またか、と思わせるようなニュース記事です。警察は、というより日本の刑法は誰か個人を罰せずにはいられない、罰せずにはおかない、という構造がよく見えます。
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この事件は本ブログにて 隠蔽を許してはならない と題して取り上げ、再度 佐賀県警の隠蔽 として取り上げました。
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海難審判の位置づけについてあまりはっきり知りませんでした。これらの記事や解説などからすると、刑事処分を決定するのが裁判であり、海難審判は最終敵に行政処分を下すことを目的とするようです。
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群馬県警はなぜ書類送検などしたのでしょうか。100歩譲って、自らには捜査能力も医学知識もないので、とりあえず検察に下駄を預けた、ということなら、ただの無能な組織と言うことで抗議するのではなく、蔑むだけにします。
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不幸な結果があればそれは全て医療側の責任‥そういう考え方に貫かれた判決がまた出てしまいました。
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また医療“過誤”報道です。まずは“ミス”を疑うようです。
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‥ひとたび事故が起きた時に、どうしても個人の責任追及をしなければ気が済まないのは日本人の気質なのか、またそれを刑法上定めてしまったからか。
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私が一番繰り返し取り上げて来た問題と言えるかも知れません。柳田邦男氏らの訴える通り、個人の責任を追及することに汲々としている現行法では、真の事故再発防止は実現できません。
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信じがたいニュース記事です。そもそもなぜ眼科医が胸部の外傷を診る羽目になったのかよくわかりません。
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‥「相手に不法行為を主張された場合、直ちに公務員個人が訴訟の矢面に立たされ、公務の適正執行に対する抑制となりかねない」という判断を打ち出したことに大いに注目します。
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