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奈良の高校生放火事件...ホ~ント 他人事ではない! ですが...
今回は 職域のメンタルヘルス・シリーズ (?) に 戻ります(^O^; 。
今年 4月から、改正された 労働安全衛生法(安衛法)、労働安全衛生規則(規則)
が施行されています。
労働安全情報センター の 「労働安全衛生法のすべて」 は以下のURL。
http://www.campus.ne.jp/~labor/anei/H18kaisei/H18anei-kaisei_main.html
安衛法 66条の8 で、産業医を初めとした 医師による 「面接指導」が義務化 されました。
対象になる 労働者は--
1.週40時間を超える 月間 「時間外労働時間」 が100時間以上で、
2.疲労の蓄積が認められ、(以上、安衛規則52条の2)
3.本人の申し出があった者(安衛規則同上の3)
とされています。
また、安全衛生委員会にかかわる重要事項として、
1.過重労働対策の樹立
2.メンタルヘルス対策の樹立
が追加されました(改正 安衛規則)。
労働基準法もそうですが...
この種の法律は 国の定めた 最低基準である ことの確認です。
「面接指導」は 実施に向けた準備段階にあるらしく...
まだ本格的に始められてはいないようです(^O^; 。
事業所によっては、100時間を 60時間にし、
一律に面接指導の対象とすることにしたところもあります。
一方、100時間以上だと、人数が多すぎて 面接指導しきれない!
と悲鳴を上げている 産業医さんもおられるようです。
面接指導が ハイリスク・ストラテジー(戦略)
安全衛生委員会に関する2点が ポピュレーション・ストラテジー
と言えます。
最後に! これら法と規則は 私達医師(勤務医の場合) にも適応されます(^o^)。
以上の視点から、当ブログ閲覧者のみなさん!
職場で法や規則が守られているか、守られるか しっかり監視いただけますよう...m(。_。)m。
同時に 患者さんにも チャンスがありましたら 衆知徹底のほどを...m(。_。)m。
ついでに! 医療機関の開設者の先生方におかれましては、法の遵守のほどを...m(。_。)m。
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