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youさん、きのうは 天ちゃんのエントリーへのコメント ありがとうございました(^o^)。
過去エントリーに書きましたが、クリニックで労災申請をアシストしたことがあります。
その経験などを踏まえ、記事を書いてみようと思います。
「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」 というのが、
平成11(1999)年に出されています。http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k.html
和歌山労働局 のHPの方が 図入りで分かりやすいかも知れません。http://www.wakayama.plb.go.jp/rousai/rousai04.html
詳しくは これらを閲覧いただくとして...
労災申請にあたって まずご確認いただくことは
1.精神疾患(障害)を発症している(していた)こと
--ICD-10(というWHOの「操作的診断基準」)のF0-F9に分類される、精神疾患(障害)が対象疾患
です。(ICD-10の日本語翻訳書は 医学書院から発売されています。)
2.発症前の業務上のストレスが1.の原因と考えられるか
--発症時期がいつなのか 確認が必要です。その時期より前の労働ストレスが強いかどうか
が問われます。
--発症前の労働ストレスと労働以外のストレスを評価して労働ストレスが相対的に大きいか?
--それを評価する目安として、職場とそれ以外における「心理的負荷評価表」が(2枚)用意されて
います。(上記URLで「別表」として閲覧できます。)
3.個体側要因は原因と考えられないか
--過去に精神疾患(障害)にかかったことがあるか、アルコール依存状況や発症前の社会的な適応
状況はどうか
などが総合的に判断されることになるということです(フゥ)。
以上の情報を 総合的に判断し
業務上(認める) か 業務外(認めない) かを労基署が採決します。
ということで、お分かりかと思いますが...
主治医の意見が けっこう決定的 となることが多いです。
労災認定される場合、
まず労基署の担当官に相談されるのが良いと思います。
(しかし、担当者によって ずいぶんと対応が違うようです(^O^; 。)
どうも自分ひとりで取り組むには手に余るなぁ とか
相談に行ったら 門前払いを喰らった(?) とか の場合、
病院(クリニック)のケースワーカー(≒精神保健福祉士)や
社会保険労務士、弁護士さんに相談されるのが良いと思います。
(まず こちらに、最初から 相談されるのもヨイかも知れません...。)
もちろん、精神障害の労災申請を熟知した専門家も そうでない専門家もいます。
弁護士さんたちの中には、こういった事案の取り組みを熱心に受けてくださる方々もいます。
たとえば、「大阪過労死問題連絡会」など。
http://homepage2.nifty.com/karousirenrakukai/
そう言えば、今度の 父の日 の前日に(明日でした(^o^; )
過労死110番 が実施されます。
http://karoshi.jp/
このURLから、各地の電話番号がたどれるようです。
過労死や過労自殺の被害者は男性が圧倒的に多いからでしょうか?
父の日の前日に実施って ナルホドナァ...(^o^)
なお、当クリニックの事務長からのアドバイスを最後に。
「採決までに時間がかかるので 気長にネッ(^o^)」とのことです。
(確か、「6ヶ月採決を目指す」とか 新聞か何かで以前目にしましたが...
当クリニックの患者さんで申請した方の採決も まだ! ですから)
(労基署の縮小だったか 職員数の削減だったかも 目にしましたし...
大変なんだろうと善意に解釈することにしています(^O^; 。)
(★2006/06/09や2006/06/10のエントリーのとおり、申請しても認定率が低いこと
も「事実」として ご理解のうえ 進めることが肝要だと思います。)
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