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1昨日の記事に関連して--
今日、11月30日(木) 7:30-8:00pm
NHKクローズアップ現代 で、
「急増する働き盛りの”うつ病”」が放送予定です。
友人の精神科医から情報をいただきました。
1昨日の原告側勝訴判決が出た事案も、若い労働者、でした。
史上空前の好景気が続く一方で、「働き盛り・30代のうつ病」が急増している。社会経済生産性本部の調査によれば、「この3年で心の病が増加した」と答えた上場企業は61.5%、心の病で1ヶ月以上の休業者がいる企業は74.8%に達した。背景にあるのは、企業間国際競争の下で行われている合理化・効率化、成果主義による社内競争の激化など。さらに社内コミュニケーションが減少する一方、携帯やパソコンによって24時間仕事への対応を余儀なくされるなど、働く環境の激変が重くのしかかっている。急増する「働き盛りのうつ病」の実情や、うつ病予防や復帰支援ための社内改革にのりだした企業などを取材。職場で高まるストレスと、その対応を考える。
(NO.2335)
| スタジオゲスト | : | 森 晃爾さん |
| (産業医科大学副学長) |
天ちゃんは、実は、学会で東海地方に向けて今夜出かける予定ですので...(^^;
視聴できないかも?
インフォメーショ~ンです。
PS:記事のアップ1~2日、滞るかも、です。
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まだもう少しこのシリーズを続けます(^^;。
さて、
「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について(中間報告)」に対する意見(日本弁護士連合会、2002年12月6日) http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/2002_37.pdf
からです。
改正案第10条「家庭教育」に関連して...
子どもの権利条約5条に、
家庭教育の責任を負う親が子どもに対して適当な指示および指導を行う責任、権利および
義務を国家は尊重すると規定しており、国家の家庭教育介入を否定する思想が読み取れる。
これに抵触する惧れがある。
改正案第13条「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」に関連して...
「新しい『公共』を作る」として、「愛国心」や「日本の伝統、文化の尊重」が教育目的に入るなら、
子どもばかりか、これらに疑義をもつ家庭や親、地域住民にまで強制されかねない、と指摘しています。
なんと! 地域住民という形で、「日の丸・君が代を実行しているか監視」する動き等がある
ことが指摘されています!
改正案第14条「政治教育」に関連して...
「良識ある公民として必要な政治的教養」とのみあるが、
「中間報告」では、「法や社会の規範の意味、役割や国家、社会の諸課題に関する知識」
があげられているだけで、
「民主政治上の各種制度についての知識、現実の政治の理解力およびこれに対する公正な批判力
民主国家の公民としての道徳、政治理念などを含む」ものであるはすで、
本条項は現行憲法の民主主義の理念を危うくする懸念があると指摘しています。
改正案第15条「宗教教育」に関連して...
憲法20条(信教の自由)、憲法89条(政教分離原則)に触れる可能性を指摘してます。
特に「宗教を信じない自由」をも担保されるかが懸念されています。
改正案第16条「教育行政」に関連して...
やはり、「教育は、不当な支配に服することなく」の文言について、
旭川学力テスト事件最高裁判所1976年5月21日大法廷判決
ってのに触れて、「国の教育内容への介入はできるだけ抑制的であることが要請される」
ことを確認しています。
この判決は、教育内容に対する国の権限を一部認めたが、
その権限行使のあり方については、
教育が「本来人間の内面的価値に関する文化的な営みとして、党派的な政治的観念や利害によつて支配されるべきではない」
ことを重視し、
「教育内容に対する国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請されるし、殊に個人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的な介入、例えば、誤った知識や一方的な観念を子どもに植え付ける内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法26条、13条の規定上からも許されない」
としました。
ちなみに、憲法13条は、生命・自由・幸福追求権を、
26条は、教育機会の均等と子女に普通教育を受けさせる義務を、
それぞれ規定しています。
そして、改正案第17条「教育振興基本計画」に関連して...
教育に対する過度の国家的介入や統制を拡大し得ることに懸念を表明しています。
以上で、法律的な視点から見た、改正案の諸問題についてを終わります。
(もう少し続く...?)
