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とのyoccyanさんのコメント...
yoccyanさんいつも 自由連想を刺激してくださる コメントありがとうございます。
ときどきくださる みなさんのコメント、勉強になっています(^^)。
以前、記事に書いたとおり...昨年の労災申請件数は増加、認定率は低下!
ということは 確実に裁判の場に持ち込まれるケースが増えるでしょう。
国賠訴訟になった途端、業務外を業務上に労基署が変えてきた なぁ~んて
事例があったことも記事にしました(06/06/10記事:「これも仕事?(1)」http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060610/1)。
(いま気づいて、昨日の記事のタイトルの数字を(1)から(2)に更新しました(^o^; 。)
さて、裁判する側がなんぼのもんじゃい? とのコメントですが...
裁判する側というのには--たぶん、被告(国)側の弁護団、裁判官を含んでの
ことと思います(原告弁護団も?)。
ちなみに、地裁でしたので、裁判官は3人(主席、左右陪席)。
被告側の弁護団席には、記憶では7人座っていました。
一方、コチラ、原告弁護団は...たったの2人!
いくつか争点が あったのですが...
たとえば
月間100時間以上の時間外労働が うつ病の原因になるか?
そしてそれは一般的にも認められているのか?
こうあちらの弁護士さんが 問うてきました。
厚生労働省委託研究で...長時間の時間外労働は必要な睡眠の確保ができず、
特に月間100時間の時間外労働はうつ病の発症までの期間を早めるとの結論を得た
と述べていること やら 以前記事にした「労働時間とくらし」の表やら触れて
天ちゃんは対応したのですが...。
yoccyanさんの言う、「逐条解釈」(?)じゃありませんが、
長時間残業⇒睡眠不足⇒うつ病 と上記部分は読めるので、被災者の場合、
通勤時間が短かったので、必要な睡眠は取れたんじゃないの?
って言わせたかったようでした。
yoccyanさんが、以前コメントくださったように、労働時間、労働の質、余暇時間、睡眠時間etc.は
み~いんなつながっている。
たとえば、長時間の残業を終えて、たとえば、11時に帰宅して、7時前に起きなきゃいけないとして...
必要な睡眠時間、たとえば7時間を確保できるでしょう。
という主張です。
もちろん、立場が立場ですから、当然? かも知れませんが...
(先に触れたような理屈? をこねはしましたが...)
でも、1日だけそんなだったら、風呂も入らず、洗顔・歯磨きもせず、夕食もとらず
日用品の買い物もせず...バタン キューッで寝たとしたら「理論上」可能でしょう。
(天ちゃんも 内科研修医の頃 そんな人間じゃないような暮らし方していたことがあます(^o^;)
はっきり言って、人間の暮らしの成り立ちってもんに無頓着じゃないの? と言いたかった、です。
(まして、そんなんが、連日、複数月にわたっていたのですから!)
(「常識」で考えれば 分かるでしょうが!)
たとえば、ついさっきまで仕事していて、ハッスルしていた中枢神経をクールダウンするのに
必要な時間だって必要でしょう。
「一般的に知られているの?」ってのだって、これも以前記事にしたように、
今年の4月からは労安法や安衛規則で、月間100時間残業時間が
どれだけ危険か! さまざまな健康被害をもたらし得るってことから
医師の面接指導等が規定されたくらい でしたよね。
(えっ、弁護士さんは知らないの? って言いたくなっちゃいました、正直。)
一方、裁判官(主席)が、被告側証人に対して、発言されていた内容からすると、
今回の尋問に当たって提出された意見書を良く読んでおられたようですし...
遺書から被災者の発症前の脆弱性がそんなに(被告証人の主張するように)
決定的に分かるとは思えないですが...といった発言や
原告指摘のとおり、月間「8回以上」の深夜時間までの勤務は「たびたび」
そういう勤務があったと思えるのですが...といった発言や
被告側証人の証言内容に(論理的に)前後で矛盾がある点を指摘されたりしていたり...
といった点から、「まともな」判事さん、と天ちゃんは評価しました。
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