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youさんのコメント、Secret Zone of Davidさんのトラックバックに触発され、エントリーします(^^)。
天ちゃんたちが、アシストしたお一人は、まず、うつ病を治しましょう!
ということで、労災申請したのは、うつ病の症状が回復し、機能障害も軽減し、
すでに職場復帰(制限つきでしたが)をある程度果たしてから 申請手続きに入りました。
昨日のエントリーで、「気長に!」 というアドバイスは その通りで...
申請、までにも、あれこれとご自身が記入したり、まとめて陳述書 を作成したりしないといけません。
確か この女性もすでに3回、労基署の調査官からインタビューを受けています。
(今年の春に 人事異動で担当者が代わったといった個別の状況も影響しています。)
といったように...相当の時間とエネルギーが求められます。
youさん ご指摘のとおり! 労災申請にまでこぎつける方は まさに氷山の一角 にすぎません。
しかも! そういう事案の 認定率が 昨年は 下がった ワケです。
うつ病を初めとした精神疾患が、ある程度良くなってから申請するほうが無難 と言えると思います。
ここで、注意しておきたいのは、労災請求権の時効、です。
過労自殺の場合、死亡翌日から2年または5年の期間が過ぎると請求できなくなります。
(youさんの場合、2年、になるのでしょう。)
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付の時効は 2年 です。
障害補償給付、遺族補償給付の時効は 5年 です。
請求内容によって、この期間内に申請をしなければなりません...(^o^; 。
(http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/EZweb/rosaiQA/rosai15.html)
Secret Zone of Davidさんのトラックバックされた記事を拝見しました。
思うに、今週、自殺対策基本法が成立しました。
(衆参両議院のHPから法案の条文を読めません(^o^; )
ですので、報道によれば...、
自殺は個人的な問題だけでなく、さまざまな社会的背景があり、
対策には社会的にも責任がある!
とした趣旨に、天ちゃんも大いに賛同します。
個人的な問題に ケッシテ! 留まらない ということです。
今日は この辺でぇ~ 自殺対策法案も条文を確認したら、労災の件についても
また 続きをかきますネ(^o^; 。
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