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診療科表記見直し厚労省案、外科6学会が反対
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20070608ik02.htm
厚生労働省が先月公表した、医療機関が名乗れる診療科の表記の見直し案について、日本外科学会を含む外科系の6学会は7日、厚労省案は受け入れられず、再考するよう同省に要望した。・・・と言うニュースですが。
今回の見直しで、「心療内科」「神経科」と言う標榜も見直されるという話も出ています。
ところで、「精神科」と「心療内科」とどこか違うのですか、どちらを受診すれば良いのですか、と良く聞かれます。
→ちなみに、私は、精神科です。基本は、診断と薬物療法、それに地域生活支援と言うところでしょうか。どのような薬物を使うかに加え、その人が、薬物を中心に持って行く人なのか、補助的に使うのか、あまり薬物の効果は期待できないのか等も含めて考えます。
正直行って、「心療内科」とは、あまり名乗る自信はありません。精神疾患の治療は行っても、「心」を診療するというのは、ちょっと言葉が難しいですね。
で、どこが違うかと言うよりも、現実的な話しをします。
心療内科を標榜していても、
①もともと、心療内科の勉強をしてこられた先生か、
②もともと、精神科医だけれども、来院しやすいように心療内科の看板を掲げておられる先生か、
③まぁ、思い立って心療内科を何故だかやっておられる先生か、
そこで診察に当たっている先生が、どういう経歴かを見て受診されたらいかがでしょうかと話しをするようにしています。
ちなみに、精神科医としては、リスト・カットをしているからと言って、思春期心性がとか、境界例がどうかとかだけではなく、統合失調症やアスペルガー症候群の方もおられますから、幅広く診断は見ていく必要があると思います。
山口・光の母子殺害:差し戻し審、「18歳」の死刑焦点 検察側、適用改めて主張
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20070524dde041040066000c.html
山口県光市で99年、母子を殺害したとして、殺人や強姦致死罪などに問われた当時18歳の元少年(26)の差し戻し審初公判が24日午後、広島高裁で始まる。・・・というニュースです。
今日、NHKニュースでこの裁判の映像を見ると、なんと、大量動員(?)の弁護士軍団、犯罪被害者の支援のために(?)、いやいや、これは加害者を支援するための弁護団なのです。
私は、死刑支持者でも無ければ、反対論者でもありません。DV被害者や児童虐待支援の場面では、確かに弁護士さんの力は必要になってきます。
とはいえ、この番組で、ご遺族が記者会見で言っておられた言葉、
「更生の余地がある、余地があると弁護士の方が言われますが、じゃあ、この裁判が終わって、どなたが責任を持って、この人の更生にかかわられるんですか?」
・・・思わず、これまで犯罪被害者の方とかかわってきて、同じような事、何度も私も思いました。(更生の余地があると言って、仮に罪が軽くなったとして、結局、その人が再度犯罪を犯したら、今度は、行政の支援が不足している、精神科医の理解不足と言われるかも。)犯罪被害者は、刑事裁判においては、加害者だけではなく、時に、弁護士とも戦うことも求められるのです。
逮捕されたとき、「私が悪かった」と反省していた性的加害者が、裁判が終わる頃には、「私は悪くない」と言い出す。そんな経験もあります。はっきり言って、このような裁判で、罪が軽くなったとしても、逆に、更生の邪魔をしているだけとしか思えない。
確かに、弁護士も仕事だから、情状酌量とか、頑張るのは自由ですが、平気で被害者を傷つけてまでして、加害者の罪を軽くしようとはして欲しくない。
弁護士団は、「被告に死刑が言い渡されれば、厳罰化の流れが加速する」と言か言っていますが。
弁護団は、
「被告に反省の気持ちがあることを理解して欲しい」と訴えているが、
理解して欲しいと訴えている相手が、犯罪被害者に対してではなく、裁判官であるというあたりが、人間として非常に悲しいですね。
↑↑ ブログにしては珍しく(?)、お怒りの記事でした。
以前、私が勤務していた、某僻地の病院では、
自分で車を運転して、往診に行ったものの、道の悪さと曲がりくねりで酔ってしまった(運転して酔うのは珍しい)。
でも、サザエやアワビやetc、物品をもらったりして、とてもうれしくて、ついでに、外来で看護婦(当時は)さんと、そのサザエを壺焼きにしたり・・・・、(おいおい、総婦長さん、ごめんなさい・・・。)
自宅はどこですかと尋ねられた時、「信号機のすぐ近くです」と言えばそれで通じたり(周辺に、信号機が一つしかない、それも、普段は、黄と赤の点滅)、
・・・・なんてところでした。もちろん、最近では、ご当地も、医師不足、診療科の閉鎖など地元のマスコミではいろいろと話題になっていますが。
当時、私が勤務していた時は、いくつかの診療科もあって、出身大学も様々でした。特に、自治医科大学出身の医師の、何でも診て、何でもこなす、内科の医師も、外科の手術に一緒に入ったり、正直言って、驚きました。地域枠、地域枠と言っても、他の大学と、自治医科大学とでは教育のシステムがちょっと違うんでしょうね。大学で、地域枠に入ったからと言って、特別な教育プログラムまでは、考えられないとは思いますが、大丈夫かな?