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今年7月の記事、『過労自殺裁判で証人尋問を受ける』(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060724/1)、
『裁判する側がなんぼのもんじゃい?』(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060725/1)等々で触れた
事案の結果がでましたのでご報告しま~す。
栃木県の加工食品卸会社に入社後8カ月で自殺した会社員男性(当時23)の遺族が、労災と認められなかったことを不服とした行政訴訟の判決が27日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は、月100時間を超える残業や売り上げ目標の未達成などが、「独り立ちしたばかりの新入社員にとって相当の心理的負荷を与えた」と指摘。仕事上のストレスと自殺との因果関係を認め、遺族補償などの支払いを認めなかった真岡労働基準監督署長の処分を取り消した。
判決によると、男性は02年4月に入社。半年間の研修を経て、10月から取引先の3店舗の営業担当となり、死亡前3カ月の残業時間は月に約110~150時間に及んだ。取引先との人間関係を築けず、売り上げ目標を達成できなかったことなどがストレスとなった。12月中旬までにうつ病を発症し、同月24日に自宅で自殺した。
国側は、自殺の労災認定基準とされている厚生労働省の判断指針に照らせば心理的負荷は「中程度」になるとし、死亡との因果関係を否定した。
しかし、判決は「研修では先輩の商談に同席するだけだったのに、急に裁量権を与えられ商談にも一人で臨んでいた」と指摘。新入社員である点を考慮して通常よりもストレスの評価を強く修正すべきだと述べた。
過労死弁護団全国連絡会議幹事長の川人博弁護士は「入社1、2年目でうつ病になり、自殺するケースが増えている。新入社員の経験や能力に配慮した職場の改善が必要だ」と話している。(http://www.asahi.com/national/update/1127/TKY200611270344.html)
昨夜、NHKニュースでも報道されたそうですが、もうNHKのホームページからは視聴できなくなっていました。
地裁での判決なので、国側が控訴すれば、また徒に時間だけが過ぎていきます。
ご遺族が心の傷を癒すチャンスも、また先伸びになります。
天ちゃんとしては、地裁段階で判決が確定されることを、ひたすら祈りたいと思いま~す。
と同時に、精神疾患・自殺等の労災認定の判断指針は、見直されるべきですし、労基署段階での 「運用」面でも、改善が必要である、とこの判決は主張していると思います。
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これまで教基法シリーズを連載してきまして、現憲法等に抵触する改正案の条項が、いろいろあるナァ
って感じていることはすでに述べたとおりです。
一通り、新旧対照表の条文についてコメントを終えたら、現憲法等に反しそうな点について
記事にしてみたいと思っていました。
すると、日弁連から出されたこのテーマにピッタリの「意見書」がありましたので、
興味のある読者には、詳細はそちらを読んでいただくことにし、今回は、その要旨を
ご紹介したいと思います(本文19頁です)。
(餅屋は餅屋ってことで...(^^;)
(もう4年も前に、ちゃんとこういう「報告書」が出されていたんですねぇ...
「医者ボケ?」「医療ボケ?」していた自分を反省~m(_ _)m)
「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について(中間報告)」に対する意見(日本弁護士連合会、2002年12月6日) http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/2002_37.pdf
まず、総論的なこととして...
「国の人材づくりを教育の目的とすること」に問題があることを指摘しています。
憲法によって示された国民主権、基本的人権の尊重、永久平和主義などの
基本原則の実現を進め、教育の権利を保障するための教育の基本的な在り方を定めた
準憲法的な意味を持つ法律だから、というのが理由にあげられています。
現行法が、戦前の「人材づくり」政策の反省の上にたって作られた意味は、いまだ失われておらず、
それをなし崩し的に変更しようとしていると指摘しています。
それと、この意見書を読んでいて気づいたのですが、
改正案の前文で気づいたのですが...出だしの主語が、「我々日本国民は」となっています。
日本においても、さまざまな民族、出身国の人が生活し、公教育を受けていますが、
「日本国民の育成」を、あるいはそれのみを、教育目的に掲げるのは、時代に逆行していると思います。
(現行法は、「われらは」でした!)
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20061110/2
改正案第2条と関連して...
