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奈良の高校生放火事件...ホ~ント 他人事ではない! ですが...
今回は 職域のメンタルヘルス・シリーズ (?) に 戻ります(^O^; 。
今年 4月から、改正された 労働安全衛生法(安衛法)、労働安全衛生規則(規則)
が施行されています。
労働安全情報センター の 「労働安全衛生法のすべて」 は以下のURL。
http://www.campus.ne.jp/~labor/anei/H18kaisei/H18anei-kaisei_main.html
安衛法 66条の8 で、産業医を初めとした 医師による 「面接指導」が義務化 されました。
対象になる 労働者は--
1.週40時間を超える 月間 「時間外労働時間」 が100時間以上で、
2.疲労の蓄積が認められ、(以上、安衛規則52条の2)
3.本人の申し出があった者(安衛規則同上の3)
とされています。
また、安全衛生委員会にかかわる重要事項として、
1.過重労働対策の樹立
2.メンタルヘルス対策の樹立
が追加されました(改正 安衛規則)。
労働基準法もそうですが...
この種の法律は 国の定めた 最低基準である ことの確認です。
「面接指導」は 実施に向けた準備段階にあるらしく...
まだ本格的に始められてはいないようです(^O^; 。
事業所によっては、100時間を 60時間にし、
一律に面接指導の対象とすることにしたところもあります。
一方、100時間以上だと、人数が多すぎて 面接指導しきれない!
と悲鳴を上げている 産業医さんもおられるようです。
面接指導が ハイリスク・ストラテジー(戦略)
安全衛生委員会に関する2点が ポピュレーション・ストラテジー
と言えます。
最後に! これら法と規則は 私達医師(勤務医の場合) にも適応されます(^o^)。
以上の視点から、当ブログ閲覧者のみなさん!
職場で法や規則が守られているか、守られるか しっかり監視いただけますよう...m(。_。)m。
同時に 患者さんにも チャンスがありましたら 衆知徹底のほどを...m(。_。)m。
ついでに! 医療機関の開設者の先生方におかれましては、法の遵守のほどを...m(。_。)m。
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コメント
コメント一覧
私が職場に戻る時、残業時間の制限を盛り込んだ内容の診断書を書いてもらったのです。
社内の制度は、大手だけにそれなりにきちんとできていますから、診断書の内容は守らねばなりません。
面接ももちろん行っています。
ですが、その面接の内容は…
「僕はきちんと手術を受けて、腰痛を2週間で治したのに、ナゼ君は3ヶ月できちんと治せないのだね?」
「深夜残業できないのでは使い物にならない。3ヶ月で完治できる医者を探せなかった君が悪いんじゃないか!もっと病床数の多い病院に転院しなさい!」
主治医や入院中の病院にまで押しかけられ、私が交際していた相手にまで、なにやら電話をしたらしいです。
まるで闇金の借金取りでした。
産業医まで同調しているのでお手上げです。
愚痴っぽくてすみません。
ですが、それが私の味わった現実でした。
鬱のせいもあるのでしょうけれど、絶望的な観測しか私にはできません。
でも不条理に飲み込まれるのは嫌だ…
「一般的には、復職に際して、作業時間の制限や職種の変更も含め、広範な健康配慮義務を企業側に課すのが裁判例の立場である」(『従業員の健康管理と訴訟対策』:法研、pp178)
この本では、産業医と主治医の復職可否判断に食い違いがあった場合に争われた判例も紹介されています。
原則として主治医もしくは専門医の意見を尊重すべきであり、使用者がこれらの意見と異なる判断をする際は、その理由を従業員に対して開示すべきである(マルヤタクシー事件の仙台高裁判決)、とある一方...。
「従業員の復職後の業務内容や業務の実態、職場環境などを正確に把握していること」を前提に、産業医の判断を重視している判決もあるそうです...云々。
youさんのような場合、主治医と産業医の間で情報交換し判断の食い違いを、youさんの納得のいく形で調整できれば良かったのだろうと思います? いかがですか?
なお、youさんが「交際していた相手になにやら電話をした」 の点は、youさんの同意を得ていたか(少なくとも事前にそういう連絡をとる可能性がある旨の)どうかで、個人情報保護の点で問えそうな点、ですね。
産業医の責務は以下のURLをご参照ください。
http://www.shizuokasanpo.jp/topics/002-syokumu.html
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