ちなみに、その自治医科大学の先生に向かって、「産科はできないのか」と憤っていた職員もスゴイですが、テレビで、スーパードクターなんてのを見ていると、一般の人はそう思っちゃうのかも知れないですね。
もっと、ちなみに、こういったところでは、交替で当直勤務もあるので、精神科医もローテーションで当直、その辺りの話は、また、今度として、ちょっとしたケガの患者さんを縫合している途中で、いきなり患者さんから、
「先生は、何科の医者ですか」
って、聞かれると、精神科医としては、思わずとまどっていまいます。
最近、医学部に僻地勤務枠ができるという話で、基本的に、医学部の定員が増えると言うことは、まぁ、喜ばしいことですね。もっとも、不足しているのは、僻地だけではないので、自治体は、僻地枠の医師を、当初は地元の中核病院に配属すると言いだすかも知れないですね(まぁ、先々の話ですが)。
・・・・で、m3掲示板が、どうなっているのか分からないので、ちょっとこちらで、僻地の話を。
私も、僻地に勤務したことがありました。まぁ、今住んでいるところも、都会からみれば、僻地かも知れませんが。
(今の勤務地と違った県ですが)私が以前勤務していた僻地というのは・・・・・、
私以外の精神科医に会おうと思ったら、船か飛行機が必要。
住民は、都会に出たらおみやげに買うのは、ミスタードーナツ、ケンタッキー、マクドナルド。
新しく赴任してきた先生が、当日借りたレンタルビデオの題名を、数日後には病院職員が知っている(ちょっと、かわいそうな題名だった・・・)。
電話帳を見たら、精神科医師宅(つまり自宅)の電話番号がのっている。
中華料理を頼んだら、配達してきたのは外来に通っている患者さんだった。ついでに、休みの日に、保健師さんが自宅に仕事の相談に来る。
アルコール依存症の人が離院(病院を無断で抜け出すこと、精神科では時々ある、開放病棟だし)したとき、婦長(当時は)が、ナースステーションの電話で、いきなり、片っ端から飲み屋さんに電話をかけまくった「うちの患者さん、そっちに行っていませんかぁぁ」・・(オイオイ・・・・・)。
「グッモーニーング!」といきなり日本人に外国語で話しかける朝の番組がやってきたが、人があまりに少なく、その上高齢者だらけなので、何を思ったのか「おはようございます」と日本語で声をかけてしまったことがある。
同姓同名の人とは、時々出会うが、同姓同名の「牛」とあったのは初めて。
ふれあい市に行ったが、無人で、レタスとふれあってきた。
・・・・うーーーん、まぁ、いろいろありますが、ちょっと、僻地での医療を思い出して(随分と今とは医療事情が違いますが)時々、書いてみようかと思います。
財団法人「全国精神障害者家族会連合会」(全家連)解散についての話を少し・・・。
すでに、このニュースは、今月17日のものであり、少し時間が経っており、
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20070418k0000m040136000c.html
天ちゃん 先生のブログでも紹介されています。
http://blog.m3.com/tenchanoffice/20070417/1
全家連は、身体障害、知的障害に比べて、大きく取り残されていた精神障害者施策などに対し、社会的理解の促進、施策の充実をめざし積極的に、全国的な運動を展開してきました。
しかし、「ハートピアきつれ川」(栃木県)の開設・運営による過重な負担に加え、国や日本財団などからの補助金の流用が2002年に明らかになり、流用分と加算金の多額の返還を命じられました。
当時、解散すべきという意見の一方で、それでも全家連の持つ社会的使命は高く、安易には解散すべきではないとの意見もあったようです。この後、多くの関係機関や各県の会員にも募金を募り、何とか再生をと頑張って来ましたが、残念ながら再生の道は厳しく、解散に至ってしまいました。これだけの歴史のある全家連でありながら、新聞報道もあっけなく、このまま解散していくのだなぁ・・という感じです。
ただ、全家連解散が、各県の精神障害者家族会連合会に直接的な影響を与えることはなく、今後とも、多くの各県の家族会連合会は今まで通りに運営・活動を行って行かれるものと思われます。私も、地元の県精神障害者家族会連合会とのおつきあいをしだしてから20年を越えました。ちょっと、いろいろなことを思い出しながら、全家連の解散について数回、書いてみたいなと思います。
三重県中部で15日に発生した強い地震で、震度5弱を観測した伊賀市の市長が災害対策本部の設置を指示したにもかかわらず、同市議らとゴルフを続けていたことが17日分かった。市長は終日登庁せず、夜の懇親会にも出席していた。
伊賀市長、地震後もゴルフ 登庁せず懇親会にも参加