「公共の精神」「伝統・文化の理解と尊重」「郷土や国を愛する心」といった
憲法の価値理念を越えた内心の領域にかかわる、一義的に枠づけられた既存の価値意識を
教育目標に掲げ、これを教え込もうとすることは、内心の自由・良心の自由を侵害しかねない。
子どもたちに既存の価値意識を押し付け・教化するのではなく、
自発的・主体的な参加の能力と機会を確保することにより、新しい社会の創造の可能性を託すべきである。
憲法19条(思想および良心の自由)
20条(信教の自由)
21条(集会・結社・言論の自由)
23条(職業選択の自由)に抵触し、許されない。
国際社会への貢献を言うなら、多民族・多文化共生教育こそが必要である。
改正案第4条(教育の機会均等)に関連して...
エリート教育振興を目指しているのではないかと懸念が表明され、
子どもの権利条約28条1項http://www6.ocn.ne.jp/~ncrc/doc_1crcj.htm#1_28
同29条1項http://www6.ocn.ne.jp/~ncrc/doc_1crcj.htm#1_29
サマランカ宣言http://www.geocities.jp/sagasusumerukai/page019.html
などに抵触するとしています。
改正案第4条2項の「障害者など教育上特別の支援が必要な者に関する規定」に関連して...
やはり、普通学校・学級から分離された教育を志向するものとも解されるとし、
「障害者の機会均等に関する標準規則」(国連総会1993年)
サマランカ宣言
に抵触することを指摘しています。
改正案第5条「義務教育」では、「義務として強制する教育」、つまり、
戦前の国家に対する国民の公法上の義務としての「義務教育」(=強制教育)を含むのにならないか
と懸念が表明されています。
また、3項に関連して...「適切な役割分担及び相互の協力の下」とは、
義務教育国庫負担費の縮減を狙ってきている国の動きから、
国はナショナルミニマムの一部の責任しか負わないつもりではないかと懸念を表明しています。
現行法第第5条「男女共学」の削除に関連して...
男女共学の趣旨が広く浸透し、性別による制度的な教育機会の差もなくなっている、とは
到底言える状況にないとの認識を示しています。
高等教育での専攻領域の男女間のアンバランス、女性教官が少ないことなど、
真の男女平等教育実現の観点からは数多くの問題があるので、
「男女平等社会における教育は本来男女共学であるべきである」という意味での
男女共学を求める今日的意義は失われていないとしています。
(続く...)
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さきほど、山口から帰ってきました。
職域におけるメンタルヘルス~成果主義の功罪~
みたいなテーマで、60人くらいの参加者の方を相手にお話してきました。
(膨大なパワーポイントを早口でまくし立て失礼いたしました(^^;。)
1500名の女性労働者を対象にしたアンケート調査の結果では...
サービス残業の実態から試算すると100人弱の雇用を生み出せるほどであった!
とか...
某有名製造現場でも、成果主義の導入後2年目から、精神疾患を理由にした
休職者数が激増した!
とか...
教職員の退職者の7割が、早期退職者である!
文部科学省の委員会の調査でも、小中学校教諭の7月の月間残業時間が70~80時間であった!
(過労死、過労自殺ラインです。)
とか...
それはもう、物理的な手かせ足かせといった拘束具こそなけれど、現代の奴隷と化している!
(スーツを着た奴隷労働者、とでも?)
と言えるような働く人々の惨状を、改めて目の当たりにし...
ジリジリした思いを強くせざるを得ませんでした。
ところで、SKIPサービスってので、チケットレスで搭乗
ってサービスを初体験しました。
http://www.ana.co.jp/dom/checkin/skip/
便利ですネェ(^0^)
一瞬ですが...ちょっとスマートな気分を味わえました。
(往きは...チケットもってなくてホントに大丈夫か、実はドキドキしちゃっていましたが(^^;)
それと...山口と言えば、空港に降り立った途端、目に飛び込んで来たのが、
「安倍総理誕生おめでとう」の垂れ幕...
この間、TVでも紹介されていた、
晋ちゃんまんじゅう、AKKII LUCKY COOKIE をノリと茶化しで(?)ちゃっかり「買うしかないっ」
とかつぶやきながら手にしたら...
