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昨日の記事の続き(?)、です。
天ちゃんは、日本医師会認定の産業医、でもありますが...。
(このブログを ごヒイキにしてくださっている読者の方は エントリーの傾向からお気づきかも? )
労安法や安衛規則等の改訂については...「労働政策 審議会」で検討されていました。
(「審議会」方式にも いろいろ意見はあるようですが...ここでは触れず(^o^; 。)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/02/s0204-4.html
「過重労働による健康障害防止のための総合対策」という 通達 を ご存知でしょうか?
http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/kajyusei/140212kajyuuroudou-bousi.html
以下の、神奈川労働局の記事の方が図入りでわかりやすいかも知れません。
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/eskajyu.htm
詳しくは以上をご覧いただくとして...
ポイントは--
1.労基法で定められた週40時間を超える労働時間を 「時間外労働時間」 とする。
2.時間外労働時間が月間45時間を超えるほど、健康障害の発生するリスクが高まる。
3.2~6ヶ月間の平均月間時間外労働時間が80時間と1ヶ月100時間は
きわめてリスクが高い。
4.45時間、80時間、100時間に応じて事業者責任で講じるべき措置を規定。
これを 基礎知識 として。
昨年、県の産業医会が主催してくれた研修会に参加した折の情報です。
先の審議会の分科会の公益委員の講義があることを知ったので、参加したのですが...。
公益委員側も 労働者委員も、「総合対策」の到達に立って、
45時間以上の措置から法案に盛り込もうと 「努力した」らしいです。
が、使用者委員からの 「強い反対」にあって、満足したものにならなかった、
と弁解がましく(?) 講義されるのを拝聴しました。
(その結果が、昨日のエントリーの内容 です。)
確認したら、公益委員、労働者委員、使用者委員ともに 7名ずつ...。
数だけでなく!? 使用者委員に押された ということなのでしょうか??
ただでさえ、多くの労働現場で、労働の質が変化し...
中枢神経を疲弊させるものへと変化してきている。
その結果、精神疾患をかかえる患者さんが増えている。
過去のエントリーでも記事にしましたが
(「労働時間とくらし」http://blog.m3.com/tenchanoffice/20060615/1)、
くたびれれば 生産性も創造性もすり減っちゃうのは 常識 では...(!?)
事業の発展にとっても、どうすべきかは自明 だったと感じるのは 天ちゃんだけでしょうか...(?)
なお、使用者委員は きっと べらぼうな長時間働いても
健康を害しなかった人たちに違いありません。
しかし、それは たまたま幸運だった と言えるだけなんですが...。
(つまり、喫煙&運動不足 は心筋梗塞リスクがきわめて高い。
けど、喫煙&運動不足 の人が みんな必ず心筋梗塞を発症するわけでない。
というのと同じなんですが...。)
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