求刑をみると、検察は
「パンドラの箱を開けてしまった。」
と、思っているに違いない。
求刑とそれに続く、コメント、いかにこの医者が不適切な医療行為をおこなった、等々、かかれているが、所詮は、判決で執行猶予が出るような求刑となっている。
今の日本の裁判制度では、検察の起訴≒有罪ですので、医者の怒り、国民的なざわめきがなければそのまま、有罪となるでしょう。そこは裁判官の風向きというか、印象というか。
ですので、やはりここは、無罪でなにがなんでも盛り上げなければならないのは言うまでもないことです。
医師会あたりが声明をだして同然ではなかろうか。
せめて。
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