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医療安全調査委員会設置法案ができれば、私が弁護士なら、ほとんどの「診療行為に関連した死亡例」(臨床上の死)に関して、医師に対して訴訟を起こし勝てる自信があります。(医師としては、だから困っているのですが)(一部の弁護士は、すでにこの法案を如何に使うか研究されている由です。医師の私が判るぐらいですから専門家の弁護士ならほとんど自明の理でしょう。)家族が訴えるときの状況を考えてみましょう。(1)   委員会に患者の死亡が届けられている場合      委員会が必要な情報をすべて集め、専門医、法曹界、医療利用者側の合議にて分析、評価をします。      診療経過に関して過失や、改善点を公表します。(必ず改善点はあるものです)警察に通報がされる場合      更に「標準的な医療から著しく逸脱した医療に起因する死亡または死産の疑いがある場合」は警察に通知します。      すぐに民事の損害賠償訴訟に入れます。      当然勝訴 実はこの際問題がひとつあります。家族がその医療に同意しているときです。このことを聞かれたら、「よく理解できていなかった」と言うか、あるいはその説明を受けていない家族が訴訟当事者になることです。医師からは何も説明がなかったと言えます。少なくとも家族の意見が分かれていたと言えます。しかし在宅医療などであまりにひどい医療に同意している場合は医師と同罪のときがあります。「またの機会に医師側からの状況予想を述べますが、在宅医療(特に家での看取り、認知症などの介護医療など)が全滅する可能性が大です。」警察に通報がされないケースこのケースでも委員会の結論は公表され、家族に交付されます。専門医から見た「改善点」などの指摘は必ず記載されていますから、裁判所に持っていくか、弁護士のところに持っていけば後は簡単な手続きで終わりです。程なく最低でも1千万円位の判決は出るでしょう。 (2)   委員会に患者の死亡が届けられていない場合      家族が委員会に調査を依頼する。(警察でもよい)      癌などかなりはっきりした死因がないかぎり、調査報告書が公表・交付される。      当然過失や改善点など指摘されているから、裁判所か弁護士のところへ慢性期や終末期の病棟を持つ病院は示談などしてきますから、それを受けるのも一法。しかし精神保健福祉法によれば自己の3親等とは本人およびその配偶者の、両親、祖父母、曾祖父母、子供、孫、曾孫、兄弟、叔父叔母、甥、姪までをいい、10人はいると思いますから他の人が順次請求すればよい。次回は各論に入ります 

 

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