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Doctors Blog

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福田首相が退陣し、国会がどうなるか不透明になりましたが、医療安全調査委員会法案は上程され、一気呵成に成立するかもしれません。

今回は各論を述べる予定でしたが、こちらも一気呵成に論じてみたいと思います。

結論的に言って、この法案が通過すれば、日本の慢性期医療、終末期医療、在宅医療、精神科医療は壊滅します。そして間違いなく社会が崩壊します。

以下のことが現実問題となります

(1)   統一的終末期医療の強制(全員胃瘻「胃に穴を開けてチューブで栄養剤を入れる方法」と人工呼吸器の強制)

(2)   慢性期の患者を一人で担う医師の訴追・逮捕

(3)   在宅医療、自宅での看取りの絶滅。すべて総合病院へ

(4)   爆発的な医療費の増大(数兆円の規模で増大)

(5)   膨大な数の日本国民の中堅層(壮年期)の生産現場からの離脱

(6)   多量の高齢認知症患者の地域での放置、虐待、殺人

(7)   精神科医療の崩壊、ホスピスの廃止

(8)   老人の介護のため生活破綻、出産数の減少

(10)高齢者にふさわしい医療をしたら、最悪の場合医師と家族は殺人罪に問われる

  

私は精神科のなかでも認知症を主にみています。厚労省の定員では患者48人に医師1名です。しかも基本的に認知症の患者は多臓器不全の状態にて入院してきます。専門医はもとより、内科医にもなかなか掛かれません。専門医への転院はほとんど拒否されます。 (内科医のいない状態で高齢の認知症の心不全、腎不全、呼吸不全、肝機能不全、低栄養、の入り混じった症例をどうやってみればよいのか)

 そこで患者の一部の家族(精神科的には保護者と言います)と相談し、それなりの医療(時々内科医に見せる程度)で最後を迎えます。しかし今まではこれでよかったのです。

いわば家族によって、刑事、民事ともに免責をされていたのです。そして死亡後でも、訴追、訴訟の心配は全くなかったのです。 

しかし事故調が出来れば、私の診ている患者が死亡した場合、半分以上のケースで死因不明で届ける必要があります(事故調大綱の事例②に当たる)。調査委員会で私のケースは専門医レベルで見れば多くの過失があり、改善点が指摘されることとなります。(「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」の精緻さ、まじめさは驚異的です。たとえ100歳の患者であろうと助けることが出来たはずだとの熱意に満ちて分析しています。極端に言えば過失がなければ患者さんはなくなりません。ですから過失や改善点をいくつも挙げてくることでしょう。日本医師会は特殊事情を勘案すると言いますが、中、長期の診療過程が問題になるのです)

「かかりつけ医の意見書」も400人ぐらい書いていますが、患者さんが亡くなれば、その責任が出てくるでしょう。(徘徊して交通事故で亡くなったりした場合、入院が必要と意見書に書いてなかったのは過失と言えますから、責任を取らされるでしょう。)

また精神科領域での死因として「自殺」があります。警察が全部把握しているわけですから、すべて届ける必要があるでしょう。厚労省に直接聴いてもその必要は場合によってはあるだろうと言っています。自殺者は10年連続3万人を越えています。しかも自殺する人の50%ぐらいが亡くなる直前一ヶ月の間に医師に掛かっています。自殺に関しては、精神科医だけではなく、一度でも診察した医師は責任が生じます。これだけでも大問題です。

事故調が出来れば、このような症例を、ひどければ10件以上抱え、いつ警察通報になるか、怯えながらの生活です。また「過失あり」との調査書を交付された家族がいともたやすく訴訟を起こす可能性があります(労せずして誰でも1千万円以上の賠償が取れるわけですから、主治医の努力に納得していても、誘惑に勝てない人が続出するでしょう。)。このことが社会問題として全く認識されていません。すでに一部の弁護士はこれを如何に使うか研究中だといいます。弁護士としては研究するほどのこともなく、定型文章を作り、住所、氏名、年齢を書き換えれば済むことです。損害賠償訴訟を起こすことが出来る家族が10名は入るでしょう。この恐怖にも怯えて生活することになります。

