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大阪府茨木市で2004年、男女5人を車ではね死傷させたとして、殺人と殺人未遂の罪に問われた男(25)に対し、大阪地裁は28日、犯行当時は心神喪失状態で刑事責任能力がなかったとして、無罪を言い渡した・・と言う記事ですが、
5人殺傷 車ではねた被告、心神喪失で無罪 大阪地裁判決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070228-00000020-maip-soci (毎日新聞)
ちょっと、重たい問題ですね。この判決そのものに対するコメントは難しいので、ちょっと、一般的な話を書いてみようかと思います。
心神喪失は、精神の障害によって物事の善悪を判断する能力が完全に欠如している状態、心神耗弱は、その能力が著しく減少している状態です。心神喪失は、完全責任能力無し、心神耗弱は、部分責任能力有りと一般的に判断されます。
ところで、
事件を起こしても、精神科医が、精神病と診断すれば、無罪になる
なんて、思っている人もいるようですが、ここには2つの誤りがあります。
一つは、判決を下すのは、精神科医ではなく、裁判官です。あくまでも、精神科医の鑑定は、参考材料の一つにしか過ぎません。精神科医が、心神喪失・心神耗弱と鑑定しても、裁判官は必ずしもそれをすべて採用するとは限りません。
もう一つは、必ずしも、精神病であること=(イコール)無罪ではありません。(私の過去に文献を読んだ記憶ではありますが)1980年代には、すでに統合失調症であると認めた上での有罪判決が出ています。
ただ、無罪判決が出たからと言って、そのまま終わるのではなく、もし、無罪が確定したとなれば、心神喪失者医療観察法と言う法律が適用されることになります(この法律も、まだまだ問題多々ありですが)。