に、大転換! していたのでした。
空恐ろしい、言葉のマジック!

なるほど、それで、現行法第10条の「国民全体に対し直接に責任を負って」が削られ、
「この法律及び他の法律の定めるところにより」と継がれるワケでしたか!
「この法律及び他の法律の定めるところにより」の一文によって、
他の法律が既に定めた(また、これから定められる)ところによって、ドンドン教育に、
国(政府)が大手をふるって介入できるようになる、という道を切り開いている改正案
だったんですね。

う~~ん、改正案、空恐ろしきかな! です。

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