ご当地限定! の 晋ちゃん応援菓ってのを、売り子さんに勧められ、
まんまと3点セットでお買い上げ~~♪ しちゃいました。
←晋ちゃんまんじゅう のお店(^^;
空港のココのお店の売り子さんに乗せられてしまいました...。
明日は、クリニックのスタッフが、おまんじゅうをパクついている ことでしょう(^^;。
(晋ちゃんまんじゅう は甘いかもしれないけれど、政策はちょっとも甘くなく、毒饅頭??だったりしてぇ(^^;)
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ふと気付いたら、昨日1回エントリーをお休みした分、教基法シリーズの記事をアップします(^^;。
各論部分ですが、改正案で、(新設)された条文です。
改正案
(生涯学習の理念)
第3条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
主語が国民一人一人かと思って、ギクッとしかけましたが、杞憂でした(^^;。
(教育の機会均等)の第4条の
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
普通教育に統合され、教員の加配をするとか、ということでは、ケッシテナイ のでしょう。
具体的にどんな支援、施策が講じられるのか...改正案成立後は監視が必要です。
(義務教育)の第5条の
2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
「各個人の有する能力を伸ばしつつ」って、近年の教育現場のシステムを外挿すると、
能力別クラス編成のことなのでしょう(?)。
ここでも、「国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うこと」が目的、
と繰り返されています。
平和を担う、ではありませんし、人格の完成、でもありません。
「国と地方公共団体が責任を負う」というのは、今更ながら、という感じがします。
「水準を確保するため」ということですから、改正案第2条で挙げられた、たくさんの項目につき、
数値目標とかを決めて、生徒や教師が厳しくチェックされることになるのでしょう。
(改正案第2条はシリーズの(3)に記載http://blog.m3.com/tenchanoffice/20061115/1)
ただでさえ、多忙な現場が、増々、多忙になること必至で、教員・生徒の精神疾患が増えるでしょう。
(学校教育)の第6条の
2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならい。
あっ、やっぱり! 「習熟度別クラス編成」のことを言っているんですネ。
改正案第2条で、た~っくさんの項目を挙げ、押し付け=「強制」 しようとしながら...
「教育を受ける者」が「自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視」とは!
逆に言えば...ここに述べられたようなことが、「学校」で行われていない、と改正案作成者は
考えているのでしょう。
天ちゃんの知る、多くの教師たちにとって、大変失礼な「総括」の上に立っている(?)。
それとも...文科省等の自らの反省、なのでしょうか(?)。
(大学)
第7条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探求して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。
現行法にまったく規定のなかった大学について組み込んだことを、天ちゃんは評価したいと思います。
でも、学問の自由、は取り下げられています。
高い国公立大学の授業料を、無償にするとかは、もちろん一切ありませんネ(^^;。
(私立学校)
第8条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。
現行法で一切触れられてなかった、私立学校について組み込んだことを、
天ちゃんは評価したいと思います。
でも、あくまで、努力義務、なんですネ。
(「振興に努めました」と心意気を示せばOK?? な~んて?)
ここまで組み込んだのなら、塾、の位置づけも明確にしてほしかったところ、です。
(家庭教育)
第10条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
現行法に規定のなかった、家庭教育の重要性について触れている点を、
天ちゃんは評価したいと思います。
しかし、国及び地方公共団体だけが努めればいいとは思えません。
地域の支援は、後の第13条で出てきます。
父母が働く職場(職域)の支援もゼッタイに必要と思います。
「必要な施策」の中には、そういうものも含まれるのでしょう、きっと(^^;。
(幼児期の教育)
第11条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
「幼児期の教育」の中身、「良好な環境」とは、など煮詰めるべき問題を含んでいると思います。
(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
第13条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
前記、第10条のところで、コメントした「地域」が出ています。
「その他の関係者」に、職域、が含まれているのでしょう、きっと。
マスメディアとかインターネットや携帯といったサイバースペースとの関係は
視野に入っていないのでしょう。
天ちゃんは、教育や学校を取り巻く環境、を考えr時に、情報空間は抜けないと思います。
第3章 教育行政 のところには、(新設)条項がたくさんあります。
第16条の(教育行政)の
2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。
「全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため」 全国一斉学力テストを導入する!
ということなのでしょう。
2~3項は、次の(教育振興基本計画)を規定した第17条を完全に意識した条項、ですネ。
(この条項は、シリーズの(3)で記載http://blog.m3.com/tenchanoffice/20061115/1)
今回の記事で、一応、現行法と改正案の条項すべてを、このブログにアップし終わりました。
ちょっと、強迫?? フゥ...(^^;。
(まだ続く...)
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土曜外来の最後の患者さんは、高校3年生の女の子でした。
(「女の子」って自然に素直に書ける天ちゃんは、もう完全にオジサン化しましたね(^O^;。)
公立高校に通っているのですが...
