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天ちゃんのシリーズは、まだまだ終わりませんが...
このブログの読者コメントには、いつも考えるところ大! ですので、記事本体でご紹介しま~す。
(なかなかコメントまでお読みいただけてないかも知れない読者のみなさんに...^0^。)
・06/11/07 先生と生徒は本当に救われるのか?http://blog.m3.com/tenchanoffice/20061107/1
--足立区教育委員会が導入を取りやめた教育への「成果主義」に関してコメントしました。
遅ればせながらこの時点で教基法関連の資料に目を通していました。
これに対し、free flowerさんが、タウンミーティングの「ヤラセ」記事を、いち早くご紹介くださいました。
・06/11/10 精神科医の読み解く教基法(2) http://blog.m3.com/tenchanoffice/20061110/2
--現行法と改正案の前文を比較して、憲法の理想を実現するための教育
=子供一人ひとりの人格の完成を目指す、教育 カラ
国家や社会の形成者としての人づくり ヘト、根本的に教育の目的、位置づけが転換したものになろうとしていると、読めることを触れました。
同時に、「平和」が取り下げられたことに注目しました。
これに続いて...
・06/11/15 精神科医の読み解く教基法(3) http://blog.m3.com/tenchanoffice/20061115/1
--改正案が、教育の目的、目標を定め、政府が「教育振興基本計画」を策定することを、
「教育の憲法」中に規定し、「実態は目標管理制度」である日本型成果主義制度が、
改正案の目指している構造であることに注目しました。
教育のベクトルはあくまで子供向き、だった現行法から、180度方向転換し、教育のベクトルは国(政府)向きとなり、同時に!
公権力の影響を極力排除しようとした現行法とは、真逆の立場を改正案は取ろうとしていることに触れました。
これに対して、yoccyanさんから...
これに対して、天ちゃんから、以下コメントしました。
<yoccyanさん。衆議院特別委員会で強行採決されたことを、夜のTVニュースで知りました。得をするヒトは、怖いことに実は誰もいないかも知れない...なんて思いにかられます。(短期的には、いるかも知れませんが。)
だって、改正案の導く「未来」を予測してみれば...。
今後、記事にしようと思いますが、現行法を守り発展させた第3の教基法(?)があり得ると思うのです。
このまま最終的に成立するのかは全く予断を許しませんが、「出直し改正」か、現行法の趣旨を活かした「教育の再生」プランの策定か、と天ちゃんは思います。>
リアリストとして、教基法シリーズがひと段落したところで、改正案が制定の運びになった場合、
どんな対処があり得るのかを、天ちゃんなりに模索してみたいと思っています。
・06/11/16 精神科医が読み解く教基法(4) http://blog.m3.com/tenchanoffice/20061116/1
--NHKニュース・ウォッチ9の報道から、沖縄県知事選挙との関係について触れました。
この記事に対して、おおやま さんから、
教育基本法の前文から「平和」という文字が消えて「正義」という文字が入り込みましたね。
国は「正義」という単なる抽象概念のために、国に仕えて、殺生を無慈悲に行う人間を育てたいのでしょう。
医療関係の blog でお釈迦様のおっしゃったことを述べるのは適切ではないかもしれませんがリストアップします。本当に人間がなすべき単なる基本的な道徳に過ぎません。
(1) 生き物を害してはならない
(2) 盗んだり奪ったりしてはならない
(3) 嘘をついてはならない
(4) 酒を飲んではならない
(5) 淫行をしてはならない ( 妻以外との性的結びつきを持ってはならないという意味 )
お酒については 20mg のアルコール摂取は、逆に体によいと言われているので ( 缶ビールですと 350ml 1 本までですね )、一概に言えませんが、その他のことは当たり前ですよね。
国は生き物、特に人を害したい、つまりは殺したいのでしょう。
続いて...yoccyanさんから、
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今日は、教基法新旧対照表(http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/06042712/005.pdf)で、
これまでに触れていない現行法からの変更点について触れて行きたいと思います。
現行法
第4条(義務教育) 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
改正案
(義務教育)
第5条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
子女⇒子、は現行法が作成された頃は、女子に対する教育が十分ではなかったが、
現在は性別による教育の機会均等は、保障されているということなのでしょう。
一方、義務教育年限が明示されなくなりました。
参考資料(http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/data/index.htm)としてリンクされていた、
「中間報告」でも「最終報告」でも、「義務教育期間9年間、義務教育の(国公立学校における)
授業料無償の規定は、引き続き規定することが適当」とされているのに(!)、
改正案では削られています。
中高一貫教育制などの議論から、なのでしょうか? なぜ??
(ちなみに、文科省の資料には、以下の国々の「教基法」が併載されていますが、
年限は明記されています。
各国における「教育基本法」に相当する法律 http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/data/index.htm
フランス:http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/data/index.htm
中国:http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/data/index.htm
韓国:http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/data/index.htm)
憲法26条によれば、
①すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
とあります。
子どもには教育を受ける権利があり、親に教育を受けさせる義務がある。
(今日の朝日新聞朝刊で、鴻上正史氏が、学校が危険なら危険な場から逃げよう! と
提案していますが、子どもに学校に行く義務はありません。)
それが、「義務」教育、でしたよね。
親は、「義務」教育の義務を、小中学校に付託している、という関係にあるワケで、
改正案第10条で(家庭教育)を<新設>しておきながら、年限の明記をしないのはおかしいと、
天ちゃんは思うのですが...。
それとも、フランスの「ジョンスパン法」のように、一定の教育の到達になるまで、
安易に卒業させないで、卒業できるまで教育の権利を保障するといったことが想定されているのか?
その場合にも、ジョンスパン法のように、明記が必要だと思います。
(つづく...)
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