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< モラル・ハラスメントについて | メイン | 表が見難いので...(^o^; >
1昨日の記事に、たくさんのコメント、推薦ありがとうございましたm(。_。)m。
医師で モラ・ハラ被害により、心身の調子をくずしてしまわれた先生からも
コメントをいただき...
「勉強させてもらいます。」 っておっしゃっていただけましたぁ(^^)。
このブログ名を 「研究室」 ってさせていただいてもいますので...
ちょっと 学習っぽい(?) 記事をアップします。
モラ・ハラ について調べてみたとき...
カナダの公務職場向けに、アンチ・モラルハラスメントの ガイドラインが
出されていることを知りました。
(http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/hw-hmt/hara_e.asp)
このガイドラインには 「付録」 があり...
ハラスメントの定義 とでも呼べる記載が あります。
Treasury Board of Canada Secretariat から許可を得て、天ちゃんが 試訳した
表をアップしておきます。
その行動がハラスメントを構成するかどうか評価するための視点
1.その行動が不快なものや攻撃的なものか
2.通常人がその行為を不快なものや攻撃的なものと見なすか
3.その行動や行為が、品位を下げたり、けなしたり、個人を侮辱したり当惑させたりしたか
4.それは1回だけのことか(通常反復性です)
5.一定の期間にわたる一連の出来事か
その行為と環境とおのおのの状況における文脈からどの程度重大で
不適当か、その行為がカナダ人権法の下で禁じられた行動かいなかを
考慮することも重要である。
人種・国籍や民族・肌の色・宗教・年齢・性別・性的志向・婚姻状況・
家族状況・障害の有無・犯罪歴の有無によって差別されることは禁じられている。

立法化の道としては--
スェーデンなどのように、ハラスメントに特化した規制法のほかに...
わが国の場合、労働安全衛生法の条項として組み入れる道や
法制化ならなかった、人権法の中で規定する道や
差別禁止法のような法律のなかで、アンチ・ハラスメントを規定する道
などが、考えられるのだろうと思います。
ただ、労基法のコンプライアンスといい...
特に わが国の場合、法制化されるだけでは、実現性が疑わしい
という現実は ありますが...。
★ もしも、上記表を引用なさる場合、当ブログのURLを付記していただければOKです(^^)。
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すいません。画像ファイルの文字が潰れていて判読不能です。
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