「指定校」制度で、めでたく! 第一志望校に進学が決まったって報告もらいました(^o^)。
中学からずっと成長を見てきました。
彼女の周辺では、イジメは見当たらない、そうです。
イジメが原因のヒトツと考えられる小・中・高校生の自殺について
「大事な命をもったいないと思う」 とのことでした。
もしもイジメを見かけたら、
「仲の良い先生にまず相談すると思う」 とのことでした。
彼女の高校は、2年生で理系・文系に分かれたのち、
3年生で、8コースに分かれるそうです。
進学相談とかも、丁寧にしてくれるそうで...
「高校自体の偏差値は高くないけど、進学率が高いってことで...ベネッセとかの取材を
受けたりしてるって聞いてます。」
とのことでした。
そう言えば、お母さん、ご本人ともに、進学相談が充実していることを理由に、
この高校への進学を、中学時代に決めたんでしたっけ。
もちろん、未履修はナイ、ってことでした。
未履修については...
「進学率とか合格率とか、何か学校のために扱われているみたいで...」
って感想を述べてくれました。
と言うことは...少なくとも彼女は、自分が大事にされていると思える高校生活を送れたってことです。
彼女の通うような公立高校も、それを運営する高校の先生、校長先生も、ちゃんと健在です。
天ちゃんは、公立進学高校で育ちましたが...母校はどうなってるんだろう?
彼女の高校は、頼りの事務長の悪友の母校らしく、いま、そばで、ローカルな話題で盛り上がっています(^O^;。
これから入学までの期間は、バイトに精出したり...
「女子高校生らしい(?)」毎日を送ってくれそうです(^o^)。
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勤労感謝の日、読者のみなさん、いかがお過ごしでしょうか?
天ちゃんは、勤労に感謝しつつも、勤労しても生活できない
「ワーキング・プア」(新しい貧困、とも呼ばれる)に思いを馳せ、
新しい貧困を撲滅する社会政策をこの国が掲げない限り、この国は持続可能な社会たり得ない!
勤労によって心身を蝕まれ、天ちゃんの目の前に患者さんとして、また労災や裁判の事案として
この1年間に、さまざまな疑問や難問を突きつけてくださった人々の顔を思い浮かべていました。
この天ちゃんに、何ができるのだろう?
閑話休題。
今朝の朝日新聞3面の記事--
教育行政 「不当支配にあたらず」 参院特別委伊吹文科相 地裁判決巡り主張
伊吹文部科学相は22日の参院教育基本法特別委員会で、9月の東京地裁判決が日の丸・君が代をめぐる教育委員会の通達を「不当な支配」にあたるとした問題に関連し、法律や政令、大臣告示などは「国民の意思として決められた」ことから、国の教育行政が「不当な支配」にあたることはないとの認識を強調した。=政治・総合面に関係記事(略)
教育基本法には「教育は、不当な支配に服することなく」とした条項があり、教職員組合などが教育行政による教育現場への介入を阻止するための「盾」と位置づけていた。東京地裁判決では、学習指導要領に基づき国旗掲揚・国歌斉唱などを強要する都教委の通達や処分は「不当な支配」にあたると判断された。しかし伊吹氏は、この条項は、教育行政に対して「政治結社、イズム(主義)を持っている団体の介入を排除する」規定だと説明。政府の改正案で「(教育は)法律により行われるべきだ」との文言を追加したことで、趣旨が「法律的に明確になった」とした。
一方、安部首相は、国旗・国歌への対応について「学校のセレモニーを通じて敬意・尊重の気持ちを育てることは極めて重要だ」と強調した。<引用おわり>
昨日の記事(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20061122/1)で触れそこなった、
現行法第10条と改正案第16条中の「教育は、不当な支配に服することなく」という、
全く同じ文言が、全く違う意味になっている!
この点を明確にしておく必要が出ました(^^;。
現行法第10条の「教育は、不当な支配に服することなく」は、
教育(に携わる人々)は、(国、政党、団体等の)不当な支配に...
ところが!
改正案第16条の「教育は、不当な支配に服することなく」は、
(国が行う)教育は、(政治結社、イズムを持っている団体等)の不当な支配に...
という意味内容に、大転換! していたのでした。
空恐ろしい、言葉のマジック!