http://www.sankei.co.jp/shakai/wadai/070417/wdi070417001.htm
これは、ちょっとひどい内容ですね。危機管理意識が無いというか、市民よりも市議会と付き合いが大切なのかな。
災害対策そのものに対する危機管理はもちろん、マスメディアに対する危機管理もきちっとされた方がよいかと思います。市のトップがこういう事をすると、マスメディアはそれを突いて報じてくる(まぁ、今回はどう見ても、市長側が問題ですが)。すると、この内容に対して、当然、市民や関係者からの抗議や苦情がやってきて、ただでさえ、地震に対して業務をこなして行かないと行けない市職員に、余分な業務を増やし、強いては、本来の業務が一層遅れるということにもなりかねません。一層のこと、こういった、市長自身が勝手に起こした不祥事に対する苦情対応は、全部、市長自身がされれば良いかと思ってしまいます。手裏剣対決の時は、元気に張り切っていたみたいだし。。。
ちなみに、大規模な地震が起きると、その地域で行われる研修会や講演会と言ったものは大半は中止・延期し、災害対策活動に重点を置くことになります。
私の地元で、ちょっとした規模の地震があったときも、そちらへの支援にも時間を随分と割きましたが、隣の被害が殆ど無かった市で1か月後にとある大会があり、私の方も、コーディネーターを頼まれていました。とはいえ、地震の方もまだ入りたいし、コーディネーターの代役も見つからないしと思っていましたが、大会主催者が、地震に支援を行っている人がまだ居ると言うことで急遽、延期を決めていただき、とても助かったことあります。
小児科医・中原利郎さん(当時44歳)が自殺したのは、過密勤務からうつ病になったためだとして、遺族が病院側に損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地裁であり、裁判長は「仕事は特に過密だったとはいえず、うつ病を発症させる危険性があったとも認められない」として、請求を棄却した。・・・と言うニュースです。
小児科医自殺、損害賠償訴訟は勤務との因果関係認めず
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070329i313.htm (読売新聞)
数年前に、福祉ネットワークか何かの番組で、確か、この中原医師の自殺を取り上げたものを見たことがあります。すでに、疲労しきった同医師が、ある日、「病院を辞めることに決めた、今日、院長に話をする」と家族に話して自宅を出て行き、その日、病院から飛び降り自殺をされたのでは無かったでしょうか。何となく、その話が、とても印象的でした。
心のどこかでは、もう無理だと思いながらも、自分から止める術も無かったのでしょうか。目の前にたくさんの患者さんがいて、自分がいなければ、その患者さんを見る医師がいなければ、恐らく多くの医師は、自分を止める術は無いでしょう。あるとすれば、社会的地位や信用を失うことを覚悟の上で、逃走するか、自殺するか。。。
病棟に24時間いつでも駆けつけないといけないという気持ちでの仮眠や、宿直でいつ鳴るとも分からない電話機の横でとる仮眠を、「余裕があった」としか感じてもらえないのは、極めて残念でならないですね。
政府は13日、犯罪被害者・遺族が刑事裁判の法廷で加害者(被告)に直接質問などができる「被害者参加」制度の導入などを盛り込んだ刑事訴訟法の改正案を閣議決定した。・・・とのニュースです。
被害者・遺族の権利前進 刑法改正案を閣議決定
http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070313/jkn070313015.htm (産経新聞)
犯罪被害者の心のケアと言うのは、それ程多くの人を見てきたわけではありませんが、なかなかむずかしい問題です。加害者への攻撃性だけではなく、自分自身に対する(本来は本人の責任で無いことに対しても)自責感などを持っています。
また、加害者が正当に罰せられる事がないという憤りもあれば、裁判の経過そのものへ参加することも、強いストレスとなります。
刑事裁判では、《国 対 加害者》の構図になっていて、実質上、被害者は参加できません。被害者は、傍聴席でじっと、裁判の経過を見ることを強いられます。死人に口なしだけではなく、日本の刑事裁判では『被害者に口なし』です。
加害者側の作ったストーリーを、反論することもできずに聞かされるのです。中には、加害者側に100%問題があったとしても、加害者側(側と言うとは、加害者本人だけではなく、加害者に雇われた弁護士)から、「被害者にだって問題有り」なんて作話も忍耐で聞かされるのです。
被害者の人権や安全が充分に守られる形での、被害者参加は、心のケアにとっても重要な課題だと考えています。