そこで、私(精神科医)のとる行動は

(1)       内科的医療の必要な患者は入院を断る。(今までは認知症患者の徘徊、他患への迷惑行為、無断離院、拒食、放尿、放便、点滴の自己抜去などのときは積極的に受けていましたがもう出来ません)

(2)       生活能力低下(一人でおいて置けない)を理由には入院を受けられない(たとえ県外にいても家族の介護を要求してもらう)

(3)       入院後は食事を取らなくなればすぐ胃瘻を造る。

(4)       症状悪化すれば24時間の付き添いを家族に頼み総合病院への転院を計る。

(5)       かかりつけ医の意見者を書かない。ケアマネの指導はしない

 

療養型病床、特老、自宅での看取り、ホスピスなどでがんばっておられる先生にも同じ運命が待っています。そして危険を避けようとすれば、私(精神科)と同じ行動をとらざるを得ず、社会は崩壊するでしょう。

 

このブログを読まれている皆さん。

原因究明を、あるいは医療の改善をこのような高齢者、認知症の患者さんの死にも求めるべきでしょうか?医療安全調査委員会の設置を求める家族会の方もそれを求めているのでしょうか?

医療安全調査委員会が出来れば患者さんは自宅で見るつもりですか。徘徊や放尿、放便をする、付きっ切りで見ないといけない患者さんを会社を休んでずっと家で看ると言うのでしょうか。それとも、病院に入れておいて、多臓器不全で亡くなっても、あるいは老衰で亡くなっても、主治医が調査会に届けるのを、傍観し(家族が出す必要がないと言ってもそれは何の意味も持たない)、過失か、改善点が出れば、それを持って裁判所に行くのでしょうか(労せずして誰でも1千万円以上の賠償が取れるわけですから、主治医の努力に納得していても、誘惑に勝てない人が続出するでしょう。精神科的に家族と言える人は、本人およびその配偶者の両親、祖父母、曾祖父母 子供、孫、曾孫、兄弟、叔父叔母、甥姪までになります。これらの全員が目の前の大金を放っておくことが可能でしょうか)

 

医療安全調査委員会が出来れば、私(精神科)をはじめ、慢性期や終末期からの医師の立ち去りが止まらなくなります。

 

皆さんも声を上げてください。誰が考えてもこの法案は破滅的です。

 

今日の最後にとても怖い話をもう一つ。以前のように、高齢者あるいは認知症の患者さんの治療方針を、患者さんの一部の家族(配偶者や、長男、長女であっても)と共に、その人らしい、あるいは家族の仕事や経済状況なども考えて、適度なものにした時、たとえ家族が同意したものであっても、医療安全調査委員会にて調査された場合、殺人罪におけるA:このような治療では死期を早めることになることを承知して実行していること(構成要件的故意)。B:その実行と患者の死に因果関係があること(因果関係)。の二つを満たすことになりますから、医師は殺人罪、同意した家族も共同正犯として殺人罪に問われる可能性があります。