なるほど、それで、現行法第10条の「国民全体に対し直接に責任を負って」が削られ、
「この法律及び他の法律の定めるところにより」と継がれるワケでしたか!
「この法律及び他の法律の定めるところにより」の一文によって、
他の法律が既に定めた(また、これから定められる)ところによって、ドンドン教育に、
国(政府)が大手をふるって介入できるようになる、という道を切り開いている改正案だったんですね。
う~~ん、改正案、空恐ろしきかな! です。
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ちょっと久々の(?) 教基法シリーズ、です(^O^;)。
現行法と改正案の新旧対照表に沿い、現行法の条文にあり、改正案で「修正」されているものにつき
シリーズ(3)(5)からの続き、です。
現行法
第6条(学校教育)の
② 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適性が、期せられなければならない。
改正案
(教員)
第9条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適性が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。
現行法6条の2項 ⇒ 改正案9条の2項、という関係にあります。
現行法で、「教員は、全体の奉仕者であって」という、「全体」が何か?
は、現行法第10条を読むとわかる関係になっています。
改正案で、「養成と研修の充実が図られなければならない」と明記された点、
天ちゃんは肯定的に評価したいと思います。
ただし、改正案の全体の主旨(総論)を踏まえると、ココに言う養成と研修の内容、というか方向性については
疑問と言うか、施行された場合監視が必要と思います。
また、06/11/14の記事(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20061114/RE_marimomo_)でも、友人の教師からの情報のとおり、
教職員の教育・研修制度はあるものの、その実効性に大変乏しい状況にある現状に触れました。
友人によると、「現場にとって必要な」教育・研修が実施できる前提が、民主的な学校運営、とのことでした。
改正案の総論を考慮すれば、「現場にとって必要な」、つまり、子どもや親にとっても望ましい、
養成や研修は、おそらく実施困難が予想されます...。
現行法
第9条(宗教教育) 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
改正案
(宗教教育)
第15条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。
オウム真理教事件、オカルト・ブームといった事件や社会現象の反省に立ち、(宗教教育)のあり方を
見直す必要は、やはりあるだろうと天ちゃんは思います。
「中間報告」や「最終答申」でも、宗教家や宗教学者等ともよく議論の上、教育内容を検討することと、
されています。
各論として、「宗教に関する一般的な教養」の中味の問題もさることながら、
憲法第20条(信教の自由)との切り結び方の検討が、ぜひとも必要になってくる点です。
現行法
第10条(教育行政) 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
② 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
改正案
(教育行政)
第16条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
現行法で2項になっていたものが、改正案で1項にまとめられました。
現行法6条2項の「全体の奉仕者」とは、「国民全体に対し直接に責任を負って」ということ
であると読めます。
「国民全体」ということは...教員が、ですから、
まずは、目の前の子どもだろうし、その親御さんであろうし、そして地域住民に対して、であろうと
天ちゃんには読めます。
ところが、改正案では「この法律および他の法律の定めるところにより」
として、「教員は」また「教育は」、「国民全体に対し直接に責任を負ったり、奉仕者であったり」 シナイ!
ことになりました。
06/11/15の記事(http://blog.m3.com/tenchanoffice/20061115/1)中触れたとおり、
教育版成果主義、が改正案の「総論」ですから、教員や教育行政の目は、「トップ」(政府か文科省)向き
とならざるを得ません。
ここに大変な問題があると思います。
日本版「成果主義」制度がうまく行かないために、顧客満足を「成果」に入れる改良を加えたところもあります。
天ちゃんは、そもそも教育に目標管理制度型の成果主義は、ぜんぜん馴染まず、
現場の矛盾を大きくするだけとしか思えませんが...。
それは措いても、改正案の成果主義の方針を、まだましなものとするためにも、
教員および教育行政の「全体に対する直接責任性」を、絶対に外してはならない、と思います。
教師が、自分の担当する子どもや親の状況を知り、声を聞くことのない教育現場...
子どもや親の状況や声を直接聞かずして、教育なんてあり得ないと思います。
この状況は、現行法の下にある、すでに現在、実は起きているワケですが...。
現行法を読むにつけ、現在の教育の危機的状況は、現行法を実現させる方向と真逆な取り組みが、
近年、教育行政、教育現場で進められたからこそ!
と、天ちゃんには思えてなりません。
(まだまだ続く...)
