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今までだったら、この立て看板の文章に何も疑問を持たなかったかも知れない。
しかし、轢き逃げとは言え、「犯人」だろうか。被害者遺族の人達から見ればそうだろう。マスコミが「犯人」と言い、書いても違和感を感じる人の方が少ないかも知れない。
しかし事故はあくまでも過失である。故意に轢いたら当然殺人で、下手人は「犯人」で何の問題もないが、「業務上」とは言え、過失による事件の犯人呼ばわりに抵抗を覚えてしまった。
医療の結果が思わしくない時に、少し前にはなかったが、警察が介入し、時に医師の身柄を取って捜査、送検という事件が増えて来た。
小松秀樹氏が書くように、不確実でリスクを伴う医療という行為について、その結果が思わしくなかったものは全て業務上過失の疑いで、関与した医師は全て「犯人」なのだろうか。
こんなことを続けていたら、分娩を司る産科医のみならず、日本から外科系の医師は消え去ってしまうだろう。リスクを伴う検査もしなくなる。
そのうち検査をしなかったことを咎めて医師を犯人にして行ったら、臨床医のなり手はいなくなるだろう。本当にそれで良いのだろうか。
自分の首を絞めるのはもうやめないか。
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コメント
コメント一覧
轢いてしまった=過失。その後逃げた=悪意による遺棄。
よって、「轢き逃げ」の場合は「過失」ではないので「犯人」でいいと思います。
病気は治るもの、患者の自覚症状がなくても医師はそれを見つけて先手を打つもの、医療は安全なもの、というヘンテコリンな神話を持ってて、かつ、物事の一面を大上段に振りかざす対応をしがちなひと、が増え続ける社会システムなので、今後もこのような対応は増えますでしょう。
人間のコモンセンスを信じず、作らずの日本ゆえ。
メディアでも良く言われる通り、酒気帯び/酒酔い運転による事故ということで、厳罰がこわいために、しらふの時の事故より逃亡を謀ろうとしてしまうと言うことでしょうけれど。
医療では逃亡・悪意の遺棄は通常あり得ないので、犯人にはしないで欲しいですけれどね‥。
しかし、健康な医者が医療行為を普通にして人が助かるということは100%じゃないことは常識です。医師免許がないのに医療行為をするもの。医師免許がないのに医療行為をするのは人が助かったとしても犯罪なのです。臨床医のことは詳しくないが、そこに法律違反があるのなら犯罪になるのは当然でしょう。法律に触れてなければ法律上は何やっても犯罪にはならないと思いますよ。
かなり古い記事で、私も自分で久しぶりに読みました。その後もこの問題には繰り返し考察を加えているので、よろしかったら新しい記事も見てみて下さい。
ただ、やはり過失は過失だと思うのです。自分が車に乗ることもあり、もし急に歩行者に飛び出されたら、ほんのわずかな不注意でも重大な結果を招いたら‥と思うと、過失に対して今の風潮は糾弾がリンチ的ではないかと思ってしまうのです。
最近業/運過致死傷罪は、2つに分けるべきではないかと思っています。為した不注意そのものを咎め、その注意義務違反をきちんと評価する。そして結果として起きた被害者の不利益は民事のみでの解決とし、結果責任は刑事上は問わないのが良いのではないかと考えてみています。
具体的には酒気帯び、過労、信号無視、そうした行為自体を責めるのはわかりますが、結果として歩行者が転んだだけの時と死亡した時とで刑事罰を変えることには違和感があるのです。
まだ愚考を続けています。よろしかったらまたおつきあい下さい。
コメントありがとうございます。
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