解決策は次回書きます  

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医療安全調査委員会設置法案ができれば、私が弁護士なら、ほとんどの「診療行為に関連した死亡例」(臨床上の死)に関して、医師に対して訴訟を起こし勝てる自信があります。(医師としては、だから困っているのですが)(一部の弁護士は、すでにこの法案を如何に使うか研究されている由です。医師の私が判るぐらいですから専門家の弁護士ならほとんど自明の理でしょう。)家族が訴えるときの状況を考えてみましょう。(1)   委員会に患者の死亡が届けられている場合      委員会が必要な情報をすべて集め、専門医、法曹界、医療利用者側の合議にて分析、評価をします。      診療経過に関して過失や、改善点を公表します。(必ず改善点はあるものです)警察に通報がされる場合      更に「標準的な医療から著しく逸脱した医療に起因する死亡または死産の疑いがある場合」は警察に通知します。      すぐに民事の損害賠償訴訟に入れます。      当然勝訴 実はこの際問題がひとつあります。家族がその医療に同意しているときです。このことを聞かれたら、「よく理解できていなかった」と言うか、あるいはその説明を受けていない家族が訴訟当事者になることです。医師からは何も説明がなかったと言えます。少なくとも家族の意見が分かれていたと言えます。しかし在宅医療などであまりにひどい医療に同意している場合は医師と同罪のときがあります。「またの機会に医師側からの状況予想を述べますが、在宅医療(特に家での看取り、認知症などの介護医療など)が全滅する可能性が大です。」警察に通報がされないケースこのケースでも委員会の結論は公表され、家族に交付されます。専門医から見た「改善点」などの指摘は必ず記載されていますから、裁判所に持っていくか、弁護士のところに持っていけば後は簡単な手続きで終わりです。程なく最低でも1千万円位の判決は出るでしょう。 (2)   委員会に患者の死亡が届けられていない場合      家族が委員会に調査を依頼する。(警察でもよい)      癌などかなりはっきりした死因がないかぎり、調査報告書が公表・交付される。      当然過失や改善点など指摘されているから、裁判所か弁護士のところへ慢性期や終末期の病棟を持つ病院は示談などしてきますから、それを受けるのも一法。しかし精神保健福祉法によれば自己の3親等とは本人およびその配偶者の、両親、祖父母、曾祖父母、子供、孫、曾孫、兄弟、叔父叔母、甥、姪までをいい、10人はいると思いますから他の人が順次請求すればよい。次回は各論に入ります 

 

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30年近く最前線で精神科医をしています。プログなどどうして作るかわからないまま「日本の医療をどうするつもり」というプログを作りました。「日本の医療をどうするつもり」とは、一般の人に問うている積りです。日本の将来はもちろんですが、医療も行政が決めるものではないわけで、当然国民が決めるものでしょう。私はそれに従いたいと思います。

さて、もうすぐ医療安全調査委員会(略して事故調)設置法案が国会に提出されます。この法案は、死亡原因の真相究明、再発防止や医師法21条の問題、医師の処罰、裁判の迅速化、などに関連し遺族など医療の利用者側、日本医師会、医学会などが希望し、厚生労働省が策定し国会に提出するものです。しかし、ことは厚労省の権能の範囲を超えているもので、一般の人の広範な意見を見て決めるべきものと考えますが、その手続きがまだ済んでいないと思います。このままでは一般の人が知らぬまま、法案が成立するでしょう。

この法案が施行されるとき、日本の医療は決定的段階を迎えると思います。多くの人がその決定的段階を納得して迎えられるよう意見を述べていきたいと思います。

今日の表題「誰でも一千万円以上もらえる話」はほとんどキャッチコピー的ですが、この法案が出来れば、医師を訴えることは、本当に簡単になります。極端に言えば、電話一本ですべて済み、裁判に負けることはありえず、程なく一千万円位はやすやすと手に入るでしょう。ご家族の誰かが亡くなった場合、希望すれば、最初に述べた専門医、法曹関係者、利用者側などからなる医療安全調査委員会(略して事故調)が、すべての資料を収集し、患者さんの死に至る過程に対しての、過失や、改善点を判定してくれます。そしてそれを公表し遺族にも手渡してくれます。死亡した場合、過失があるかどうかはさておき、改善点は必ずあるわけですから、それを裁判所に届ければすべて終わりです。それも面倒なら、これから激増する弁護士さんに電話すればすべて手続きしてくれるでしょう。

今日はプログを開設したため疲れました。(2)はまた明日書きます。

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