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これは、現在の天ちゃんの罹っているウィルスのことではありません(^0^)。
ぼっちさん、理沙さん、☆のまほうさん、free flowerさん、ご心配のコメントありがとうございました。
ベテル・ウィルスというのは...本当のウィルスのことではありません。
「浦河べてるの家」は、北海道にあります。
ソーシャルワーカーの向谷地生良さんが、当事者・有志とともに設立しました。
(向谷地さんは現在北海道医療大学の教授もされています。)
そこの活動が、わが国の精神保健医療福祉の領域で、静かな「革命」を起こしています。
その活動の趣旨に感染しちゃったヒトを、ベテラーと呼ぶとか(^^;。
今週、声を失いかけて...天ちゃん先生、ちょっと調子がおかしいのか...(?)
このところ、統合失調症を抱えた患者さん、そう言えば全員女性の患者さんですねぇ...。
から、来年秋くらいまでに結婚予定ですっ(^0^)
って報告を、なぜか相次いでいただいていま~す。
今日の親病院での外来で--
「未来形でお別れ」にご登場いただいた女性から、
彼と相談して結婚する予定で、準備して行こうってことになりましたぁ
って報告をもらいました(^0^)。
(ご両親に相談する前に、主治医の天ちゃんに相談してみることになったそうです--光栄で~す。)
A4用紙2枚に、彼と話し合った、結婚までの準備項目がビッシリ記入してあり、
天ちゃんに、主治医としてアドバイスを求められました。
生活費の計算やら、二人の貯金の額やら、中古マンション購入の計画やら...
ホント、シッカリした内容です。
まだしゃがれ声の天ちゃんから外来の師長さんへ--
ボクの担当しているペアも含め、結構、夫婦で統合失調症を抱えながら、
結婚生活を維持されているペアがいるので、
「恋愛・結婚」とかいうテーマで、過日患者会が開いた企画に、た~くさん参加者が集まって、
盛況だったそうだし...
そういうテーマで集まれる 溜り場?、か
シンポジウムとか??
師長さんを初め、外来のスタッフで、今度組織してもらえないかな~~?
外来の師長さん、喜んで引き受けてくれましたぁ~♪
Sさん(外来でアドバイスを求めた患者さん)も
「えっ? ホントですかぁ~ 相談できてよかったですぅ」
って...。
<二人とも統合失調症を抱えたご夫婦、の知恵がもらえるといいかなぁ?>
「あたし、ちょっと躁うつも混じってるので...(^^;」 とのこと。
(うつ病や躁うつ病を抱えながらご夫婦されている患者さんは、天ちゃんの担当している範囲でも
相当数にのぼります(^0^)。)
<つい最近も、躁うつ病をかかえる女性患者さんから、「結婚した」って報告いただいたし...
パニックと躁うつ病のお二人は、最近無事出産したし...
次は、「妊娠・出産」をテーマかな?>
「あっ ぜひ それもヨロシクお願いしま~すっ」
天ちゃんが、ここでやったことは...
Sさんにはな~んにも直接アドバイスしていない...
天ちゃん自身は企画するわけでもない...
何か具体的に直接、「援助」したわけでも、ありません(^^;。
でも、天ちゃん自身、これから外来のスタッフがどんな動きを見せてくれるか、
その呼びかけで、患者さんたちがどんな手助けを見せてくれるか、
ホントにホント、楽しみになっちゃいましたヽ(^0^)ノ。
苦労の共有というか、良い知恵の分かち合い、が進めばいいですねぇ~
天ちゃんは、昔から、こういうスタンスを、「援助しない援助」って呼んで来ました。
(神田橋條治先生の「自閉の利用」からヒントを得ています。)
ベテルの家の「非援助論」なんかと同じスタンスで~す。
きっと、声が出にくくなって、周りのスタッフや患者さんに助けられ...頼っちゃっわないといけない状況に
この数日あったので、天ちゃんの中のベテル・ウィルスが活性化されたのでしょう、きっと。
(外来の師長さんに...(コッソリと)
<ボクの担当している、か、担当していたペアを中心にネッ>
~~天ちゃんから、もういく組みも「心理教育」した上で、アレコレとアドバイス済み!
ってことで「安心」「安全」ですからぁ...
このアレンジが、結構、ポイントですぅ。)
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