| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< 改正労働安全衛生法 について | メイン | お巡りさん、ありがとう(?) >
昨日の記事の続き(?)、です。
天ちゃんは、日本医師会認定の産業医、でもありますが...。
(このブログを ごヒイキにしてくださっている読者の方は エントリーの傾向からお気づきかも? )
労安法や安衛規則等の改訂については...「労働政策 審議会」で検討されていました。
(「審議会」方式にも いろいろ意見はあるようですが...ここでは触れず(^o^; 。)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/02/s0204-4.html
「過重労働による健康障害防止のための総合対策」という 通達 を ご存知でしょうか?
http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/kajyusei/140212kajyuuroudou-bousi.html
以下の、神奈川労働局の記事の方が図入りでわかりやすいかも知れません。
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/eskajyu.htm
詳しくは以上をご覧いただくとして...
ポイントは--
1.労基法で定められた週40時間を超える労働時間を 「時間外労働時間」 とする。
2.時間外労働時間が月間45時間を超えるほど、健康障害の発生するリスクが高まる。
3.2~6ヶ月間の平均月間時間外労働時間が80時間と1ヶ月100時間は
きわめてリスクが高い。
4.45時間、80時間、100時間に応じて事業者責任で講じるべき措置を規定。
これを 基礎知識 として。
昨年、県の産業医会が主催してくれた研修会に参加した折の情報です。
先の審議会の分科会の公益委員の講義があることを知ったので、参加したのですが...。
公益委員側も 労働者委員も、「総合対策」の到達に立って、
45時間以上の措置から法案に盛り込もうと 「努力した」らしいです。
が、使用者委員からの 「強い反対」にあって、満足したものにならなかった、
と弁解がましく(?) 講義されるのを拝聴しました。
(その結果が、昨日のエントリーの内容 です。)
確認したら、公益委員、労働者委員、使用者委員ともに 7名ずつ...。
数だけでなく!? 使用者委員に押された ということなのでしょうか??
ただでさえ、多くの労働現場で、労働の質が変化し...
中枢神経を疲弊させるものへと変化してきている。
その結果、精神疾患をかかえる患者さんが増えている。
過去のエントリーでも記事にしましたが
(「労働時間とくらし」http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060615/1)、
くたびれれば 生産性も創造性もすり減っちゃうのは 常識 では...(!?)
事業の発展にとっても、どうすべきかは自明 だったと感じるのは 天ちゃんだけでしょうか...(?)
なお、使用者委員は きっと べらぼうな長時間働いても
健康を害しなかった人たちに違いありません。
しかし、それは たまたま幸運だった と言えるだけなんですが...。
(つまり、喫煙&運動不足 は心筋梗塞リスクがきわめて高い。
けど、喫煙&運動不足 の人が みんな必ず心筋梗塞を発症するわけでない。
というのと同じなんですが...。)
固定リンク | コメント (3) | トラックバック (0)
コメント
コメント一覧
調子に乗ってお邪魔しております。
天ちゃん先生は、かなり違うようなんですが、一般に産業医という制度は、どうも、現行の労働状況を保つためにできたような印象を持っています。
つまり、労働の質の変化⇒過労死・疾患の増加⇒社会的な労働状態の見直しするために役立つ制度ではなく、⇒過労死・疾患の増加⇒落ちこぼれた人を戦線復帰させる(あるいは無理だよと宣言する)ために、個人を相手にしつつ、結果として使用者側の理論を支持する、と。
経済至上主義=帝国主義という話は置いておいて・・・。窮屈な世の中になりました。息子の中学校のキャリア教育では、公務員・いわゆるサラリーマン・エンジニア・医師など知的専門職のほかの進路紹介は、こーゆー職業もあるってさ、でも、普通はサラリーマン以外はならないよ、というものだったそうです。息子君大反発しております(畜産家志望)。
産業医に関して、一般的な評価が分かれていることは耳にします。産業医の講習会でいただいた教本『産業医の職務Q&A』でも、「労働者の健康を確保するために必要があれば、事業者に対して必要な勧告ができる」(安衛法第13条第3項)、「事業者はこれを尊重しなければならない」(同4項)、また「総括安全衛生管理者に勧告したり衛生管理者に指導や助言ができる」(安衛則第14条第3項)、そして「勧告や指導や助言したことを理由に産業医を解任したり不利益な扱いをしないようにしなければならない」(同第4項)とあります。
が、法律や規則の趣旨どおりに、現場で運営されているとは限らないのが現実なのでしょう...。
でも、医師としては、産業医に期待をかけるしかないと思っていますし、天ちゃんは法や規則を遵守する産業医でありたいと思っています(^^)。
産業衛生学会等でも、産業医の質の向上、教育・研修のあり方の改善が検討されてはいます。
安衛法:http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM
安衛則:http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-m-0.htm
コメントを書く