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10月23日毎日新聞ーYAHOOより
<小田急高架化訴訟>住民側敗訴確定へ 最高裁が弁論開かず
小田急線の高架化事業を巡り、東京都世田谷区の沿線住民らが、騒音問題などを理由に国の事業認可取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は23日、上告審判決を11月2日に言い渡すことを決め、関係者に通知した。弁論が開かれていないため、請求を認めた1審判決を取り消し、認可を適法と判断した2審判決が確定する見通しとなった。
東京地裁判決(01年10月)は、認可の前提となる都の都市計画決定(93年)について「騒音問題の解消に配慮を欠いている」などと指摘し違法と認定、認可を取り消した。これに対し、東京高裁判決(03年12月)は「行政判断に裁量権の逸脱があるとは言えない」と判断、請求を退けた。
訴訟の対象は梅ケ丘駅付近から喜多見駅付近までの約6・4キロの高架化事業。事業地の地権者ではない沿線住民に訴訟を起こす資格(原告適格)があるかも争われ、最高裁大法廷が昨年12月に37人の原告適格を認めていた。【木戸哲】

小田急線に乗って新宿と往復する人にとっては、快適な複々線や通過施設を通って、スピードアップが期待できる。しかし騒音や高架の陰になってしまう住民の反対の声は最高裁によって押しつぶされようとしている。
さらに小田急線では地下化完成後の下北沢再開発計画が世田谷区によって示され、今の下北沢の街並みや雰囲気をぶちこわすこの計画に反対の声が巻き起こっているのに、区側は一切これを無視し強引に計画を進めようとしている。これはTBSのテレビ・ラジオ等でも取り上げられ、区に対して疑問が示されたが、果たして今後どうなっていくか、注目である。
大半の行政訴訟は最高裁で敗訴する。現実の社会を知らないエリート判事先生達は、取り敢えず国など行政の肩を持っておけば身分安泰というところだろうか。
日本の三権分立は名ばかりのようだ。
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