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心筋梗塞後の責任血管完全閉塞例へのPCI... >
高感度トロポニンT、発症2時間以降のAMIでは感度・陰性的中率ともに100%近年、高感度トロポニンT(hs-cTnT)は急性心筋梗塞(AMI)の早期診断において高い診断能が注目されている。このたび日本でも5施設共同の前向き研究「HsTnT-iNET study」が行われ、発症2時間以降の症例では感度・陰性的中率ともに100%と高く、早期診断に極めて有用であることが示された。9月23~25日に 開催されていた第59回日本心臓病学会(JCC2011)で、日本医科大学千葉北総病院集中治療部の北村光信氏らが報告した。 本研究では、18歳以上の急性冠症候群(ACS)が疑われる患者で、(1)20分以上続く胸痛またはその他の虚血症状がある、(2)発症24時間以内、 (3)本研究への参加同意が得られた――という条件を満たす患者を登録。<私的コメント> この条件で「たこつぼ心筋症」が除外出来るのか、とふと思いました。 各種心筋マーカーにおけるAMIの早期診断能について分析した。
測定項目は、TnTとして迅速TnT定量検査、従来型cTnTおよびhs-cTnTの3種類と、ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白(H-FABP)、CK-MB、ミオグロビン、NT-proBNPとした。
2009年11月から2011年1月に、5施設(日本医科大学千葉北総病院、日本大学医学部附属板橋病院、東京医科大学病院、杏林大学医学部付属病院、帝京大学ちば総合医療センター)から113症例を登録。
イベント発症あるいは病院搬入直後など、可能な限り早い時点で初回採血し上述の検査項目を測定(T0)。迅速TnT定量検査が0.1ng/mL未満の場合 に、初回採血後180±20分(T3)、および6~12時間(T6)にも採血して再度測定を行った。一方、T0における迅速TnT定量検査が 0.1ng/mL以上の場合には、その後のマーカー測定のための採血は行わず治療を優先させた。
解析対象は、登録した113症例中、 (1)迅速TnT定量検査がT0で陽性(≧0.1ng/mL)23例、(2)従来型cTnT定量測定によりT0で0.10ng/dL以上だった4例、 (3)T0~T6の採血間でPCIを行った症例で正常上限の3倍を超えたType 4a MI(PCI related MI、universal definition 2007)疑い2例――を除外した84例とした。
T0、T3、T6のいずれかで従来型cTnT定量測定値が 0.03ng/mL超の場合をAMIと定義した場合、AMIが45例(54%)、非AMIは39例(46%)だった。非AMIの内訳は、不安定狭心症 (UAP)18例、安定型狭心症(SAP)3例、その他18例だった。
AMIの45症例について、心筋マーカー測定値と、発症から初回採血までの時間との関係を見ると、従来型cTnTでは検出限界の0.01ng/dL以下を示すものが数多く見られたが、hs-cTnTでは、ほとんどの症例で測定が可能となっていた。
北村氏は注目すべき点として、「発症から120分以内の症例ではhs-cTnT陰性症例が認められるが、120分を超える症例では、全症例がカットオフ値の0.014ng/dLを超えている。これに対して他の心筋マーカーは発症時間にかかわらず、基準値以下のものが散見される」と、hs-cTnTの超急性期診断における利点を指摘した。
実際の診断成績として感度は、2時間以下の症例に関しては、いずれの心筋マーカーも50%未満と低い値だった。2時間を超える症例に関しては、hs-cTnTは本研究では100%と極めて高く、陰性的中率も100%だった。他の心筋マーカーに関しては、特異度や陽性的中率は高いものの、感度は低かった。
以上の成績から北村氏は、「高感度トロポニンTは、従来型と比べて早期にAMIを診断することが可能であり、発症から120分を超える症例ではAMI診断における感度・陰性的中率が100%と、極めて高かった。現在サブ解析として、冠動脈造影所見とこれらマーカーとの関連性を検討中だ」とまとめた。出典 NM online 2011.9.27
版権 日経BP社 <高感度トロポニンT 関連サイト> 使える高感度トロポニン 心筋トロポニンT 高感度トロポニン■
陰性的中率は97~99%であり,総合的に考えると胸痛発症後数時間の時点で高感度トロポニンが陰性であれば,心筋梗塞をほぼ否定できる。■
それぞれの測定系で検出限界値,健康人の99パーセンタイル値,10%CV値が異なることが挙げられる。
さらに,同一検体をそれぞれの測定系で測定した場合,絶対値自体も異なるため,測定結果を解釈するうえでは今後,「どの測定系」を用いた数値であるのかが必要となる。 73回日本循環器学会・急性冠症候群 ■
hs-TnT測定により,従来のTnT測定では規定できないACS患者のリスク層別化が可能である。 <自遊時間>暴力団排除条例と医師法第19条(診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない)との関係については、考える余地もないことかも知れません。しかし、自分の頭の中では少し混乱しています。個人的に診察をすることは良くて、職域(?) 健診はいけないということでしょうか。診察した経験のある身としては日本医師会でマニュアルを是非作って欲しいものです。
「エ○バの証人」の輸血問題も、私には十分理解出来ていません。
マチス リトグラフ(石版画) 1958年http://www.suiha.co.jp/?cat=9&pid=650&aid=17 読んでいただいて有り難うございます。 コメントをお待ちしています。 その他 「葦の髄」循環器メモ帖 http://yaplog.jp/hurst/ (循環器専門医向き) ふくろう医者の診察室 http://blogs.yahoo.co.jp/ewsnoopy (一般の方または患者さん向き) 井蛙内科/開業医診療録(4)2009.10.16~ http://wellfrog4.exblog.jp/ 井蛙内科/開業医診療録(3)~2009.10.15 http://wellfrog3.exblog.jp/ 井蛙内科/開業医診療録(2)2008.12.10~ http://wellfrog2.exblog.jp/ 井蛙内科/開業医診療録~2008.5.21 http://wellfrog.exblog.jp/ (内科医向き) 「井蛙」内科メモ帖 があります。
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