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昨日、精神保健指定医研修会に行って来ました。随分と、久しぶりの先生方とも、会場でお会いすることができました。
ところで、最初に、厚生労働省から、精神保健福祉行政に関する話がありました。まぁ、内容的には、いつも聞くようなお話でしたが、最後に、フロアからの質問で、「障害者自立支援法の訓練等給付を受ける際に、精神障害者保健福祉手帳の取得は必要か」と言う質問がありました。
厚生労働省の担当者は、障害福祉関係の方では無かったので、よく分からないとの前提で、「合った方が良いのでは」との回答がありました。
でも、多分、これは間違いかと思っています。障害者自立支援法の対象者は、
「身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者(知的障害者を除く。)のうち十八歳以上である者」
となっています。それぞれの法律で、障害者の定義に手帳を持っていることを必要としているのは、身体障害者だけです。
で、ややこしいのですが、自立支援法を利用するに当たっては、身体障害者のみ、身体障害者手帳を必要、知的障害と精神障害は、別に手帳が無くても、自立支援法が使えるはずです。
この辺り、きちっと厚生労働省の方も説明して頂かないと、不要に手帳をとるにも、診断書料金、決して安くないですからね。
コメント
コメント一覧
ただ、宝くじが「買わないと当たらない」のと同じように、障害者手帳も(たとえメリットなくても)取得しないと制度に意見はできないかな、という気がします。(→たとえがちょっと違うかも?)
現存の制度に意見するために取得する、そのための診断書料金は、制度を良くするための「投資」・・・なんて言ったら、断られるかも(^_^;)
(余談ですが、中学生の娘はしょちゅう生徒手帳をなくします。先週も、レンタルビデオ屋の会員になるのに必要とかで、一緒に探させられました・・・はあ。)
自立支援給付についての、3障害一律の1次判定チェック項目では精神障害の程度区分が低くなるのは当たり前で、1次判定のソフトが精神障害にはいいかげん過ぎますね。
私の属する自治体の昨年6月からのデータを見られれば先生なら納得されると思います。
コメントありがとうございます。精神障害者保健福祉手帳も、以前は、外来通院費公費負担にも適応できましたが、今は別個に申請が必要になり、それ程のメリットが少なくなってきていますが、それでも自治体によっては、バスの半額負担や公共施設の割引制度などがあり、まぁ、それなりにはあるのかなと言う感じです。
沖縄の海 さん
コメントありがとうございます。自立支援医療の適応のばらつき、確かに県単位で激しいようですね。申請数や申請内容にも随分と県によって差があるようで、ある政令都市は、申請が、全国平均の倍以上あるらしく、自ずと厳しくなっていると言う話も聞きました。自立支援給付については、私の県も、全国とおなじような傾向があり、2次判定での変更率は、精神障害が他の障害よりもずっと多く見られます。いかに、医師意見書にキチッと書くのか、それに判定委員会にきちっと精神障害の分かる人がいるかどうかデスね。もっとも、精神障害の方は、日頃見ている人なので医師意見書も書きやすいのですが、どこにもかかっていない知的障害の方の医師意見書をいきなり書いてくれと言われると、なかなか難しいですね。
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