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障害程度区分認定の状況

天ちゃん / 2006.08.25 17:55 / 推薦数 : 0

障害者自立支援法が試行され、今年10月1日から、障害者向けサービスの
支援法内施設・サービスへの移行時期が始まろうとしています。
(厚労省のサイト、「障害者自立支援法」http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1.html

現在訪問ヘルパーのサービスを受けている精神障害者の方、
10月1日以降、法の規定する事業者に移行するサービスを現在受けているか 受ける予定の方、
は、害程度区分認定の対象となります。
ぼちぼちと、天ちゃんのところでも、「2次判定」用の「医師意見書」作成が始まっていること
は以前にも記事にしました。
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060630/1

某自治体の「市町村審査会」(障害程度区分の「2次判定」をする委員会)に参加している
兄弟子からいただいた情報で~す(他人のフンドシで...?(^^;)。

直近の審査会で検討された5人の方の障害程度区分変更状況
1次判定で <区分1>の方 4名 ⇒ 3人が<区分3>へ、お1人が<区分4>
同じく、<区分3>の方 1名 ⇒ <区分4>
(過去の例も含めほとんどが、1次判定結果より、高く(重く)2次判定結果が出されています。)

この<区分3>の方は、身体的介護度がそもそも高い方、だったとのことです。
介護保険の「1次判定」用の、79項目の調査項目 に加えて、「行動の障害」
「IADL」(道具的な日常生活動作;調理、食事の配下膳、洗濯や買い物、など)を評価する
合計106項目から、コンピューター処理によって「1次判定」結果が出されます。
参考:障害程度区分についてhttp://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/fbf018941c8c1c85492570fb00073017/$FILE/siryou1.pdf 注:PDFです。)
が、やはり、身体的な介護度の高い方が、区分が高く(つまり、重く)判定されるようです。

審査会で、区分変更を行うときの拠り所が、「特記事項」「主治医意見書」 です。
やはり、主治医意見書がどんな内容、どんな質か、が重要な決め手となるようです。
参考記事:06/06/19 主治医意見書の書き方http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060519/1

ただ、自立支援法は、国からの自立を狙っていますから、区分が高く判定されると、
それだけ自己負担額が高くなる(応益負担の原則)
ので、良いのか悪いのか...複雑です(^^; 。

自立支援法では、介護給付 の他に 訓練等給付という新たな(?)制度が設けられました。
これと関わる事項として、厚労省から、就労移行支援のためのチェックリストが出されました。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/08/h0823-1.html

クリニックのデイケアに通所されているメンバーで、就労を目指している方もおられます。
さっそく、デイケアのスタッフに、チェックリストの使用を要請しました。
「心の健康問題で休業されている方」にとっても、セルフ・アセスメントなどに使えるかも知れません。

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