※ちなみに、私個人は、検察の味方でも、弁護側の味方でもありません。あえてかかわる理由はありません。でも、相談に来られた方で、その方が、裁判で明らかに不当な扱いを受けていると思った時は、なかなか静観できないこともありますね。
大阪府茨木市で2004年、男女5人を車ではね死傷させたとして、殺人と殺人未遂の罪に問われた男(25)に対し、大阪地裁は28日、犯行当時は心神喪失状態で刑事責任能力がなかったとして、無罪を言い渡した・・と言う記事ですが、
5人殺傷 車ではねた被告、心神喪失で無罪 大阪地裁判決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070228-00000020-maip-soci (毎日新聞)
ちょっと、重たい問題ですね。この判決そのものに対するコメントは難しいので、ちょっと、一般的な話を書いてみようかと思います。
心神喪失は、精神の障害によって物事の善悪を判断する能力が完全に欠如している状態、心神耗弱は、その能力が著しく減少している状態です。心神喪失は、完全責任能力無し、心神耗弱は、部分責任能力有りと一般的に判断されます。
ところで、
事件を起こしても、精神科医が、精神病と診断すれば、無罪になる
なんて、思っている人もいるようですが、ここには2つの誤りがあります。
一つは、判決を下すのは、精神科医ではなく、裁判官です。あくまでも、精神科医の鑑定は、参考材料の一つにしか過ぎません。精神科医が、心神喪失・心神耗弱と鑑定しても、裁判官は必ずしもそれをすべて採用するとは限りません。
もう一つは、必ずしも、精神病であること=(イコール)無罪ではありません。(私の過去に文献を読んだ記憶ではありますが)1980年代には、すでに統合失調症であると認めた上での有罪判決が出ています。
ただ、無罪判決が出たからと言って、そのまま終わるのではなく、もし、無罪が確定したとなれば、心神喪失者医療観察法と言う法律が適用されることになります(この法律も、まだまだ問題多々ありですが)。
20歳を過ぎた学生時代に統合失調症と診断され、国民年金に任意加入していなかったために障害基礎年金を支給されないのは違憲だと、判断が下されました・・という記事ですが。
学生無年金障害者訴訟:2審も原告勝訴 国の控訴棄却、高裁で2例目--岩手(毎日新聞)
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/archive/news/2007/02/26/20070226dde041040021000c.html
精神障害者が地域で生活をしていく中で、経済保障は重要な問題であり、障害年金の受給ができるのか、できないのかは大きな問題です。しかし、障害者全てが年金を受給できるのではなく、受給できるためには、
①一定以上の障害の重さのあること、
②障害の発症が20歳以前、もしくは発症の時、何らかの年金に加入していた
・・ということが要件となります。もちろん、申請しないともらえません。しかし、精神疾患の発症日は、ケガや事故の様に明確に特定できないことが多く、そのため、その病気で初めて病院を受診した日=初診日が、発症日として扱われます。しかし、精神疾患が悪化したからと言って、すぐに病院を受診するとは限りません。統合失調症やうつ病の状態がひどくて、受診までに数か月かかってしまうと言うことがあります。
そのため、仮に、20歳以前に精神疾患になっていたとしても、初診日が20歳以降で、かつ国民年金などに加入していない場合、年金の受給資格がありません。この無年金者の問題は、以前からの課題で、他にも同様の裁判が行われてきています。
今回の裁判は、少なくとも20歳以前もしくは年金に加入している期間に病気になったと考えられるのに、その時点では病院を受診できず、数か月経ってからようやく病院を受診、この時、年金に加入していなかったがために、障害年金を受給資格が得られないのはおかしいと訴えたものです。
ちなみに、この初診日は、必ずしも精神科医療機関の初診日ではなくても良く、20歳以前に不眠やイライラで近くの開業医を受診した(これを初診日と判断)と言うことがカルテ上に記載されており、それが統合失調症などの精神疾患の初期症状であったと言うことが認められれば、受給要件を満たすことになります。
なお、裁判には勝訴したものの、亡くなられたとか?もう少し早く、こういった問題が解決できていれば良かったのにと思いますね。
↓↓↓
障害無年金訴訟の原告男性、勝訴前に自殺か…川で水死
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070227-00000301-yom-soci (読売新聞)