求刑をみると、検察は
「パンドラの箱を開けてしまった。」
と、思っているに違いない。
求刑とそれに続く、コメント、いかにこの医者が不適切な医療行為をおこなった、等々、かかれているが、所詮は、判決で執行猶予が出るような求刑となっている。
今の日本の裁判制度では、検察の起訴≒有罪ですので、医者の怒り、国民的なざわめきがなければそのまま、有罪となるでしょう。そこは裁判官の風向きというか、印象というか。
ですので、やはりここは、無罪でなにがなんでも盛り上げなければならないのは言うまでもないことです。
医師会あたりが声明をだして同然ではなかろうか。
せめて。
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はずかしながら、わたしもよく法律を読んでなかったんですが。
まあ、きわめてシンプルなんですけど。
ようするに、精神障害があってその病状が悪いときに行った犯罪は減刑される、ということなんですね。
これを廃止せよ、という声が一部あがっているようですが。
まったく盛り上がりに欠けている。
それにもやや検察の意図がありそうですが。
精神病院も存続したいなら刑務所してよ、ということでしょうか。
そもそも刑法の理念によれば、古今東西、精神障害者をこのわくに入れてしまうと、まずいようなんです。
ただ、病気をもっていても、急性期でなければ罰せられる可能性は十分ある。
実際、分裂病の犯罪がみんな不起訴かというと、そうでもないんですね。
どちらかというと精神遅滞の累犯の方が問題ではあると思うが。そこらへんはもと国会議員、山本さんの著作に詳しい。
感情論で、なんで、こんな重大犯罪が無罪なんだ!
という声はあちこちで上がりますが。
例えば、アメリカではレーガン大統領を撃った犯人、およびその側近の人たちを死亡させた、、
日本で言うところの心神喪失で無罪になり、いま治療を受けています。もっとも、退院はできないでしょうが。
宅間守、、子供をあやめた人、、あの人がきっかけで、医療観察法ができたといわれているが、医療観察法には、疾患の定義上のらない、、らしい。人格障害圏だったから。
世間的な重大事件は、なにがなんでも起訴されるようです。
それであっという間に死刑。
どちらが正しいということはなくて、いずれにせよ、精神科は精神保健福祉法にのっかると、患者様になってしまう。人権第1、職員が暴力振るわれようと、医者がときに刺されようと、「患者様は神様です。」みたいな感じになる。
この、ギャップがすごいんだね。
先日も、ぼく、お腹パンチされました。でも笑顔で、くるしいんですね、たいへんですねー、と対応しました。
ここらへん、鑑定医で有名な林幸司先生がよく書いておられる。
とにかく、矛盾が多いのだが、結局の所、こういう精神的に問題のある人達に対して適切な国家的経費が払われておらず、懲罰的な予算が組まれる、、ようするに官僚的派閥争いが根底にあるのだろう。
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