改正被災者支援法 成立 住宅本体へ支給可能に(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071109-00000023-maip-pol
自然災害で住宅を失った被災者を支援する被災者生活再建支援法の改正案が9日午前、参院本会議で全会一致で可決された。午後の衆院本会議でも可決されて成立し、今国会の成立法第1号となった。これまで対象外だった住宅本体への支援に道を開くのが柱。・・。・・被災者支援法は阪神大震災をきっかけに98年に成立。04年の改正で、支給金の使途は解体経費や借入利息にも拡大したが、住宅本体への支援は「税金を使った個人の財産形成につながる」とする財務当局の反対などで、これまで実現していなかった。(一部略)・・・と言うニュース。
これまでは生活再建と良いながらも、「税金は、個人の財産につながるものには投入しない」という原則で実現してこなかった住宅再建への投入、ようやく実現にという感じです。
実は、平成12年鳥取県で地震があったときに、当時の片山元知事が、国の猛反対を押し切って(無視して?)、県や市町村の税金を住宅再建に投入したということがあります。一世帯に対して仮設住宅を作って維持して取り壊しての費用を考えたら、決して大幅な出費にならないこと、住宅再建をすることで人口の流出を防ぐと言うそれなりの根拠もあったようです。新潟でも、一部の地域では地震をきっかけにより過疎化が進んだとの話もあります。住宅再建への個人への税金投入は、決して個人の利益だけにはとどまらないと思っています。
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