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欧米、とくにEU諸国との取引が困難になるゆえ、
作成施行されたという、側面もある、個人情報保護法。
天ちゃんの働くクリニックは、過去6ヶ月のいずれの日
にも、5000件以上の個人データを扱ったことはない。
ゆえに、この法律の適応外、ではあある。
(だからと言って何もしなくてよいわけで、もちろんない。)
(厚生労働省は、法の遵守を「努力義務」としている。)
第3者に患者さんの個人情報を提供する際、例外4つ。
たとえば、
・人の生命・身体・財産の保護が必要だが、本人の同意取得が困難
・公衆衛生の向上、児童の健全な育成のために必要だが、本人同意取得が困難
臨床現場においては、
これらの状況に遭遇することはまれでない。
個人情報保護を、錦の御旗に掲げすぎ、
そのために、人の生命等を失うなんて事があってはならない。
万が一、そういう事態が発生した場合、
本人への説明(イメージとしては「通告」?)
およびドキュメンテーション(カルテ記載)を忘れてはなるまい。
過剰な個人情報保護が横行し、法の見直しが始まっている。
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